予防接種健康被害救済制度
2026年6月29日
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1.制度概要
一般的に予防接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの一定の割合で発生することから、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度が設けられています。
この制度では、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、医療費等が支給されます。
(参考)厚生労働省ホームページ
予防接種後健康被害救済制度について(ちらし)(外部リンク)
健康被害救済制度の考え方について(外部リンク)
制度の対象となる予防接種
予防接種法に基づき実施される「定期接種」及び「臨時接種」により生じた健康被害が対象となります。
任意接種により生じた健康被害について
任意接種により生じた健康被害は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度の対象となります。詳細は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の「医薬品副作用被害救済制度」(外部サイト)をご覧ください。
新型コロナワクチン接種により生じた健康被害について
新型コロナワクチン接種については、令和6年3月31日の特例臨時接種終了に伴い、令和6年4月以降、接種日や定期接種か否か等により、対象となる救済制度が異なります。対象の救済制度については、以下をご参考ください。
給付の流れ
請求者は、給付の種類に応じた必要書類を揃えて大阪市に提出します。(書類提出先は「請求窓口」を参照)
[大阪市(市町村)]
大阪市は、提出書類の確認を行った後に「大阪市予防接種健康被害調査委員会」において医学的な見地から該当事例を調査し、提出書類を大阪府を通じて国(厚生労働省)へ進達(送付)します。
[国(厚生労働省)]
国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、大阪府を通じて大阪市に審査結果(認定・否認)を通知します。認定された事例については、大阪市から給付が行われます。
(参考)厚生労働省ホームページ(国の「疾病・障害認定審査会」における審議結果等が掲載されています。)
疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)(外部リンク)
2.給付内容
給付の種類
(1)医療機関で医療を受けた場合
・医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可)
(2)障がいが残ってしまった場合
・障害児養育年金(A類疾病のみ)
・障害年金
(3)亡くなられた場合
・死亡一時金(A類疾病のみ)
・遺族年金(B類疾病のみ)
・遺族一時金(B類疾病のみ)
・葬祭料
A類疾病の予防接種か、B類疾病の予防接種かによって、請求できる給付が異なります。
A類疾病・B類疾病の予防接種については「予防接種の基礎知識」をご参照ください。
なお、死亡一時金、遺族一時金について請求できる配偶者以外の遺族とは、死亡した者と同一生計の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、その順となります。また、同順位の遺族が2人以上ある場合は、その人数で除して得た額が支給額となります。
給付額
給付額は、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」の「給付額」をご確認ください。
給付額は、変更されることがあり、通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
(例)令和3年5月に医療を受け、令和8年5月に医療費・医療手当を請求し認定された場合、受診日の属する令和3年5月時点の給付額が支給されます。
3.必要書類
請求に必要な書類は、給付の種類毎に異なります。厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」の「必要な書類」をご確認ください。
様式の決まっている書類については、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」の「様式」をダウンロードして印刷するか、請求窓口へご依頼ください。
死亡一時金、遺族一時金の請求にかかる必要書類について
死亡一時金、遺族一時金の請求者が配偶者以外の場合は、「死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し」として、次の書類をご用意ください。
(1)死亡者と請求者が同一世帯の場合
- 請求者世帯の世帯住民票と死亡した者の除票
(2)死亡者と請求者が同一世帯でない場合
- 請求者世帯の世帯住民票と死亡した者の除票
- 次のうちいずれかの書類
死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証等の写し等)
死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し等)
生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金 通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し)
生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書
書類の作成にあたって
(1)各種請求書については、請求者が作成してください。書類作成にあたっては、下記の記入例を必ずご確認いただき、説明に沿ってご記入ください。
(2)受診証明書・診断書は、受診された医療機関や処方を行った薬局に作成を依頼してください。依頼の際には、作成を依頼する医療機関、薬局へ、下記の記入例をお渡しください。
(3)医療費・医療手当請求書、受診証明書の所定様式に記載できる「医療を受けた日数」の期間は、6か月分となっています。6か月以上の期間について請求を行う場合、必要に応じて、下記の「別紙」をご活用ください。
4.請求期限
(1)A類疾病の予防接種
請求期限はありません。
(2)B類疾病の予防接種
- 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
- 医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
- 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。
5.請求窓口
本制度の請求に関するご相談及び請求書類の受付は、予防接種を受けた当時に住民票を登録していた区の保健福祉センター(保健福祉課、健康課または保健子育て課)で行っています。
請求窓口は現在お住まいの区ではなく、接種当時の住民票所在地となりますので、接種当時に住民票が他の市町村にあった方は、当該市町村へ請求してください。
6.よくある質問
A1 一時的な発熱や局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、救済の対象とならないものとされています。(ただし、請求を妨げるものではありません。)
Q2 医療機関に支払った医療費の領収書と院外処方で薬局に支払った領収書がある場合は、それぞれに「受診証明書」が必要ですか。
A2 医療機関と薬局のそれぞれの「受診証明書」が必要です。ただし、薬局の分については、医療を受けた日数の記載は必要ありません。
Q3 過去の受診歴についての診療録(カルテ)等を提出する場合、発行に要する文書料等は救済制度の給付対象となりますか。
A3 診療録(カルテ)等の資料を発行するための文書料等は救済制度の給付対象外であるため、自己負担となります。
Q4 複数の医療機関を受診した場合、まず1か所分の医療費を請求し、この請求が認定された後に他の医療機関分の医療費を請求することは可能ですか。
A4 認定された疾病名と期間の範囲内であれば、後日請求することは可能です。
Q5 医療費・医療手当の請求に関して、受診した医療機関からワクチン接種との因果関係がはっきりしないので、書類(受診証明書や診療録等)は出せないと言われた場合はどうしたらいいですか。
A5 医療費・医療手当の請求に関しては、必ずしも診療した医師がワクチン接種と因果関係があると証明する必要はありません。医療機関には、現在通院している「疾病」についての受診証明書と診療録等の発行を依頼してください。
Q6 健康被害救済給付を請求してからどのくらいで認定結果がわかりますか。
A6 提出された書類は、本市で開催する調査委員会で資料に不足がないかを確認した後、大阪府を通じて国に進達(送付)され、国の審査会にて審議されます。これまでの事例では、書類が整い、国へ進達してから請求者へ結果を通知するまでに、半年から1年程度の期間を要しています。なお、国に対しての審議の進捗状況の個別問い合わせはできませんので、ご了承ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0813
ファックス:06-6647-0803








