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食品衛生法施行に関する要綱

2024年4月3日

ページ番号:552083

(趣旨)

第1条 この要綱は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)及び食品衛生法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「省令」という。)の施行に関し、大阪市食品衛生法施行条例(平成12年大阪市条例第50号。以下「条例」という。)及び大阪市食品衛生法施行細則(昭和31年大阪市規則第73号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(水質検査の結果を証する書類)

第2条 省令第67条第5号に規定する水質検査の結果を証する書類は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1)施設で使用する水について実施したものであること
(2)1年以内に実施したものであること
(3)検査項目は次のとおりであること。ただし、水源の状況等によっては検査項目の一部を省略することができる。
  一般細菌、大腸菌群、カドミウム、水銀、鉛、ヒ素、六価クロム、シアン(シアンイオン及び塩化シアン)、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、フッ素、有機リン、亜鉛、鉄、銅、マンガン、塩素イオン、カルシウム・マグネシウム(硬度)、蒸発残留物、陰イオン界面活性剤、フェノール類、有機物等、pH値、味、臭気、色度、濁度
(4)次のいずれかに該当する機関において行ったものであること
イ 国公立衛生検査機関
ロ 法第4条第9項に規定する登録検査機関
ハ 水道法(昭和32年法律第177号)第20条第3項の規定に基づき地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた機関
ニ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第4号の規定に基づき、都道府県知事に建築物における飲料水の水質検査を行う事業者として登録した機関

 

(飲用に適する水の基準)

第3条 省令別表第17第4号イに規定する飲用に適する水は、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1 食品の部B 食品一般の製造、加工及び調理基準の項の5の表に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 

(ふぐ処理者)

第4条 省令別表第17第1号ヘに規定するふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると市長が認める者は、大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例(昭和59年大阪府条例第44号)第2条第2号に規定するふぐ処理登録者とする。

 

(生食用食肉取扱者)

第5条 生食用食肉(「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部D各条の項の生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。以下この目において同じ。)であって、生食用として販売するものに限る。以下この目において同じ。)の目(以下「生食用食肉規格基準」という。)に規定する生食用食肉をいう。以下同じ。)を取り扱う者として市長が適切と認める者は、次の各号に掲げるいずれかに該当する者(生食用食肉規格基準に規定する生食用食肉の加工基準が適用される場合にあっては、第3号に掲げる者を除く。)とする。
(1)市長が指定する講習の課程を修了した者
(2)都道府県知事、他の保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が実施し、又は指定する講習を受けた者のうち、市長が生食用食肉を取り扱う者として適切と認める者
(3)省令別表第17第1号イに規定する食品衛生責任者である者

 

(許可証)

第6条 条例第3条に規定する許可証は、様式第1号によるものとする。

 

(様式)

第7条 細則第5条の規定により市長又は保健所長に提出する別表左欄に掲げる申請書及び届出書の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げる様式とする。

 

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

附 則(令和3年5月31日)

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

附 則(令和5年12月12日)

1 この要綱は、令和5年12月13日から施行する。

2 この要綱の施行日前に営業の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者が行う営業許可の申請の際に提出する申請書の様式は、なお従前の例による。

附 則(令和6年3月27日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表

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