高齢者入所施設等における新型コロナウイルス感染症感染制御・業務継続支援チーム派遣事業実施要綱
2024年10月28日
ページ番号:612395
(目 的)
第1条 この要綱は、大阪市保健所に市内の高齢者入所施設等(以下「施設等」という。)から、新型コロナウイルス感染症陽性者の報告等があった場合に、必要に応じて、感染制御の経験者からなる「大阪市感染制御・業務継続支援チーム」(以下「感染制御支援チーム」という。)を施設等へ派遣することにより、感染制御を図り施設内の感染拡大を防止することを目的とする。
(定 義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1)陽性者 新型コロナウイルス感染症に感染したと判断された者
(2)感染制御 施設内において、新型コロナウイルス感染症が発生した場合に感染対策を実施し、感染拡大を防止することをいう
(3)経験者 新型コロナウイルス感染症に対する感染制御及び業務継続支援に関する経験を有する者
(4)高齢者入所施設等 大阪市内に設置されている、特別養護老人ホーム(地域密着型含む)、介護老人保健施設、介護医療院(介護療養型医療施設)、認知症対応型共同生活介護事業所、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、生活支援ハウス、サービス付き高齢者向け住宅、障がい者支援施設、障がい児入所施設、共同生活援助事業所、宿泊型自立訓練事業所、療養介護事業所、救護施設、更生施設、その他保健所長が認めるものをいう
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、大阪市保健所とする。
(感染制御支援チームの構成)
第4条 感染制御支援チームは、次条の規定による登録の申請があり、第6条の認定を受けたチーム(以下「登録チーム」という。)により構成するものとする。
(登録の申請)
第5条 本事業における経験者として登録を希望する者は、高齢者入所施設等における新型コロナウイルス感染症感染制御・業務継続支援チーム派遣事業登録申請書(様式第1号)により保健所長に申請する。
2 登録できる者は、新型コロナウイルス感染症に対する感染制御及び業務継続支援の経験があり、かつ、以下に掲げる者とする。
(1)医師
(2)看護師
(3)その他の医療従事者
(4)介護福祉士またはその他の職員
3 第1項の申請は、医師または看護師を含む複数人により編成されるチーム単位で行わなければならない。ただし、医師または看護師が単独で登録を希望する場合は、この限りでない。
(登録の認定及び通知)
第6条 保健所長は、前条第1項の申請があったときに審査を行い、前条第2項及び第3項の規定を満たしている場合、登録チーム及びその構成員として認定する。
2 保健所長は、前項の認定を行ったときは、高齢者入所施設等における新型コロナウイルス感染症感染制御・業務継続支援チーム派遣事業登録認定通知書(様式第2号)により、認定しないときは、高齢者入所施設等における新型コロナウイルス感染症感染制御・業務継続支援チーム派遣事業登録不承諾書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(実施方法)
第7条 第1条の目的を達成するために実施する感染制御支援チームの派遣は、施設等からの陽性者報告等に基づき、保健所長が必要と認めたときに決定する。
2 保健所は、派遣する感染制御支援チームを登録チームの中から選定し、施設等と派遣日時を調整のうえ、感染制御を依頼する。
3 依頼を受けた感染制御支援チームは、施設等において感染制御を行い、報告書を作成し保健所へ提出する。
4 報告書の提出を受けた保健所は、その内容を確認し、施設等において、第9条第1項並びに第10条第1項及び第3項に照らし感染制御が適切に実施できると認められる場合、感染制御支援チームの構成員に対して報償金を支払う。
(派遣する感染制御支援チームの決定)
第8条 保健所長は、施設等から次に掲げる報告等を受けた場合、当該施設における感染制御の状況を確認の上、必要があると認めたときは感染制御支援チームを派遣する。
(1)新規陽性者の報告
(2)施設内における陽性者発生に伴う感染対策の相談
(3)関連部署を経由して(1)、(2)の報告があったとき
2 保健所長は、前項の派遣にあたっては、単一または複数の登録チームによる感染制御支援チームを構成し、当該感染制御支援チーム構成員に通知する。
