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相談機関等

2024年8月30日

ページ番号:555031

さまざまなお悩みに関する相談機関などをご案内いたします。

精神保健福祉相談】【生活の相談】【年金に関しての相談】【大阪市あんしんさぽーと事業

精神保健福祉相談

  • こころの健康に関する相談などがある場合、次の相談機関があります。

●各区役所保健福祉課(保健福祉センター)

  • 保健福祉課(保健福祉センター)は、身体的な相談だけではなく、精神保健福祉に関しても最も身近な相談機関です。
  • こころの病やその障がいについて、精神科医師・精神保健福祉相談員・保健師などが相談に応じています。
  • 医療に関すること、日常生活や福祉に関すること、社会復帰に関することなどの相談を受け必要に応じて家庭訪問を行います。
  • 相談の結果、医療機関紹介や回復途上の精神障がい者地域生活向上教室、精神障がい者家族教室等も行っています。

●大阪市こころの健康センター

精神保健の向上及び精神障がい者の福祉の増進を図るための機関です。

(1) 特定相談

  • 思春期関連問題相談-各区役所保健福祉課(保健福祉センター)での精神保健相談の中で、思春期問題相談を希望される方は、保健福祉課(保健福祉センター)を通じて(予約)相談を行っています。
  • 依存症相談-依存症相談員による相談や専門医師による依存症専門相談(予約制)を行っています。

     電話:06-6922-8520 月~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前9時から午後5時30分

  • ひきこもり相談窓口専用電話-ひきこもりに関する相談を行います。 

            電話:06-6923-0090 月~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前10時~17時

(2) こころの悩み電話相談

  • 気分が落ち込んだり、イライラや不安があったり何もする気が起こらない、このようなことは日常生活のなかで誰もが経験することです。これらの悩みなどの相談をされたい時は、電話相談窓口として「こころの悩み電話相談」を開設しています。
  • 「こころの悩み電話相談」では、専門的な知識や資格を持つ職員が精神保健に関する電話相談を行っています。

         「こころの悩み電話相談」

          電話:06-6923-0936
          月~金曜日(祝日、年末年始を除く)
          午前9時30分~午後5時

(3) 自死遺族相談
  • たいせつな方を自殺でなくした遺族は、大きな悲しみや絶望感を抱くだけではなく、自責の念が強いため、孤立し、無力感や抑うつ感等が引き起こされることがあり、専門的な心のケアが必要になる場合があります。そうした自死遺族を支援するため、精神科医師・心理職員等が(予約)相談に応じ、必要に応じて医療機関や悩みに応じた相談窓口の紹介します。

    電話:06-6922-8520 月~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前9時~午後5時30分

(4) その他

  電話でのご相談が困難な場合は、ファックス(06-6922-8526)にてお問い合わせください。

生活の相談

  • 生活面での相談については、次の相談機関があります。

●各区役所保健福祉課(保健福祉センター)

  • 生活保護… 生活に困っている方に対し、その程度や状況に応じ必要な保護を行ない、最低限度の生活を保障すると共に、一日も早く自立できるように援助することを目的にした制度です。
    ただし、この制度を受けるには一定の条件(資産・能力・扶養義務者の援助・その他の手段を活用しても、最低限度の生活ができない場合など)がありますので、詳しいことについては事前にお尋ねください。
  • 健康福祉… 障がい者の各種福祉制度の窓口です。専門機関と連携をとって、身体障がい者手帳や療育手帳の申請をはじめ日常生活や施設入所などの相談に応じています。その他、公営住宅(福祉住宅)の優先入居の相談、高齢者在宅福祉サービスに関する相談に応じています。
    また、特別児童扶養手当の手続き窓口です。
  • その他 … 保護施設・緊急援護資金などの相談。


