予防接種健康被害救済制度
2024年4月1日
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予防接種健康被害救済制度とは
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
予防接種健康被害救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
(注意事項)
- 予防接種健康被害救済制度では、「予防接種健康被害調査委員会」や、「疾病・障害認定審査会」(外部リンク)での調査や審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで期間を要します。
- 新型コロナワクチン接種については、令和6年3月31日の特例臨時接種終了に伴い、令和6年4月以降、接種日や定期接種か否か等により、対象となる救済制度が異なります。対象の救済制度については、以下をご参考ください。
令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱い
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
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各種接種による健康被害救済制度
定期接種及び臨時接種による健康被害救済制度
国による健康被害救済制度の対象です。
詳細は厚生労働省の「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイト)をご覧ください。
必要書類
予防接種と給付の種類により必要な書類が異なります。
詳細は、厚生労働省の「予防接種健康被害救済制度について」(外部リンク)をご覧ください。
(注意事項)
- 請求に係る各種書類の文書料は自己負担です。
- 請求後、追加資料の提出が必要になる可能性があります。
請求先
予防接種健康被害救済制度の請求を検討されている方は、各区保健福祉センター(保健福祉課、健康課または保健子育て課)にご連絡ください。(予防接種健康被害救済制度の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行ってください。)
任意接種による健康被害救済制度
関係条文
〇予防接種法 (昭和23年法律第68号)
(第15条)
市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
〇予防接種法施行令 (昭和23年政令第197号)
(第9条)
法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0813
ファックス:06-6647-0803