3 保健所長は、登録チームの構成員のうち、医師または看護師を1名以上派遣できる場合は、それ以外の構成員を減員して感染制御支援チームを派遣することができる。
4 保健所長は感染制御支援チームを構成したときは、当該チームの責任者を選任し本人に通知する。
(感染制御の内容)
第9条 感染制御支援チームは、次に掲げる感染制御の助言を行う。
(1)施設内の清潔、不潔のゾーニング
(2)食事、入浴、排泄物処理における衛生管理
(3)消毒、清掃、換気の管理
(4)更衣室、仮眠室等の衛生管理
(5)感染対策を実施した後に、施設等から感染制御に関する問い合わせがあった場合の助言
(6)前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認めるもの
2 感染制御支援チームが派遣された施設等において、前項各号に規定する業務に付随して行う陽性者等への診療行為は、本事業の対象外とする。
(感染制御支援チームと保健所との連携)
第10条 感染制御支援チームは、施設等において前条第1項各号の感染制御を行うにあたり、次に掲げる事情が生じた場合、電話等により保健所の意見を求めなければならない。
(1)大規模なクラスター発生の兆候がある場合
(2)施設等から保健所への確認の要望がある場合
(3)前各号に掲げるもののほか、感染制御支援チームとして保健所の技術的、専門的助言を必要とする場合
2 保健所は、前項の連絡があった場合、または保健所が対応について助言する必要があると判断した場合は、必要に応じてOIPC(大阪市感染対策支援ネットワーク)等に確認し、感染制御支援チームに対して必要な助言を行うものとする。
3 感染制御支援チームは第1項及び第2項の規定により、保健所の助言を受けた場合は、その内容に基づき行動しなければならない。
(実施報告)
第11条 感染制御支援チームの責任者は、施設等へ派遣されたときは、速やかに高齢者入所施設等における新型コロナウイルス感染症感染制御・業務継続支援チーム派遣事業報告書(様式第4号)(以下「派遣事業報告書」という。)を保健所長に提出しなければならない。
(報償金の額及び支出方法)
第12条 市長は、前条の派遣事業報告書の内容に基づき、予算の範囲内で感染制御支援チームの構成員に対し報償金を支給する。
2 感染制御支援チームの派遣に対する報償金の額は次のとおりとする。
(1)医師 1施設1回あたり 22,500円
(2)看護師 1施設1回あたり 17,500円
(3)その他の医療従事者 1施設1回あたり 16,600円
(4)介護福祉士またはその他の職員 1施設1回あたり 11,540円
(5)交通費 派遣された者が居住地または勤務先等から、実際に派遣先に移動した際に使用した公共交通機関の運賃相当額
3 市長は、前項の規定に基づき算出した報償金を派遣された者に対して直接支払うものとする。ただし、当該派遣された者からの申し出により、所属する医療機関等への支払いを求められた場合は、この限りではない。
(守秘義務)
第13条 感染制御支援チームの構成員として派遣された者は、本要綱に規定する感染制御を行うにあたり、知り得た施設の情報及び入所者の個人情報について、個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合を除き、第三者に漏らしてはならない。
(庶 務)
第14条 本事業に関する庶務は、大阪市保健所感染症対策課が行う。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、健康局長が定める。
附 則
この要綱は、令和4年6月10日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式
(様式第1号)登録申請書(PDF形式, 212.21KB)
(様式第2号)認定通知書(PDF形式, 59.27KB)
(様式第3号)不承諾通知書(PDF形式, 59.84KB)
(様式第4号)報告書(PDF形式, 75.88KB)
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このページの作成者・問合せ先
健康局 大阪市保健所 感染症対策課 感染症計画推進グループ
電話:06-6647-0739
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)