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牛海綿状脳症(BSE)に関する情報について

2024年4月22日

ページ番号:537111

牛海綿状脳症(BSE)とは

 牛海綿状脳症(BSE)は、牛の病気の一つで、BSEプリオンと呼ばれる病原体に牛が感染した場合、牛の脳の組織がスポンジ状になり、異常行動、運動失調などを示し、死亡するとされています。 
 かつて、BSEに感染した牛の脳や脊髄などを原料としたえさが、他の牛に与えられたことが原因で、英国などを中心に、牛へのBSEの感染が広がり、日本でも平成13年9月以降、平成21年1月までの間に36頭の感染牛が発見されました。
 しかし、日本や海外で、牛の脳や脊髄などの組織を家畜のえさに混ぜないといった規制が行われた結果、BSEの発生は、世界で約3万7千頭(1992年:発生のピーク)から7頭(2013年)へと激減しました。日本では、平成15年(2003年)以降に出生した牛からは、BSEは確認されていません。

牛海綿状脳症(BSE)対策

大阪市における牛海綿状脳症(BSE)対策

 大阪市食肉衛生検査所では、検査員(獣医師)が搬入された牛1頭ずつについて、運動障害などの神経症状並びに全身性の症状がないかどうかを念入りに検査しています。さらに、平成13年10月18日から検査対象牛(※1)に対して、感度の高い方法(エライザ法)によるBSEスクリーニング検査を実施しています。検査を実施した食肉は、合格したもののみ大阪市中央卸売市場南港市場から出荷されています。
 また、特定部位として、現在は30か月齢を超える牛の頭部(舌、頬肉及び皮を除く。)、脊髄、全月齢の牛の扁桃及び回腸遠位部(盲腸との接続部分から2メートルまでの部分に限る。)を除去し、焼却しています。
 
※1 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の一部が改正され、BSEスクリーニング検査の対象となる牛の月齢が、平成25年4月1日より21か月齢以上から30か月齢超に、また、同年7月1日より48か月齢超に変更されました。さらに、平成29年4月1日より48か月齢超の健康牛のBSE検査は廃止されました。なお、24か月齢以上の牛のうち、生体検査において神経症状等を示すものについては、平成29年4月以降も引き続きBSEスクリーニング検査の対象となっていましたが、令和6年4月1日からは生体検査において神経症状等を示すものは、月齢に関わらずBSEスクリーニング検査の対象となりました。
〔平成25年6月30日までは、南港市場に入荷する牛全頭(南港市場の要請に基づき、検査対象外の牛については本市の自主検査として)に対して、BSEスクリーニング検査を実施していました。〕

BSEの検査結果

検査期間

平成13年10月18日から令和5年3月31日

検査頭数(総計)

480,834頭

検査頭数(平成29年3月31日まで) / 検査結果

480,829頭※2 / すべて陰性

検査頭数(平成29年4月1日以降)

5頭※3

  平成29年度 / 検査結果

0頭

  平成30年度 / 検査結果

0頭

  平成31年度(令和元年度) / 検査結果

3頭 / すべて陰性

  令和2年度 / 検査結果

2頭 / すべて陰性

  令和3年度 / 検査結果

0頭

  令和4年度 / 検査結果

0頭

  令和5年度 / 検査結果

0頭

※2 平成25年6月30日までは健康牛を含む牛全頭を、平成25年7月1日から平成29年3月31日までは48か月齢超の牛を、BSEスクリーニング検査していました。
※3 令和6年度の検査結果は翌年度の5月を目途に掲載します。また、検査を実施した際には翌月を目途に検査結果を掲載します。
 
 現在の知見では、特定部位にBSEの病原体である異常プリオン蛋白質の99%以上が集中して蓄積されていることから、これらを含まない、一般に食べられている食肉・乳・乳製品については、食べても安全であるとされています。

国内の牛海綿状脳症(BSE)対策

 
 平成13年9月に国内で初のBSE感染牛が確認されて以降、様々な対策が取られています。

 詳しくは厚生労働省ホームページ「国内対策について」別ウィンドウで開くを御参照ください。

牛海綿状脳症国内対策の主な経緯
日付 内容
平成13年 9月 10日 国内初のBSE感染牛確認
10月 17日 特定部位の除去・焼却を義務付け【平成13年10月18日施行】
18日 BSE全頭検査開始
平成14年 7月 4日 トレーサビリティーの導入
平成16年 1月 16日 牛のせき柱の除去【平成16年2月16日施行】
9月 9日 食品安全委員会が厚生労働省並びに農林水産省に「日本における牛海綿状脳症(BSE)対策について-中間とりまとめ-」を通知
10月 15日 厚生労働省並びに農林水産省が食品安全委員会に対し、「我が国における牛海綿状脳症(BSE)対策に係る食品健康影響評価」を依頼
平成17年 5月 6日 食品安全委員会が我が国における牛海綿状脳症(BSE)対策に係る食品健康影響評価の結果を通知
7月 1日 厚生労働省が、国産牛の検査対象月齢の見直しについて関係省令を改正するとともに、通知を発出【平成17年8月1日施行】

(現行の零月以上から21か月齢以上に引き上げ)
平成23年 12月 19日 厚生労働省が食品安全委員会に対し「牛海綿状脳症(BSE)対策に係る食品健康影響評価」を依頼
平成24年 10月 22日 食品安全委員会が牛海綿状脳症(BSE)対策に係る食品健康影響評価の1次結果を通知
平成25年 2月 1日 厚生労働省が、国産牛の検査対象月齢及びSRM(特定危険部位)の見直しの実施について、関係省令及び告示を改正するとともに通知を発出【平成25年4月1日施行】

(現行の20か月齢超から30か月齢超に引き上げ、SRMの国際基準整合)
5月 13日 食品安全委員会が牛海綿状脳症(BSE)対策に係る食品健康影響評価の2次結果を通知
5月 28日 農林水産省が、国際獣疫事務局(OIE)総会において、日本が「無視できるBSEリスク」の国に認定されたことを公表。
6月 3日 厚生労働省が、国産牛の検査対象月齢の見直しについて関係省令を改正するとともに、通知を発出【平成25年7月1日施行】

(現行の30か月齢超から48か月齢超に引き上げ)
平成27年 3月 27日 厚生労働省が関係省令を改正し、牛の特定部位から牛の頭部の皮を除外。
12月 18日 厚生労働省が食品安全委員会に対し「牛海綿状脳症(BSE)対策に係る食品健康影響評価」を依頼
平成28年 8月 30日 食品安全委員会が牛海綿状脳症(BSE)対策に係る食品健康影響評価の結果を通知
平成29年 2月 13日 厚生労働省が、国産牛の検査対象の見直しについて関係省令を改正するとともに、通知を発出【平成29年4月1日施行】

(健康牛のBSE検査を廃止。生体検査において神経症状等を示す場合、24か月齢以上の牛が検査対象。)
令和
6年
2月 14日 厚生労働省が、伝達性海綿状脳症検査実施要領の改正について通知を発出【令和6年4月1日施行】

(生体検査において神経症状等を示す場合、月齢に関わらず検査対象)

問い合わせ先

  • 健康局 健康推進部 生活衛生課
      大阪市北区中之島1-3-20
       電話:06-6208-9996
       ファックス:06-6232-0364


食肉に関する問い合わせ先

  • 大阪市食肉衛生検査所
      大阪市住之江区南港南5-2-48
       電話:06-6675-2070
       ファックス:06-6675-2072

関連リンク

 さらに詳細な情報については、下記ページをご覧ください。

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電話: 06-6208-9996 ファックス: 06-6232-0364
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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