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【医療機関向け情報】「結核医療の基準」の一部改正について

2024年2月16日

ページ番号:552283

「結核医療の基準」の一部改正について

 令和3(2021)年10月18日付厚生労働省健康局結核感染症課長通知(健感発1018第1号)により、「結核医療の基準」が一部改正されました。

概要

1 患者の結核菌がINH(イソニアジド)及びRFP(リファンピシン)に対して耐性を有する場合、5剤併用療法を行うこととし、治療期間については結核菌培養検査が陰性となった後18 月間とする。薬剤の選択に当たっては、原則、LVFX(レボフロキサシン)及びBDQ(ベダキリン)を基本薬とし、EB(エタンブトール)、PZA(ピラジナミド)、DLM(デラマニド)又はCS(サイクロセリン)の使用を検討することとする。ただし、これらの薬剤から選ぶことが困難な場合には、これらに代わってSM(硫酸ストレプトマイシン)、KM(硫酸カナマイシン)、EVM(硫酸エンビオマイシン)、TH(エチオナミド)又はPAS(パラアミノサリチル酸)の薬剤の使用を検討することとする。

2 潜在性結核症の化学療法としてINH及びRFPの2剤併用療法を3から4月行うことを追加する。ただし、INHが使用できない場合又はINHの副作用が予測される場合は、RFP単独療法を4月行うこととする。

適用期日

 令和3年10月18日から適用とする。

参考

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