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大阪市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い要綱

2023年10月19日

ページ番号:583377

(目的)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)を受ける機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたもの、若しくは、接種を受けるために医療機関を受診したが医師の判断により接種を見合わせたもの(以下「任意接種等」という。)について、当該任意接種等の費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

 

 (償還払いの対象者)

第2条 市長は、次の各号の全てに該当する者(償還払いと同種のものであると大阪市が認める措置による費用の助成を大阪市以外の市区町村から受けた者を除く。)に対して償還払いを行う。

一 令和4年4月1日時点で大阪市に住民登録があること

二 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと

三 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン、組換え沈降4価HPVワクチン又は組換え沈降9価HPVワクチン(ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条により承認されたものに限る。以下同じ。)の任意接種等を受け、実費を負担したこと

四 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。

 

(償還額の支給等)

第3条 市長は、第6条の規定により、償還払いを行うことが決定した者に対し、前条第1項第3号の実費(任意接種等のうち任意接種にかかる実費は最大3回分までに限る。)に相当する額(以下、「償還額」という。)を支給するものとする。ただし、組換え沈降9価HPVワクチンを接種した場合、令和4年3月31日までに接種を開始し、令和4年4月1日以降に2回目もしくは3回目を接種した場合には、4月以降の接種についても助成の対象とし、接種費用に係る償還額は第3号に規定する額を上限とする。

2 償還額は、対象者が任意接種等を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等)は対象としない。

3 前2項の規定にかかわらず、償還払いを受けようとする者が次条第1項第1号に掲げる書類を提出しない場合、償還払いの申請日の属する年度 における大阪市が定めるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種に係る基準単価から事務費等を除いた額を償還額とする。

 

(償還払いの申請及び支給の方式)

第4条 償還払いを受けようとする者は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、償還払いを受けようとする者が第1号に掲げる書類を提出することができない場合には、その提出を省略させることができ、第2号に掲げる書類を添付することができない場合には、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)の提出をもって第2号に掲げる書類に代えることができる。

一 第2条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)

二 償還払いを受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)、若しくは、接種見合わせが確認できる母子手健康手帳又は予診票等(写し)

三 その他市長が必要と認める書類

 

2 市長は、前項の規定により書類等が提出された場合は、当該書類等を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付ける。この場合において、市長は、前項の規定により提出された書類等に不足があるときは、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。

 

(申請期限)

第5条 償還払いの申請期限は、令和7年3月末日とする。

 

(審査及び支給決定)

第6条 市長は、第4条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、償還払いを行うことを決定したときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用支給決定通知書(様式第3号)により、行わないことを決定したときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

 

(支給方法)

第7条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。

 

(不当利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けたことが判明した場合、当該償還払いを受給した者に対し、支給を行った償還払いの返還を求めるものとする。

 

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

 

(関係機関との連携等)

第10条 市長は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

 

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、償還払いに係る事務の実施に必要な事項は健康局長が別に定める。

 

附則

この要綱は、令和4年10月11日から施行する。


 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部健康づくり課成人保健グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9943

ファックス:06-6202-6967

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