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【動物取扱業】各種参考様式のダウンロード(記録台帳、標識、識別章等)

2023年8月3日

ページ番号:572272

「動物の愛護及び管理に関する法律」、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」及び「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和三年環境省令第七号)」に基づく記録台帳等及び標識、識別章の参考様式をダウンロードできます。ご利用ください。

必要な台帳について

各業種に必要な台帳類一覧

必要な台帳

販売業

保管業

貸出業

訓練業

展示業

その他

(競り・あっせん業、

譲受飼養業)

1.飼養施設及び動物の点検状況記録台帳

2.繁殖実施状況記録台帳

  (繁殖を行う場合)、

  出生証明書

  (帝王切開を実施した場合)

(※1)

(※1)

(※1)

3.取引状況記録台帳

(※2)

(※2)

(※2)

(※2)

4.動物の個体に関する帳簿

※譲受飼養業のみ

5.健康診断書(1年以上継続して飼養する場合)

※譲受飼養業のみ

※  1.帝王切開を実施した場合は、獣医師による出生証明書および母体の状態と今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、5年間保管する必要がある。

※  2.販売業者、貸出業については、「4.動物の個体に関する帳簿」があれば、「3.取引状況記録台帳」の台帳は省略可能

記録台帳等各種参考様式

 保存が必要な帳簿類の参考様式です。必要に応じてご利用ください。なお、必要な項目が網羅されていればデータ等で管理を行っていただいても問題ありません。

標識および識別章について

 第一種動物取扱業者は、登録した業者であることを一般の顧客からわかりやすくするために、事業所ごとに顧客の出入り口から見やすい場所に標識を掲示しなければならないこととされています。(動物の愛護及び管理に関する法律第18条、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第7条)

 標識は動物取扱業者自ら作成することとされていますが、登録証でもこれに代えることが可能です。

 また、事業所以外の場所で営業をする場合(出張トリミング、出張訓練、送迎等)にあっては、必要事項を記載した識別章を顧客と接する職員すべてについて、胸部等、見やすい位置に掲示する必要があります。(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第7条)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部動物管理センター分室

住所:〒537-0014 大阪市東成区大今里西1丁目19番29号 東成区保健福祉センター分館内

電話:06-6978-7710

ファックス:06-6972-9154

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