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年金に関しての相談


●年金制度
… 年金制度は、老齢・障がい・死亡によって国民生活の安定か損なわれることを防止し、健全な生活の維持及び向上を目的にしています。年金制度は、制度に加入し保険料を納付した被保険者が、対象となる疾患・事故にあったときの保障制度の一つです。年金には、国民年金・厚生年金・共済組合年金などがあります。障がい年金についての相談は、障がいの原因となった病気、けがなどを負った時点で加入していた健康保険の種類によって、相談窓口が変わる場合があります。

  • 障がい(基礎)年金… 障がいの状態にあり、下に述べる要件を満をす人を対象としています。
    (1) 年金制度に加入している間に初診日のある病気、けがで障がいの状態になった人(20歳未満又は60歳以上65歳未満の場合は例外あり)。
    (2) 初診日に一定の保険料納付要件を満たしていること。
    (3) 障がい認定日に1級・2級の障がいになっていること。
     ※ (3)について、障がい厚生年金・障がい共済年金の場合は、1級・2級・3級の障がいになっていること。
  • 障がい認定日
    障がいの程度を定める日のことをいい、原因となった病気・けがについて医師にかかった日(初診日)から1年6カ月を経過した日か、その期間内に治った日(症状が固定して治療の効果が期待出来なくなった日を言う)とされています。
  • 20歳前の病気・障がい者
    年金制度に加入前に初診日があり、20歳になった時には、障がい等級表で定める障がいの状態になっていれば、障がい基礎年金が支給されます。
  • 事後重症
    障がい認定日に障がい基礎年金が支給される障がいの状態になかった人が、その後65歳になるまでの間に障がいが重くなり、1級又は2級の障がいになったときに、本人の請求によって、障がい基礎年金が支給されます。
  • 特別児童扶養手当
    20歳末満で、身体又は精神に中程度以上の障がいのある児童を看護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育(児童と同居、看護、生計を同じくしている)している人が受給できます。

○年金制度についての相談窓口は、お住まいの区の保険年金業務担当および年金事務所へ。



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大阪市あんしんさぽーと事業(日常生活自立支援事業)


財産保全や金銭管理に不安があり、近隣に管理する親族がいない認知症や知的障がい・精神障がいなどの方々を支援するために財産管理(証書等預かり・金銭管理サービス)や福祉サービスの利用支援などを実施しています。また、権利擁護のための相談事業も行っています。

  • 事業内容
  1. 預かりサービス
    契約をする金融機関の貸金庫に保管
    保管対象 … 預貯金通帳・有価証券・証書・印鑑・キャッシュカード他(普通預貯金通帳、宝石、貴金属、書画、骨董品は除く)


  2. 金銭管理(訪問)サービス
    センター職員(サポーター)が定期的に家庭訪問を行い、日常生活を維持するための預貯金の出し入れや公共料金等の支払い手続きを代行する。


  3. 福祉サービスの利用支援
    さまざまな福祉サービスを安心して利用できるようにお手伝いします。
    (1) 利用に関する情報の提供・相談
    (2) 利用申し込み、契約の代行、代理など
    (3) 利用料金の支払代行 (4) 福祉サービスの苦情を解決するための制度の利用手続き


  4. 利用料金が必要です

  5. 相談事業
    認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者などの方々のいじめや虐待、財産侵害などの権利侵害についての相談に応じ、自立と社会参加を支援します。
    • 相談内容 … 法律相談・生活相談。
    • 援助活動 … 権利侵害などの専門相談について問題解決に向けて援助します。
    • 利用料金 … 無料。
    ※ ご相談は(大阪市社会福祉研修・情報センター 06-4392-8200) 



「大阪市あんしんさぽーと事業」
電 話:06-6765-7273 FAX:06-6765-3512
実施・運営主体: (社会福祉法人)大阪市社会福祉協議会福祉部(あんしんさぽーと事業担当)
※ ご相談窓口は、各区の社会福祉協議会(区在宅サービスセンター)に連絡を。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部こころの健康センター

住所:〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)

電話:06-6922-8520

ファックス:06-6922-8526

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