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新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

2024年1月23日

ページ番号:528983

目次

1.健康被害救済制度とは

 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

【よくある質問】
Q.接種後の発熱等の副反応は、救済制度の対象になりますか?
A.一時的な発熱や局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、救済の対象とならないものとされています。(ただし、申請を妨げるものではありません。)

(参考)厚生労働省ホームページ
予防接種後健康被害救済制度について別ウィンドウで開く(外部リンク)
健康被害救済制度の考え方について別ウィンドウで開く(外部リンク)

2.給付の流れ

給付の流れの画像
別ウィンドウで開く

リーフレット「予防接種後健康被害救済制度について別ウィンドウで開く」(外部リンク)を加⼯して作成

 健康被害救済給付の請求は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。(大阪市の請求窓口は、各区保健福祉センターです。)
 市町村(⼤阪市)では、必要書類のチェックを⾏うとともに、「予防接種健康被害調査委員会」にて医学的⾒地から調査を実施します。調査終了後、必要書類を、同委員会の調査結果と合わせて国(厚⽣労働省)へ送付します。
 国(厚⽣労働省)では、必要書類のチェックを⾏うとともに、外部有識者で構成される「疾病・障害認定審査会」にて認否に係る審査を実施し、審査結果を市町村(⼤阪市)に通知します。
 国からの審査結果を受けて、市町村(⼤阪市)から、請求者へ審査結果及び⽀給の可否を通知します。

(参考)疾病・障害認定審査会の審議結果等(厚生労働省ホームページ)
疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)別ウィンドウで開く (外部リンク)

3.給付内容

  • 新型コロナワクチンは、予防接種法第6条第1項に規定する臨時接種に該当することから、給付は次のとおりとなります。(給付額は、定期接種のA類疾病と同じ水準です。)
  • 給付額は、通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
給付の種類・説明・給付額(A類・臨時)
給付の種類・説明給付額(令和3年4月~令和4年3月)給付額(令和4年4月~令和5年3月)給付額(令和5年4月~)
医療費保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。
医療手当1ヶ月の間に
月8日未満の入院又は月3日未満の通院 35,000円

月8日以上の入院又は月3日以上の通院及び同一月の入通院 37,000円
1ヶ月の間に
月8日未満の入院又は月3日未満の通院 34,900円 

月8日以上の入院又は月3日以上の通院及び同一月の入通院 36,900円
1ヶ月の間に
月8日未満の入院又は月3日未満の通院 35,800円

月8日以上の入院又は月3日以上の通院及び同一月の入通院 37,800円
障害児養育年金

・条件により介護加算あり
・特別児童扶養手当等の額を除く
1級 (年額) 1,581,600円

2級 (年額) 1,266,000円
1級  (年額) 1,579,200円

2級  (年額) 1,263,600円
1級  (年額) 1,617,600円

2級  (年額) 1,293,600円
障害年金

・条件により介護加算あり
・障害基礎年金等の額を除く
1級 (年額) 5,056,800円

2級 (年額) 4,045,200円

3級 (年額) 3,034,800円
1級  (年額) 5,048,400円

2級  (年額) 4,039,200円

3級  (年額) 3,028,800円
1級  (年額) 5,175,600円

2級  (年額) 4,138,800円

3級  (年額) 3,104,400円
死亡一時金

・障害年金の受給期間により額の調整あり
44,200,000円44,200,000円45,300,000円
葬祭料212,000円212,000円212,000円
介護加算1級(年額) 844,300円

2級(年額) 562,900円
1級(年額) 844,300円

2級(年額) 562,900円
1級(年額) 846,200円

2級(年額) 564,200円

4.必要書類

(1)医療費・医療手当請求に係る必要書類
(2)障害児養育年金請求に係る必要書類
(3)障害年金請類求に係る必要書類
(4)死亡一時金・葬祭料請求に係る必要書類

  • 救済給付の請求に必要な書類は、給付の種類毎に異なります。
  • (1)(2)(3)(4)以外の給付に係る必要書類の詳細については、厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開く(外部リンク)をご確認ください。

