【医療機関向け情報】「結核医療の基準」の一部改正について
2024年2月16日
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「結核医療の基準」の一部改正について
令和3(2021)年10月18日付厚生労働省健康局結核感染症課長通知(健感発1018第1号)により、「結核医療の基準」が一部改正されました。
概要
1 患者の結核菌がINH(イソニアジド)及びRFP(リファンピシン)に対して耐性を有する場合、5剤併用療法を行うこととし、治療期間については結核菌培養検査が陰性となった後18 月間とする。薬剤の選択に当たっては、原則、LVFX(レボフロキサシン)及びBDQ(ベダキリン)を基本薬とし、EB(エタンブトール)、PZA(ピラジナミド)、DLM(デラマニド)又はCS(サイクロセリン)の使用を検討することとする。ただし、これらの薬剤から選ぶことが困難な場合には、これらに代わってSM(硫酸ストレプトマイシン)、KM(硫酸カナマイシン)、EVM(硫酸エンビオマイシン)、TH(エチオナミド)又はPAS(パラアミノサリチル酸)の薬剤の使用を検討することとする。
2 潜在性結核症の化学療法としてINH及びRFPの2剤併用療法を3から4月行うことを追加する。ただし、INHが使用できない場合又はINHの副作用が予測される場合は、RFP単独療法を4月行うこととする。
適用期日
参考
- 「結核医療の基準」の一部改正について(令和3(2021)年10月18日付厚生労働省健康局結核感染症課長通知(健感発1018第1号))(PDF形式, 73.79KB)
「結核医療の基準」の一部改正について
- 新旧対象表(PDF形式, 64.54KB)
新旧対象表
- 改正後全文(PDF形式, 151.04KB)
改正後全文
- 改正前全文(PDF形式, 190.50KB)
改正前全文
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