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大阪市食品衛生責任者取扱要綱

2023年11月16日

ページ番号:552124

(目的)

第1条 この要綱は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)別表第17第1号ロに規定する食品衛生責任者に関し、規則に定めるもののほか、必要な事項を定める。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)養成講習会

食品衛生責任者を養成するための講習会であって、規則別表第17第1号ロ(3)に規定する市長が行う講習会及び市長が適正と認める講習会をいう。

(2)実務講習会

食品衛生責任者に食品衛生に関する最新の知見等を提供するための講習会であって、規則別表第17第1号ハ(1)に規定する市長が行う講習会及び市長が認める講習会をいう。

 

(養成講習会等)

第3条 規則別表第17第1号ロ(3)に規定する市長が適正と認める講習会は次に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1)市長が指定する養成講習会

(2)都道府県知事、他の保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)が実施し、又は指定する養成講習会

(3)前2号に掲げるもののほか、これに準ずるものとして市長が認める講習会

2 規則別表第17第1号ハ(1)に規定する市長が認める講習会は次に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1)市長が指定する実務講習会

(2)都道府県知事等が実施し、又は指定する実務講習会

(3)前2号に掲げるもののほか、これに準ずるものとして市長が認める講習会

 

(講習会の科目及び時間数)

第4条 養成講習会及び実務講習会の科目及び時間数(確認試験を含む。)は、次のとおりとする。

(1)養成講習会

  イ 食品衛生学 2.5時間

  ロ 食品衛生法 3時間

  ハ 公衆衛生学 0.5時間

  ニ 確認試験

(2)実務講習会

食品衛生法規・食品衛生学・食品衛生に関する最新の知見等 1時間

 

(講習会の実施方法)

第5条 養成講習会及び実務講習会は、集団での講義形式のほか、e-ラーニング(情報処理機能と通信機能を有する機器を利用した学習形式をいう。以下同じ。)により実施することができる。

2 e-ラーニングにより養成講習会を実施する場合は、受講者本人及び受講状況の確認等が適切に実施できる措置を講じるものとする。

 

(実務講習会の受講の頻度)

第6条 実務講習会の受講は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第55条第1項の規定による許可(以下「営業許可」という。)を受けた施設における食品衛生責任者 当該営業許可の更新の都度

(2)法第68条第3項に規定する集団給食施設における食品衛生責任者 前回の受講の日から5年に満たない期間に1回以上

 

(養成講習会実施機関の指定)

第7条 市長は、次の要件を満たすと認めるものを第3条第1項第1号に規定する市長が指定する養成講習会の実施機関(以下「実施機関」という。)として指定することができる。

(1)法人その他の団体(以下「法人等」という。)で養成講習会を実施するうえで、人的かつ財産的な管理能力を有するものであること。

(2)養成講習会の実施の方法等講習会に関する計画について講習会が適正かつ確実に実施できると認められるものであること。

(3)養成講習会の講師は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第9条第1項各号のいずれかに該当する者であって食品衛生の実務に5年以上従事した経験を有する者であること。

2 前項の規定により実施機関として指定を受けようとする者は、食品衛生責任者養成講習会実施機関指定申請書(様式第1号)に別に定める書類を添え、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき指定を行ったときは、当該実施機関に食品衛生責任者養成講習会実施機関指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

4 市長は、第1項の実施機関を第3条第1項第3号に規定する市長が認める講習会又は同条第2項第1号に規定する市長が指定する実務講習会の実施機関として指定することができる。

5 市長は、第1項の実施機関として指定する必要がないと認める場合は、第2項における申請を受け付けないこととする。

 

(養成講習会修了証)

第8条 市長又は実施機関は、養成講習会修了者に食品衛生責任者養成講習会修了証(以下「修了証」という。)を交付するものとする。

2 前項の修了証には、講習会の名称、受講年月日、受講者氏名、生年月日その他必要な事項を記載するものとする。

3 養成講習会修了者は、第1項の修了証を紛失し、毀損し、汚損したときは、修了証の再交付を受けることができる。

 

(実施機関の業務)

第9条 実施機関の業務範囲は、次の各号に掲げるところとする。

(1)養成講習会の開催

(2)修了証の発行(氏名変更、修了証の紛失等による再交付を含む。)及び交付

(3)食品衛生責任者養成講習会修了者名簿の作成及び保存

(4)その他市長が必要と認める業務

2 前項に規定する食品衛生責任者養成講習会修了者名簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によることができる。

