子宮頸がん予防(HPV)ワクチン接種事業
2024年10月23日
ページ番号:574174

概要(説明)
子宮頸がんを予防するため、委託医療機関において個別接種を実施し、未接種者への接種勧奨を行っています。
事業の詳細については、子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの接種について をご覧ください。

発端(きっかけ)は何?
厚生労働省の通知
平成25年3月30日 「予防接種法の一部を改正する法律の施行等について」(厚生労働省健康局長通知)において、子宮頸がん予防(HPV)ワクチンが定期接種の対象となった。

寄せられたご意見
男性接種の認可を進めてほしい

今後の予定は?
未定

どこまで進んでいるのか?

これまでの経過
- 平成25年3月30日 厚生労働省通知「予防接種法の一部を改正する法律の施行等について」
予防接種法の一部を改正する法律が施行され、子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの定期接種が開始された。
- 平成25年6月14日 厚生労働省通知「ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応について(勧告)」
厚生労働省の審議会で、「ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛の発生頻度等がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではない」 とされた。(= 積極的勧奨の差し控え)
- 令和2年10月9日 厚生労働省通知「ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の対象者等への周知について」
ワクチンの有効性・安全性に関する情報等や、接種を希望した場合の円滑な接種のために必要な情報を届けることを目的として、個別通知を実施するよう通知。
【大阪市における取組み】
令和2年10月29日 当時の高校1年生(相当)へ案内送付
令和3年2月24~26日 当時の中学1年生~中学3年生へ案内送付
令和3年8月16日 当時の中学1年生、高校1年生(相当)へ案内送付
- 令和3年11月26日 厚生労働省通知「ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応について」
平成25年通知が廃止されたことを踏まえて、(接種を個別に勧奨する等)予防接種法第8条の規定による勧奨を行うこととされた。(=積極的勧奨の再開)
- 令和4年3月18日 厚生労働省通知「HPVワクチンのキャッチアップ接種の実施等について」
積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対しては 、 公平な接種機会を確保する観点から、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行うことを決定。(=キャッチアップ接種の実施決定)
また、ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより定期接種の対象年齢を過ぎて任意接種を自費で受けた方に対して、市区町村の判断で、当該任意接種の費用の助成を行うことが考えられる、とされた。
【大阪市における取組み】
令和4年3月25日 当時の小学6年生~中学3年生へ案内送付
- 令和4年4月1日 キャッチアップ接種開始(平成9年4月2日~平成18年4月1日生まれの女性のうち、対象となる方)
【大阪市における取組み】
令和4年6月30日 キャッチアップ接種対象者へ案内送付
令和4年10月11日 子宮頸がん予防(HPV)ワクチン任意接種償還払い開始
- 令和5年1月30日 厚生労働省通知「予防接種実施規則の一部を改正する省令の公布について」
予防接種実施規則の一部を改正する省令が公布され、9価HPVワクチンの定期接種が決定した。
【大阪市における取組み】
令和5年3月25日 当時の高校1年生(相当)へ案内送付
- 令和5年4月1日 9価HPVワクチン定期接種化
【大阪市における取組み】
令和5年4月3日 9価子宮頸がん予防(HPV)ワクチン任意接種償還払い開始
令和5年5月31日 当時の中学1年生へ案内送付
令和5年6月16日 当時の中学2~3年生及び高校1年生(相当)へ案内送付
令和6年3月8日 当時の小学6年生及びキャッチアップ接種対象者へ案内送付
令和6年7月19日 当時の高校1年生(相当)へ案内送付
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