大阪市骨髄ドナー助成金交付要綱
2024年12月18日
ページ番号:533912
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項の規定により実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を完了した者(以下「骨髄ドナー」という。)に対し、助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この助成金は、骨髄ドナーに対し、助成金を交付することにより、通院等に伴う経済的な負担の軽減を図り、骨髄等提供の推進を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、骨髄ドナーのうち、骨髄等の提供を完了した日(以下「骨髄等提供日」という。)において、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 大阪市内に住所を有する者
(2) 他の自治体が実施する骨髄等の提供に係る助成金等を受けていない者
(3) 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)を介して提供を完了した者
(本市内に住所を有することの確認)
第4条 前条第1号に規定する要件は、市長が助成金の交付を受けようとする者の同意に基づいて住民票(住民基本台帳)の記載事項を調査することにより確認するものとする。ただし、助成金の交付を受けようとする者が住民票の写し(申請日前30日以内に交付を受けたものに限る。)を提出した場合はこの限りではない。
(助成内容及び助成金の額)
第5条 第3条に定める助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を限度とする。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血採血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は骨髄バンクが認定する医療機関が必要と認める通院又は入院(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)
2 交付対象となる者が属する企業、団体等が定める休日及びドナー休暇制度(骨髄等を提供するにあたり必要な骨髄バンクへの登録、検査、入院等の際に要する相当の期間を特別有給休暇として認める制度をいう。)を利用して取得した休暇については、第1項の日数から当該取得日数を減ずるものとする。
(交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等提供日から1年以内に、大阪市骨髄ドナー助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を証する書類(骨髄等の提供に係る通院又は入院をした日が分かるもの)
(2) 前号に掲げるもののほかに、市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに内容の審査を行い、助成金の交付を決定又は交付しないことを決定したときは、大阪市骨髄ドナー助成金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により概ね30日以内に申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において、申請を下げようとするときは、大阪市骨髄ドナー助成金交付申請取下書(第3号様式)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、通知を受け取った日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第9条 市長は、助成金の交付を決定したときは、決定した日の翌日から起算して概ね30日以内に申請書に記載された口座に大阪市骨髄ドナー助成金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)記載の交付決定額を振り込み、交付するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市骨髄ドナー助成金事情変更による交付決定取消・変更通知書(第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。
(立入検査等)
第11条 市長は、助成金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、申請者に対して報告を求め、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(決定の取消し)
第12条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、大阪市骨髄ドナー助成金交付決定取消通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。また、当該取り消した部分に係る助成金の返還を求めることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、健康局長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。同日以降に骨髄等の提供を行った者から適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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