3 実施機関は、第16条の規定により休止及び廃止をしたとき又は第17条の規定により指定の取消しを受けたときは、第1項に規定する食品衛生責任者養成講習会修了者名簿等を市長に提出しなければならない。

 

(実施機関の責務)

第10条 実施機関は、この要綱のほか、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正に養成講習会を行わなければならない。

2 実施機関の役員若しくは職員又はこれらの職にある者は、養成講習会の実施に伴い知り得た情報を他人に漏らしてはならない。

 

(受講料)

第11条 実施機関は、養成講習会の開催に要する費用を受講者から徴収することができる。

2 実施機関は、第8条第3項の規定による修了証の再交付について再交付に要する費用を受講者から徴収することができる。

 

(講習会の実施計画)

第12条 実施機関は、毎事業年度、開催日時及び開催場所を記載した養成講習会実施計画書を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)に市長に届け出なければならない。

 

(変更届)

第13条 実施機関は、次の各号に掲げる内容に変更が生じた場合、養成講習会実施機関変更届(様式第3号)に変更事項が確認できる書類を添え、速やかに市長に変更事項を届け出なければならない。

(1)法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(2)前条に規定する養成講習会実施計画書の内容

 

(実施結果の報告)

第14条 実施機関は、養成講習会の実施状況を、第12条に規定する養成講習会実施計画書による講習会について、終了した講習会の実施結果を四半期毎に市長に報告しなければならない。

(1)次の事項を記載した書類

イ 養成講習会の開催場所及び開催日

ロ 科目、講習時間及び内容

ハ 修了者総数

(2)その他市長が必要と認める書類

 

(報告の聴取)

第15条 市長は、実施機関に対して、養成講習会の実施に係る業務若しくは経理の状況に関し、必要な報告を求め、又は帳簿、書類、その他の物件の提出を求めることができる。

 

(養成講習会の休止及び廃止)

第16条 実施機関は、養成講習会を休止若しくは廃止する場合は、市長の承認を得なければならない。

2 実施機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、あらかじめ食品衛生責任者養成講習会休止(廃止)申請書(様式第4号)を提出するものとする。

 

(指定の取消し)

第17条 市長は、実施機関が次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、第7条第1項の規定に基づく指定を取り消すことができる。

(1)指定に係る申請等に虚偽の記載があった場合

(2)養成講習会の実施に関し不正の行為があった場合

(3)第14条第1項の規定に基づく報告を行わない場合

(4)第15条の規定に基づき求められた必要な報告又は書類等の提出を正当な理由なく行わない場合

(5)その他養成講習会の適正かつ確実な実施が困難であると市長が認める場合

2 市長は、前項の規定により指定の取消しを行ったときは、実施機関に対し、指定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

 

(実務講習会への準用)

第18条 第8条から第17条までの規定は、第7条第4項の規定により実務講習会の実施機関として指定する場合について準用する。この場合において、第8条から第17条までの規定、並びに様式第3号、様式第4号及び様式第5号中、「養成講習会」とあるのは「実務講習会」と、第17条中「第7条第1項」とあるのは「第7条第4項」と読み替えるものとする。

 

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、養成講習会及び実務講習会の実施に関し必要な事項は、健康局長が定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

 2 この要綱の施行前に、既に大阪市告示第554号(昭和58年)により指定した実施機関は第7条第1項に規定する実施機関とみなす。

 3 大阪市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和2年条例第9号)による改正前の大阪市食品衛生法施行条例(以下「改正前の条例」という。)別表営業の管理運営基準第1第6項第3号エ及び同基準別表第2第6項第3号エに規定する市長が指定する食品衛生責任者の養成講習会の課程を修了した者は、この要綱に規定する養成講習会を受講した者とみなす。

4 この要綱の施行の際、現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(以下「改正前の法」という。)第52条第1項の規定による許可(以下「営業許可」という。)を受けた営業者が改正前の条例別表営業の管理運営基準第1第6項第1号又は同基準第2第6項第1号の規定により食品衛生責任者として届出している者のうち、条例別表第1第6項第3号カ又は別表第2第6項第3号カに掲げる者は、この要綱の規定にかかわらず、当該営業許可を受けた施設に限り、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例により営業を行うことができるとされている日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、この要綱に規定する養成講習会の受講を免除する。

 

附 則(令和4年3月31日)

 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

 

附 則(令和4年10月26日)

 この要綱は令和4年10月26日から施行する。

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大阪市 健康局健康推進部生活衛生課食品衛生グループ

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