ページの先頭です

医療法人の解散について

2024年4月1日

ページ番号:537466

1.医療法人が解散する理由は医療法第55条に定められています

 解散を検討する場合、必ず事前に担当にお電話にて連絡をお願いします。

2.医療法人の認可による解散事由について

1.定款(寄附行為)をもって定めた解散事由の発生

2.目的たる業務の成功の不能

3.社員総会の決議

  (社団医療法人※定款に別段の定めがなければ、総社員の四分の三以上の賛成が必要)

4.他の医療法人との合併(合併により当該医療法人が消滅する場合に限る)

5.社員の欠乏

6.破産手続きの開始

7.設立認可の取消し

  • 2及び3の事由による解散は、大阪府医療審議会の意見を聴いた上で、大阪市保健所長の認可を受けなければ効力を有しません。
  • 1及び5の事由による解散の場合は、大阪市保健所長に届出が必要です(別ウインドウが開きます)

3.認可申請手続きのながれについて

流れ及び所要時間
                                            流れ  所要期間
 1
事前相談(まずは担当者へお電話ください)
 
 2下記より申請書等をダウンロードいただき申請書(案)を作成し、郵送にて仮申請を行う。 
 3
仮審査(記載不備等があれば補正をする)概ね1~2ヶ月程度
 4
仮審査完了後、書類に押印し、本申請を行う 
 5大阪府医療審議会に諮問・答申5月・11月に開催予定
 6
大阪市保健所長の認可(認可書交付) 
 7法務局にて解散の登記及び清算人の登記 2週間以内
8大阪市保健所長に「解散及び清算人就任登記完了届」を提出(医療法第56条の6)
9債権者公告(医療法第56条の8)2ヶ月以上
10法務局にて精算の結了登記
11大阪市保健所長に「清算結了届」を提出(医療法第56条の11)
12終了

4.様式ダウンロードについて

提出書類一覧

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
Quick Timeのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
movファイルを閲覧できない場合には、Apple社のサイトから Quick Time をダウンロード(無償)してください。

5.認可申請の提出先について

【提出部数】

  2部

   ● 正本1部

   ● 副本1部(正本を複写し、「副本が原本に相違ない事を証明する理事長の現本証明」

     を添付してください)

【提出方法】

  原則郵送でお願いします。

【提出先】

  〒545-0051

  大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

  大阪市保健所保健医療対策課(医療法人グループ) 宛

  電話:06-6647-0936

  FAX:06-6647-0804

【ご注意】

  • 医療法人制度の目的の一つは地域医療の永続性の確保ですので、後継者の育成に努め、安易な解散は避けてください。
  • 法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療法人グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0681

ファックス:06-6647-0804

メール送信フォーム