(1)医療費・医療手当請求に係る必要書類

請求者:予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた者

必要書類一覧
必要書類

説明

医療費・医療手当請求書

【記入例】

・請求者が記入してください。 
・① ⑱欄は記入せずにご提出ください。
・医療費は、保険診療に相当する医療で、健康保険等から給付される額を控除した自己負担分が給付の対象であり、差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは給付の対象外です。ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象です。  

受診証明書(認定前)

【記入例】

医療機関又は薬局等で作成された受診証明書

・受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。

領収書等医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等
接種済証の写し受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し

診療録(カルテ)等の写し

又は

様式6-1-1

疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し

・医療機関に請求してください。
アナフィラキシー等の即時型アレルギー(※)の場合は、医師が記載した様式6-1-1を以て、診療録等の写しに変えることができます。
(※)アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)

未支給給付請求書

・給付を受けることができる者が死亡した場合にご提出ください。(給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給します。)
・① ⑪欄は記入せずにご提出ください。

(2)障害児養育年金請求に係る必要書類

請求者:予防接種を受けたことにより政令に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者

必要書類一覧

必要書類

説明

障害児養育年金請求書

・請求者が記入してください。
・① ②㉑欄は記入せずにご提出ください。

診断書(別紙9)

障害の状態に関する医師の診断書

・受診された医療機関に作成を依頼してください。

接種済証の写し受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し

診療録(カルテ)等の写し

障害児・者が政令に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し

住民票等の写し

障害児の属する世帯全員の住民票の写し

戸籍謄本、保険証等の写し

障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し

(3)障害年金請求に係る必要書類

請求者:予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者(障害児養育年金の支給を受けている方が18歳になった場合、改めて障害年金の認定を受ける必要があります。)

必要書類一覧

必要書類

説明

障害年金請求書

・請求者が記入してください。
・① ⑱欄は記入せずにご提出ください。

診断書(別紙9)

障害の状態に関する医師の診断書

・受診された医療機関に作成を依頼してください。
・障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は、18歳の誕生日以降に作成された診断書を提出してください。

接種済証の写し受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し

診療録(カルテ)等の写し

障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し

(4)死亡一時金・葬祭料請求に係る必要書類

死亡一時金の請求者:請求できる者は、予防接種を受けたことにより死亡した者の、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、その順となります。ただし、配偶者以外の者にあっては、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限ります。(同順位の遺族が2人以上ある場合は、その人数で除して得た額となります。) 
葬祭料の請求者:予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者

必要書類一覧

必要書類

説明

死亡一時金請求書

・請求者が記入してください。
・①㉑欄は記入せずにご提出ください。

葬祭料請求書

・請求者が記入してください。

死亡診断書、死体検案書等の写し

死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し

埋葬許可証等の写し(埋葬料請求の場合)請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し
接種済証の写し受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し

診療録(カルテ)等の写し

予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し

・医療機関に請求してください。

住民票等の写し(死亡一時金請求の場合)

請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し
(1)死亡者と請求者が同一世帯の場合
請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
(2)死亡者と請求者が同一世帯でない場合
①請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
②生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書
ただし、以下のものを提出した場合には②を省略できる。
・死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証等の写し等)
・死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し等)
・生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し

戸籍謄本、保険証等の写し

請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し

5.注意事項

  • 請求に係る各種書類の文書料は自己負担となります。
  • 請求後、追加資料の提出が必要になる可能性があります。
  • 救済制度では、「予防接種健康被害調査委員会」や、「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで期間を要します。

6.請求先

 健康被害救済給付の請求を検討されている方は、各区保健福祉センター(保健福祉課または健康課)にご連絡ください。(健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行ってください。)

7.参考(厚生労働省ホームページ)

8.関係条文

〇予防接種法 (昭和23年法律第68号)
(第6条)
都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
(第15条)
市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。


〇予防接種法施行令 (昭和23年政令第197号)
(第9条)
法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

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