国立保健医療科学院保健師研修派遣実施要綱
2021年12月20日
ページ番号:551949
(目的)
第1条 この要綱は、保健師を国立保健医療科学院研修に派遣し、地域保健福祉に関連する業務において実践活動の質的向上を図るために必要な知識・技術を習得させ、人材育成を推進する力量及び保健師のリーダーとなるべき管理指導力を備えた保健師の育成を行い、もって本市公衆衛生行政の発展に寄与することを目的とする。
(派遣する研修)
第2条 派遣する研修は、国立保健医療科学院が実施する「専門課程Ⅲ 地域保健福祉専攻科」、「公衆衛生看護研修(中堅期)」、「公衆衛生看護研修(統括保健師)」とする。
(研修対象者)
第3条 「専門課程Ⅲ 地域保健福祉専攻科」、「公衆衛生看護研修(中堅期)」の研修対象者は、研修の趣旨を十分理解し、積極的に保健師活動を行っている保健師とし、次の要件を満たす者とする。
(1) 国立保健医療科学院が規定する応募資格を満たす者
(2) 所属長が推薦し、かつ本人が受講を希望している者
(3) 大阪市保健師のキャリアラダーにおいてキャリアレベル「A-3」以上を獲得している者
2 「公衆衛生看護研修(統括保健師)」の研修対象者は、研修の趣旨を十分理解し、統括的役割を担っている保健師とし、次の要件を満たす者とする。
(1) 国立保健医療科学院が規定する応募資格を満たす者
(2) 所属長が推薦し、かつ本人が受講を希望している者
(3) 医療職給料表(3)4級以上の者
(研修人員)
第4条 派遣する人員は各研修1名とする。
(研修中の勤怠)
第5条 研修中は管外出張とする。
(派遣候補者選考委員会)
第6条 派遣候補者を選考するため、派遣候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置き、派遣候補者にかかる選考及び関連事項について協議する。なお選考にかかる詳細については、別途定める。
2 委員会は、健康局健康推進部長、健康局健康推進部健康施策課長、健康局健康推進部統括保健師、区保健業務主管課長会代表者、大阪市保健師管理職代表者で組織し、委員長は健康推進部長を充てる。
3 委員長は、会務を総理し、必要に応じ委員会を召集する。
4 委員会は、委員の過半数の出席を要する。審議は出席委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
5 区保健業務主管課長会代表者は保健業務主管課長会から、大阪市保健師管理職代表者は統括保健師会議から選出し、委員長が依頼する。
6 委員の所属から派遣候補者の推薦がある場合は、該当委員を除いた委員で選考する。
7 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
8 委員長は、必要があると認めるときは委員以外の関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
9 委員会の庶務は、健康局健康推進部健康施策課において処理する。
(選考及び決定)
第7条 委員会は、「専門課程Ⅲ 地域保健福祉専攻科」受講を希望する保健師の所属から事前に提出のあった「専門課程Ⅲ 地域保健福祉専攻科研修派遣推薦書(様式第1号)」及び「志望調書(様式第2号)」をもとに「専門課程Ⅲ 地域保健福祉専攻科」の派遣候補者を選考し、「研修派遣候補者決定書(様式第3号)」により通知する。
2 委員会は、「公衆衛生看護研修(中堅期)」受講を希望する保健師の所属から事前に提出のあった「公衆衛生看護研修(中堅期)派遣推薦書(様式第4号)」及び「志望調書(様式第2号)」をもとに「公衆衛生看護研修(中堅期)」の派遣候補者を選考し、「研修派遣候補者決定書(様式第3号)」により通知する。
3 委員会は、「公衆衛生看護研修(統括保健師)」受講を希望する保健師の所属から事前に提出のあった「公衆衛生看護研修(統括保健師)派遣推薦書(様式第5号)」及び「志望調書(様式第2号)」をもとに「公衆衛生看護研修(統括保健師)」の派遣候補者を選考し、「研修派遣候補者決定書(様式第3号)」により通知する。
(報告等)
第8条 研修に派遣された保健師は、研修期間中定期的に状況を健康施策課へ報告し、研修終了後はその成果について報告するとともに、所属において地域保健福祉活動の実践や統括保健師としての機能発揮に活かす。
(研修経費)
第9条 「職員の旅費に関する条例」に基づく特別旅費を支給するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康推進部長が定める。
附 則
この要綱は、平成27年12月16日から施行する。
この要綱は、平成29年2月8日から施行する。
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
この要綱は、令和5年9月22日から施行する。
国立保健医療科学院保健師研修派遣実施要綱 様式1~5
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大阪市 健康局健康推進部健康施策課管理グループ
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