予防接種健康被害救済制度
2025年4月4日
ページ番号:528983


1.予防接種法における予防接種健康被害救済制度
一般的に予防接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの一定の割合で発生することから、予防接種健康被害救済制度が設けられています。
予防接種法における予防接種健康被害救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障がい年金等の給付)が受けられます。
(参考)厚生労働省ホームページ
予防接種後健康被害救済制度について(ちらし)(外部リンク)
健康被害救済制度の考え方について(外部リンク)
(注意事項)
新型コロナワクチン接種については、令和6年3月31日の特例臨時接種終了に伴い、令和6年4月以降、接種日や定期接種か否か等により、対象となる救済制度が異なります。対象の救済制度については、以下をご参考ください。

給付の流れ
請求者は、給付の種類に応じた必要書類を揃えて、市町村(大阪市)に提出(申請)します。(窓口は「請求先」を参照)
[市町村(大阪市)]
大阪市は、提出された申請書類の確認を行った後に「大阪市予防接種健康被害調査委員会」において医学的な見地から該当事例を調査し、申請書類を大阪府を通じて厚生労働省(国)へ送付(進達)します。
[厚生労働省(国)]
国は、「疾病・障がい認定審査会」に諮問し、大阪府を通じて大阪市に審査結果の通知(認定・否認)をします。認定された事例については、給付が行われます。
(参考)疾病・障がい認定審査会の審議結果等(厚生労働省ホームページ)
疾病・障がい認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)(外部リンク)


請求先
予防接種健康被害救済制度の請求を検討されている方は、請求先の窓口である各区保健福祉センター(保健福祉課、健康課または保健子育て課)にご相談ください。(救済制度の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。)

(1)給付の種類
国における予防接種健康被害給付制度の給付の種類は下表のとおりです。
※A類疾病・B類疾病の予防接種については「予防接種の基礎知識」をご参照ください。
給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 ※請求期限あり |
|
医療機関で医療を受けた場合 | 医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可) | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。) |
障がいが残ってしまった場合 | 障がい児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障がいの状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 | |
障がい年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障がいの状態にある18歳以上の者に支給。(障がい児養育年金から移行する場合も改めて障がい年金の認定が必要。) | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障がいの状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。) | |
亡くなられた場合 | (A類) 死亡一時金 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | |
(B類) 遺族年金 |
予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。 | ||
(B類) 遺族一時金 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | ||
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 |
給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 ※請求期限あり |
年金額変更 | 障がい児又は障がい年金受給者の障がいの状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 | 障がい年金受給者の障がいの状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 |
未支給給付 | 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。 | 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。 |
※B類疾病の請求期限
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障がい年金の支給の決定があった場合には2年。

(2)給付内容(給付額)
給付額 | A類疾病の定期接種・臨時接種 |
B類疾病の定期接種 ※請求期限あり |
医療費 | 保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 | A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
医療手当(月額) | 1ヶ月の間に 通院3日未満 37,900円 通院3日以上 39,900円 入院8日未満 37,900円 入院8日以上 39,900円 入院と通院がある場合 39,900円 |
A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
障がい児養育年金(年額) | 1級 1,714,800円 2級 1,371,600円 ※条件により介護加算あり。 ※特別児童扶養手当等の額を除く。 |
|
障がい年金(年額) | 1級 5,481,600円 2級 4,384,800円 3級 3,289,200円 ※条件により介護加算あり。 ※障がい基礎年金等の額を除く。 |
1級 3,045,600円 2級 2,436,000円 |
死亡一時金 | 48,000,000円 ※障がい年金の受給期間により額の調整あり。 |
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遺族年金(年額) | 2,664,000円 ※10年間を限度として支給。障がい年金の受給期間により支給期間の短縮あり。 |
|
遺族一時金 | 7,992,000円 | |
葬祭料 | 219,000円 | A類疾病の額に準ずる。 |
介護加算(年額) | 1級 878,400円 2級 585,600円 |
(2025年4月改訂)
給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
これまでの給付額はこちら[13KB]
※年金の支給開始月は次のとおりです。
A類疾病等(障がい児養育年金、障がい年金):支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月。
B類疾病(障がい年金、遺族年金):請求があった日の属する月の翌月。

(3)必要書類
①医療費・医療手当請求に係る必要書類
②障がい児養育年金請求に係る必要書類
③障がい年金請求に係る必要書類
④(A類)死亡一時金・葬祭料請求に係る必要書類、(B類)遺族年金・遺族一時金・葬祭料請求に係る必要書類
- 救済給付の請求に必要な書類は、給付の種類毎に異なります。
- ①②③④以外の給付に係る必要書類の詳細は、厚生労働省の「予防接種健康被害救済制度について
」(外部リンク)をご覧ください。

①医療費・医療手当請求に係る必要書類
請求者:予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた者
必要書類 | 説明 |
医療費・医療手当請求書 [PDF] [Word] |
・請求者が作成してください。 【記入例】 |
受診証明書(認定前) [PDF] [Word] |
・初回の請求にはこちらをご使用ください。 ・受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。 【記入例】 |
受診証明書(認定後) [PDF] [Word] |
・認定後の請求にはこちらをご使用ください。 ・受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。 【記入例】 |
領収書等 | 医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等 |
接種済証又は母子健康手帳 | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し |
診療録(カルテ)等の写し 又は 予防接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応症例概要 [PDF] [Excel] |
・医療機関に請求してください。 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し ・アナフィラキシー等の即時型アレルギー(※)の場合は、医師が記載した『予防接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応症例概要』を以て、診療録等の写しに変えることができます。 (※)アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。) |
未支給給付請求書 [PDF] [Word] |
・給付を受けることができる者が死亡した場合にご提出ください。(給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給します。) 【記入例】 |

