ページの先頭です

大阪市精神科救急医療施設指定要領

2024年10月29日

ページ番号:584196

(趣旨)

第1条   この要領は、「精神科救急医療体制整備事業実施要綱」(平成20年5月26日付け障発第0526001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、精神科救急医療体制整備事業を実施するにあたって指定する「精神科救急医療施設」の指定基準などを定めるものである。

 

(基準)

第2条 精神科救急医療施設(病院群輪番型)の指定基準は、次の各号によるものとする。

(1) 度の症状を呈する精神科救急・急性期患者を中心に対応するため、各圏域で、複数病院の輪番制により医師及び看護職員を常時配置(診療所等の当該医療機関以外の医師や看護職員が一時的に協力することや、精神保健指定医の断続的な宿直又は日直勤務(以下「オンコール」という。)等による対応も含むものとする。)し、入院が必要な患者の受入を含む診療体制を整備した病院であること。

(2)  保護室、診察室、面会室(ただし、場合により診察室と兼用とすることができる。)及び処置室(酸素吸入装置、吸引装置等身体的医療に必要な機器を設置しているものに限る。)を有する病院であること。

2 精神科救急医療施設(常時対応型)の指定基準は、次の各号によるものとする。

(1) 24時間365日、同一の医療機関において、重度の症状を呈する精神科救急・急性期患者を中心に対応するため、医師及び看護職員を常時配置(診療所等の当該医療機関以外の医師や看護職員が一時的に協力することや、精神保健指定医のオンコール等による対応も含むものとする。)し、入院が必要な患者の受入れを含む診療体制を整備した病院であること。

(2)「精神科救急急性期医療入院料」又は「精神科救急・合併症入院料」に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であって、「精神科急性期医師配置加算」に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。

 

(指定方法)

第3条 本要領に基づく精神科救急医療施設を指定する場合は、次の各号によるものとする。

(1) 精神科救急医療施設(病院群輪番型施設)の指定を受けようとする者は、精神科救急医療施設(病院群輪番型施設)指定申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、市長あてに提出するものとする。

(2) 精神科救急医療施設(常時対応型施設)の指定を受けようとする者は、精神科救急医療施設(常時対応型施設)指定申請書(様式第2号)に必要事項を記入し、市長あてに提出するものとする。

(3) 大阪市は、前各号による申請書の提出があった場合、前条の規定に適合しているかどうか、必要な調査を行うものとする。

(4) 大阪市は、前号による調査の結果、適当と判断される病院に対して、精神科救急医療施設指定書(様式第3号)により、通知するものとする。

 

(指定申請事項等の変更届)

第4条 精神科救急医療施設の管理者は次の各号に該当するときは、速やかに精神科救急医療施設指定申請事項等変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

①    施設の名称又は所在地の名称地番に変更があったとき。

②    管理者に変更があったとき。

③    その他指定事項に変更があったとき。

 

(指定の辞退)

第5条 精神科救急医療施設の管理者は、指定を辞退しようとするときは、精神科救急医療施設指定辞退届(様式第5号)により市長に届け出るものとする。

 

(指定の取消し)

第6条 市長は、精神科救急医療施設が第2条の指定基準に適合しなくなったとき、又は前条により指定の辞退を届け出たときは、精神科救急医療施設指定取消通知書(様式第6号)を当該病院管理者に交付するものとする。

 

附 則

この要領は令和4年4月1日より施行する。

附則

この要領は令和5年4月1日より施行する。

 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市こころの健康センター
電話: 06-6922-8520 ファックス: 06-6922-8526
住所: 〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)

メール送信フォーム