結核管理健診及び結核健康診断実施要領
2021年2月2日
ページ番号:526854
(目 的)
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号。以下「法」という。)第17条、第53条の13の規定に基づき行う、精密検査(以下「管理健診」という。)並びに健康診断(以下「接触者健診」という。)を実施するにあたり、医療機関に管理健診・接触者健診を委託することにより、受診機会を拡大し、もって結核回復者の再発防止、患者家族等への感染防止及び感染者の早期発見を図ることを目的とする。
(対象者)
2(1)管理健診
要医療で、現に治療を中断している者及び、原則、法施行規則第27条の7の規定による結核回復者
(2)接触者健診
ア 患者と同居している者又は同居していた者
イ 患者と接触頻度の著しく高かった者
ウ 集団感染を起こす可能性があるなど合理的必要性が認められる特定の集団
(実施場所)
3 市内委託医療機関
(実施方法)
4 保健福祉センターは年度当初に年間健診計画を策定、健診を実施するものとし、健診期間等を定めて健診対象者に対し、健診の通知を行うとともに、受診の指導を行う。
(健診の内容)
5 健診の内容は、胸部エックス線検査、結核菌塗抹培養検査及びその他病状把握に必要な検査を行うものとする。
(その他)
6 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項について、これを別に定める。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課結核グループ
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