②障がい児養育年金請求に係る必要書類
請求者:予防接種を受けたことにより政令に定める程度の障がいの状態にある18歳未満の者を養育する者
必要書類 | 説明 |
障がい児養育年金請求書 [PDF] [Word] |
・請求者が作成してください。 【記入例】 |
診断書 [PDF] [Word] |
・受診された医療機関に作成を依頼してください。 【記入例】 |
接種済証又は母子健康手帳の写し | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し |
診療録(カルテ)等の写し | ・医療機関に請求してください。 障がい児・者が政令に定める障がいの状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障がいの状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し |
住民票等の写し | 障がい児の属する世帯全員の住民票の写し |
戸籍謄本、保険証等の写し | 障がい児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し |

③障がい年金請求に係る必要書類
請求者:予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障がいの状態にある18歳以上の者(障がい児養育年金の支給を受けている方が18歳になった場合、改めて障がい年金の認定を受ける必要があります。)
必要書類 | 説明 |
障がい年金請求書 [PDF] [Word] |
・請求者が作成してください。 【記入例】 |
診断書 [PDF] [Word] |
・受診された医療機関に作成を依頼してください。 ・障がい児養育年金の給付を受けている方が障がい年金の申請を行う場合は、18歳の誕生日以降に作成された診断書を提出してください。 【記入例】 |
接種済証又は母子健康手帳の写し | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し |
診療録(カルテ)等の写し | ・医療機関に請求してください。 障がいの状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障がいの状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し |

④(A類)死亡一時金・葬祭料請求に係る必要書類、(B類)遺族年金・遺族一時金・葬祭料請求に係る必要書類
(A類)死亡一時金、(B類)遺族一時金の請求者:請求できる者は、予防接種を受けたことにより死亡した者の、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、その順となります。ただし、配偶者以外の者にあっては、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限ります。(同順位の遺族が2人以上ある場合は、その人数で除して得た額となります。)
(B類)遺族年金の請求者:予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族
葬祭料の請求者:予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
必要書類 | 説明 |
(A類)死亡一時金請求書 [PDF] [Word] (B類)遺族年金・遺族一時金請求書 [PDF] [Word] |
・請求者が作成してください。 (A類)死亡一時金請求書:【記入例】 (B類)遺族年金・遺族一時金請求書:【記入例】 |
葬祭料請求書 [PDF] [Word] |
・請求者が作成してください。 【記入例】 |
死亡診断書、死体検案書等の写し | 死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し |
埋葬許可証等の写し(埋葬料請求の場合) | 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し |
接種済証又は母子健康手帳の写し | 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し |
診療録(カルテ)等の写し | ・医療機関に請求してください。 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し |
住民票等の写し(死亡一時金 請求の場合) | 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し (1)死亡者と請求者が同一世帯の場合 請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票 (2)死亡者と請求者が同一世帯でない場合 ①請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票 ②生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書 ただし、以下のものを提出した場合には②を省略できる。 ・死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証等の写し等) ・死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し等) ・生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金 通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し |
戸籍謄本、保険証等の写し | 請求者と死亡した者との関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し |

2.任意接種における予防接種健康被害救済制度
任意接種により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度となります。
詳細は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の「医薬品副作用被害救済制度」(外部サイト)をご覧ください。

3.よくある質問
A1 一時的な発熱や局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、救済の対象とならないものとされています。(ただし、申請を妨げるものではありません。)
Q2 医療機関に支払った医療費の領収書と院外処方で薬局に支払った領収書がある場合は、それぞれに「受診証明書」が必要ですか。
A2 医療機関と薬局のそれぞれの「受診証明書」が必要です。ただし、薬局の分については、医療を受けた日数の記載は必要ありません。
Q3 過去の受診歴についての診療録(カルテ)等を提出する場合、発行に要する文書料等は救済制度の給付対象となりますか。
A3 診療録(カルテ)等の資料を発行するための文書料等は救済制度の給付対象外であるため、自己負担となります。
Q4 複数の医療機関を受診した場合、まず1か所分の医療費申請を行い、この申請が認定された後に他の医療機関分の医療費を申請することは可能ですか。
A4 認定された疾病名と期間の範囲内であれば、後日請求することは可能です。
Q5 医療費・医療手当の請求に関して、受診した医療機関からワクチン接種との因果関係がはっきりしないので、書類(受診証明書や診療録等)は出せないと言われた場合はどうしたらいいですか。
A5 医療費・医療手当の請求に関しては、必ずしも診療した医師がワクチン接種と因果関係があると証明している必要はありません。医療機関には、現在通院している「疾病」についての診療録と受診証明書等の発行を依頼していただくことにより申請が可能です。
Q6 健康被害救済給付を申請してからどのくらいで認定結果がわかりますか。
A6 本市で開催する調査委員会で提出された資料に不備がないかを確認した後、大阪府を通じて国に進達され、国の審議会にて審議されます。これまでに提出された事例では、申請から申請者へ結果の通知するまでの期間は、早い事例では半年、遅い事例では1年半程度の期間を要しています。(国に対しての審議の進捗状況の個別問い合わせはできませんので、ご容赦ください。)


4.関係条文
〇予防接種法 (昭和23年法律第68号)
(第15条)
市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第13条に定めるところにより、給付を行う。
2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
〇予防接種法施行令 (昭和23年政令第197号)
(第9条)
法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課
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