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医療法人解散の届出について

2026年6月22日

ページ番号:538537

 医療法人が下記の事由により解散した場合は、医療法人解散届(添付資料含む)を、大阪市保健所長に届け出なければなりません。

 

  1. 定款(寄附行為)をもって定めた解散事由の発生
  2. 社員の欠亡

解散届及び提出書類一覧

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届出の提出先

【提出部数】

  1部

【提出方法】

  原則郵便による送付でお願いします。

【ご注意】

  法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市健康局大阪市保健所保健医療対策課医療法人グループ
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話: 06-6647-0936 ファックス: 06-6647-0804

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