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大阪市健康局後援等名義の使用に関する要綱

2023年11月21日

ページ番号:577680

(趣旨)

第1条 この要綱は、国、地方公共団体、民間企業又は民間団体等が主催する講演会、記念式典等(以下「行事」という。)について、行事の主催者から大阪市健康局(以下「健康局」という)の後援、協賛若しくは協力又は共催(以下「後援等」という)の名義の使用(以下「名義使用」という)に関し申請があった場合の必要な取扱いを定める。

(定義)

第2条 この要綱における後援等の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1)後援 健康局が行事の趣旨に賛同し、その開催を名義の使用を認めることをもって支援することをいう。

(2)協賛又は協力 健康局が行事の企画及び運営に参画しないが、当該行事の趣旨に賛同し広報、物品の貸出又は場所の提供等の人的又は物的に支援することをいう。

(3)共催 健康局が行事の企画及び運営に参加し、共同主催者として責任の一部を担うことをいう。

(使用承認名義)

第3条 後援等の名義は、「大阪市」とする。

(名義使用の承認の原則)

第4条 健康局長は、第2条に規定する後援等のそれぞれの意義を十分検討したうえで、後援等の名義使用を承認する。

(主催者の承認要件)

第5条 健康局長は、主催者が次の各号に掲げる要件を満たす場合に後援等の名義使用を承認する。ただし、主催者又はその役員、構成員及びその他行事関係者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者であるときは承認しない。

(1)官公庁

(2)学校及び学校の連合体

(3)民間企業、民間団体等

(4)その他健康局長が特に相当と認めたもの

(事業の承認要件)

第6条 健康局長は、事業の内容が次の各号に掲げる要件をすべて満たす場合に後援等の名義使用を承認する。

(1)公序良俗に反しないものその他社会的に非難を受けるおそれのないもので、公衆衛生等の推進に寄与するとともに、公益性があるもの

(2)宗教的又は政治的色彩を有していないもの

(3)原則として市民を対象として行い、市内で開催されるもの

(4)営利・宣伝・勧誘等を目的としたものでないこと

(5)主催者の存在が明確で、行事遂行能力が十分であると認められること

(6)行事の開催にあたり、公衆衛生、災害防止等の観点から、十分な措置が講じられているものであること

(7)主催者が入場料、参加料等徴収する場合、行事に要する経費を勘案して適切なものであること

(申請手続)

第7条 主催者は、次に掲げる書類を後援等の名義使用に係る行事の実施日の1月前までに健康局長に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。

(1)後援等名義使用承認申請書(様式第1号)
(2)主催者の存在を明らかにする書類(規則、会則、定款、役員名簿等)
(3)事業計画書(開催要領等)
(4)行事に関する収支予算書
(5)その他健康局長が必要と認める書類

(承認手続)

第8条 健康局長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、主催者に対し、第5条及び第6条で定める要件に基づき審査を行い、後援等の名義使用を承認する場合は後援等名義使用承認通知書(様式第2号)によって通知し、承認しない場合は不承認の理由を明記して後援等名義使用不承認通知書(様式第3号)によって通知する。

(承認条件)

第9条 健康局長は、前条に規定する後援等の名義使用の承認に際し、次に掲げる条件を付する。

(1)主催者は、後援等の名義使用を当該事業以外に行わないこと

(2)後援等の名義使用の期間は、承認した日から当該事業終了時までとすること

(3)主催者は、後援等の名義を使用した広報物を作成する場合は、事前に健康局長に届け出ること

(4)主催者は、申請後に事業内容を変更したい場合は、後援等名義使用承認事業内容変更届(様式第4号)を提出すること

(5)事業実施後は、速やかに事業報告書及び収支決算書を提出すること

(6)経費はすべて主催者が負担すること

(承認の取消)

第10条 下記のいずれかに該当するときは,後援等名義使用承認取消通知書(様式第5号)により後援等名義の使用承認を取り消すものとする。

(1)申請の内容に虚偽があることが判明した場合
(2)健康局の指示事項、後援等名義使用の条件に反した場合
(3)その他健康局長が不適当と判断した場合

(事業完了報告)

第11条 後援等名義の使用の承認を受けた者は、事業終了後速やかに、事業報告書及び収支決算書を提出すること。

(大阪市の免責)

第12条 大阪市が後援、協賛又は協力を行った行事において発生した事故等に対し、大阪市はその責めを負わない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、後援等の名義使用に関し必要な事項は、健康局長が別に定める。

 

 附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局総務部総務課総務グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9892

ファックス:06-6202-6967

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