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大阪市医療機関等物価高騰対応支援金交付要綱

2023年12月14日

ページ番号:609485

 (目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及び物価の高騰の影響を受けている第2条に規定する交付対象施設(以下「医療機関等」という。)」に対し、大阪市医療機関等物価高騰対応支援金(以下「支援金」という。)を交付するために必要な事項を定めることにより、当該医療機関等の負担軽減を図り、安定した地域医療の継続を支援することを目的とする。

 

(交付対象施設)

第2条 支援金の交付対象施設は、令和5年10月1日時点において、大阪市内に所在する次の各号に掲げる施設とする。

(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局

(2)健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者の指定に係る訪問看護事業所(同法第89条第1項に規定する訪問看護事業所をいう。ただし、介護保険適用の訪問看護のみを行っている訪問看護事業所を除く。)

(3)医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所

(4)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項及び第9条の3の規定により届出がなされている施術所及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条第1項の規定により届出がなされている施術所(それぞれ受領委任取扱いの登録(承諾)を受けているものに限る。)

(5)歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第2条第3項に規定する歯科技工所

 

(交付要件)

第3条 支援金の交付要件は、次の各号全てに該当する場合に限る。

(1)国又は地方公共団体が開設する施設でないこと。

(2)令和5年10月1日から支援金の申請日(第5条第1項又は第2項の申請を行う日をいう。)までの間、交付対象施設において事業が行われていること。

(3)支援金の申請をした日から令和6年3月31日までの間、交付対象施設において事業を継続する意思を有すると認められること。

 

(支援金の交付額)

第4条 支援金の交付額は、交付対象施設ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)2人以上の患者を入院させるための病床を有する施設 15,000円に病床の数を乗じて得た額

(2)前号以外の施設 30,000


(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(交付対象施設の開設者又は管理者。以下「申請者」という。)は、市長に対し、令和5年12月28日までに、大阪市行政オンラインシステムを利用することにより申請しなければならない。

2 前項の申請が困難である場合にあっては、前項に定める期日までに次に掲げる書類を市長に対し、提出することにより申請することができる。

(1)大阪市医療機関等物価高騰対応支援金交付申請書(様式第1号)

(2)誓約書・同意書(様式第2号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前2項の申請にあたり、第2条第4号に規定する施設については、同一施設であん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法の届出を行っている場合は、いずれか一方のみを対象とする。

 

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項又は第2項の申請があったときは、第1項においては当該申請に係る電磁的記録、第2項においては当該申請に係る書類(以下「電磁的記録等」という。)により当該申請の内容を審査し、支援金を交付すべきものと認めたときは、支援金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため申請書の記載について軽微な修正を行う必要があるときは、申請者に同意を得て、支援金の交付の申請に係る事項につき修正を加えるものとする。

3 市長は、申請に係る電磁的記録等に不備があると認めるときは、当該申請をした申請者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることがある。この場合において、当該相当の期間内に申請者が補正を行わなかったときは、市長は、当該申請が取り下げられたものとみなすことがある。

4 市長は、第1項の規定による交付の決定をした申請者に係る情報のうち、申請のあった施設の名称(氏名)及び所在地(住所)に関する情報を公表することがある。

 

(交付決定の通知)

第7条 市長は、前条第1項の規定により支援金の交付を決定したときは、申請者へ支援金を交付することをもって、申請者に対し交付の決定を通知したものとみなす。

2 市長は、前条第1項の審査の結果、支援金を交付することが適当でないと認めるときは、理由を付して、大阪市医療機関等物価高騰対応支援金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知は、大阪市行政オンラインシステムを利用して行うことができるものとする。

 

(交付の時期等)

第8条 市長は、第6条第1項の規定による交付決定を行った日の翌日から30日以内に支援金を交付するものとする。ただし、申請者の責めに帰すべき事由により交付に日数を要する場合はこの限りではない。

 

(決定の変更等)

第9条 市長は、第6条第1項の規定による支援金の交付の決定について、支援金の額に誤りがあると認めるときは、当該支援金の交付の決定を変更するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付の決定を変更したときは、理由を付して、大阪市医療機関等物価高騰対応支援金交付決定変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項に規定する支援金の交付の決定を取り消すことができる。

(1)第2条の交付対象施設又は第3条の交付要件に該当しないことが判明したとき。

(2)第5条第1項及び第2項の規定による申請内容に虚偽が判明したとき(前号に掲げる場合を除く。)。

4 市長は、申請者の責めに帰すべき事由により、第8条に指定する日までに支援金の交付ができなかったときは、支援金の交付の決定を取り消すことがある。

5 市長は、前2項の規定により交付の決定を取り消したときは、速やかにその内容を大阪市医療機関等物価高騰対応支援金交付決定取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

 

(立入検査等)

10条 市長は、必要であると認めるときは、申請者に対して報告を求め、又は申請者の承諾を得た上で職員に当該申請者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(支援金の返還)

11条 市長は、第9条第1項又は第3項の規定により支援金の交付の決定を変更又は取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

2 支援金の返還に要する費用については、申請者の負担とする。

 

(加算金及び延滞金)

12条 申請者は、前条の規定により支援金の返還を求められたときは、その請求に係る支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。

2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、申請者の納付した金額が返還を求められた支援金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を求められた支援金の額に充てられたものとする。

3 申請者が支援金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた支援金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

5 市長は、第1項又は第3項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

 

 (その他)

13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は別に定める。

 

 附則

この要綱は、令和5年9月29日から施行する。

 附則

この要綱は、令和5年12月13日から施行する。

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