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学校や病院、行政機関等におけるたばこ対策について

2023年12月19日

ページ番号:578366

敷地内全面禁煙です

望まない受動喫煙防止のため、令和2年4月に改正健康増進法別ウィンドウで開くが全面施行されました。併せて、大阪府では大阪府受動喫煙防止条例別ウィンドウで開くと、大阪府子どもの受動喫煙防止条例別ウィンドウで開くが制定され、屋内原則禁煙がルールとなりました。

子どもや高齢者など、健康を損なうおそれが高い人が主に利用する、学校や病院、行政機関の庁舎などは、さらに規制が厳しくなり敷地内禁煙です。

 

学校や病院、行政機関等は敷地内禁煙

施設管理者の責務

施設管理者は、その施設において受動喫煙を防止する責務があります。

  1. 喫煙禁止場所には、灰皿などの喫煙器具や設備を設置しないでください。
  2. 喫煙禁止場所では、喫煙者に対し、喫煙の中止またはその場所からの退出を求めるよう努めてください。
  3. 従業員の望まない受動喫煙を防止するため適切な措置を取るよう努めなければなりません。
  4. 喫煙場所を定める場合、周りの人が受動喫煙をしないよう、配慮する義務があります。

※改正健康増進法・大阪府受動喫煙防止条例に違反した場合、健康局等による指導・助言等のほか、50万円以下の過料の対象となる場合があります。

屋外での喫煙について

学校や病院、行政機関の庁舎等の屋内には、喫煙所を設けることができません。

また、敷地内にも喫煙所を設けないよう努めなければなりません。喫煙所を設置する必要がある場合には、下記の措置を講じる必要があります。

  1. 当該施設を利用する人が通常立ち入らない場所に設置する。
  2. 喫煙できる場所とできない場所を区画する。
  3. 喫煙場所である旨を記載した標識を掲示する。

標識

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大阪市健康局健康推進部健康づくり課分室
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央1-4-3(船場センタービル3号館3階)
電話: 06-6226-8471 ファックス: 06-6226-8476

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