ページの先頭です

大阪市石綿読影の精度に係る調査に伴う精密検査の医療費助成要綱

2023年12月11日

ページ番号:553506

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市が実施する石綿読影の精度に係る調査(以下「調査」という。)に参加した者が、石綿関連疾患を念頭に置いた読影の結果、要精密検査(石綿関連疾患疑い・呼吸器疾患疑い)と判定された者が、指定精密検査医療機関(第4条に規定する医療機関をいう。以下同じ。)で精密検査(別表第1に掲げる検査をいう。以下同じ。)を受診した場合、医療費の一部を助成することを目的とする。

(資格等)

第2条 調査に係る精密検査の医療費助成(次条の規定による助成をいう。)の対象となる者(以下「要精検者」という。)は、調査に参加し、検査の画像読影の結果、精密検査が必要と判定された者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者(被保険者であった者でなお継続して医療に係る給付を受けているものを含む。)又は別表第2に掲げる医療保険に関する法律(以下「医療保険各法」という。)の被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者(被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であった者でなお継続して医療に係る給付を受けているものを含む。)とする。

(助成の範囲)

第3条 要精検者が次条に掲げる指定精密検査医療機関において精密検査を受けたときは、当該医療に要した費用のうち、自己負担費用(医療保険各法の被保険者、組合員又は加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)に対し、保険者(健康保険法(大正11年法律第70号)附則第8条第1項及び船員保険法(昭和14年法律第73号)に規定する承認法人等並びに船員保険における政府を含む。)、組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団から当該医療費に係る一部負担還元金若しくは家族療養附加金が支給される場合又は法令の規定により患者に対し国若しくは地方公共団体から自己負担費用について医療費助成金が支給される場合は、その額を控除した額とする。以下「精密検査助成費」という。)を助成する。

2 前項に規定する医療に要した費用の額は、健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)、又は保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)の例により算定した額とする。ただし、別表第1に掲げる基準額又は現に要した費用の額をこえることができない。

(指定精密検査医療機関)

第4条 指定精密検査医療機関は、別表第1に掲げる医療行為が行える保険医療機関であって、本市が指定した医療機関とする。

2 前項に定める指定精密検査医療機関の指定を受けようとする医療機関は、本市が定める指定申請書(別紙1)により、申請を行うものとする。また、指定精密検査医療機関の指定を辞退するときは、本市が定める辞退届により、届出を行うものとする。

3 精密検査は、指定精密検査医療機関において、要精検者に対し、検査のリスクについて十分に説明を行ったうえで、指定精密検査医療機関の責任により行うものとする。また、精密検査の結果については、所定の様式により報告するものとする。

(助成の方法)

第5条 精密検査助成費の助成は、当該精密検査を行った指定精密検査医療機関に支払うことによって行う。

2 前項による助成の支払いを受けようとする指定精密検査医療機関は、助成の請求を行わなければならない。

(助成の申請等)

第6条 要精検者で精密検査医療費の助成を受けようとする者は、所定の申請書(別紙2)を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、指定精密検査医療機関への紹介状を交付する。

(紹介状の提出)

第7条 要精検者は、指定精密検査医療機関において精密検査を受けようとするときは、当該指定精密検査医療機関に医療保険証と共に紹介状を提出しなければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 精密検査助成費の助成を受ける権利は譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により精密検査助成費の助成を受けた者があるときは、市長はその者からその助成を受けた額に相当する金額を返還させることができる。

(施行の細目)

第10条 この要綱の施行について必要な事項は、保健所長が定める。

附 則

(施行期日)

 この要綱は平成26年11月1日から施行する。

 この要綱は平成28年11月1日から施行する。

 この要綱は平成30年11月1日から施行する。

 この要綱は令和元年12月1日から施行する。

 この要綱は令和2年12月1日から施行する。

 この要綱は令和4年12月1日から施行する。

別表

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所管理課審査・給付グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0793

ファックス:06-6647-0803

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示