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大阪市「多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術助成事業」を開始しました

2024年4月3日

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 猫は非常に繁殖力の強い動物で、1年に2~3回出産し、1回に平均5匹程度の子猫を出産するため、繁殖制限をしないとあっという間に増え、飼い主が適切に飼育できる数を超えてしまいます。その結果、飼い主の生活状況、飼い猫の状態及び周辺の生活環境の悪化を招き、いわゆる「多頭飼育崩壊」の状態に陥ってしまいます。

 多頭飼育崩壊を防ぐためには、飼い猫へ不妊・去勢手術をすることが最も効果的です。このたび大阪市では、飼い猫の多頭飼育崩壊を未然防止し、適正飼育を推進すること及び市民の生活環境を確保することを目的として、一定の条件を満たす飼い猫の所有者に対して、原則メスの飼い猫の不妊手術(やむを得ないと認める場合はオスの飼い猫の去勢手術)を助成する制度を令和6年2月20日から開始しました。


本事業の対象となる方

 次のすべてに該当する方が本事業の対象です。

1 本市の区域内に住所地を有している方

2 市民税非課税世帯に属している方

3 不妊・去勢手術を受けていない猫をオスメス混在して3匹以上飼養している方

4 申請時に適正飼育に関する次の事項を誓約している方

  • 飼い猫の飼育環境を常に清潔にし、飼い猫に起因する騒音、悪臭、衛生害虫及び毛の飛散を発生させないこと
  • 飼い猫を屋内で飼育すること
  • 飼い猫の給餌、給水及び健康管理を適切に行うこと

事業実施の流れ

 本事業の流れは次のとおりです。

申請

 お住いの区保健福祉センターへ御相談のうえ、「多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術助成事業申請書」(様式第1号)、「同意書」(様式第2号)及び「誓約書」(様式第3号)を各2部ずつ区保健福祉センターへ申請してください。

申請の際に使用する様式

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飼育状況等の確認

 申請書等の内容をもとに、猫の飼育状況を本市職員が確認します。

申請に対する審査結果について

 本市から飼い主に本事業の認定又は不認定の通知を送付します(認定の場合、手術の対象となる猫を認定猫としてお知らせします。)。なお、飼育状況の調査結果及び書類審査の結果によっては認定しない場合があります。

手術予定日の調整

 本市が飼い主から手術の実施希望日を聞き取り、委託動物病院と日程調整をした後、手術予定日が決まりましたら飼い主へ連絡します。

委託動物病院への猫の搬送

 本市が手術予定日に猫を飼い主の住所地から委託動物病院まで搬送します。

次の場合などには猫に不妊・去勢手術を実施できないことがあります。

  • 獣医師が手術前の診察により、不妊・去勢手術ができないと判断した場合
  • 既に不妊・去勢手術が実施済みであることが判明した場合
  • その他、本市職員又は委託事業者が不妊・去勢手術ができないと判断した場合

手術実施に関する注意事項

  • 手術予定の猫は手術予定日の前日夜12時から絶食させていただく必要があります。
  • 搬送のために本市職員へ猫を引き渡す際、猫を洗濯ネットに入れた状態でケージに入れていただく必要があります。
  • 手術後の猫は動物病院にて1泊入院し、術後の経過を観察します。
  • 手術予定の猫が妊娠している場合であっても、不妊手術を実施し、その胎仔については返却しません。

術後調査(アフターフォロー)

 手術実施後に本市職員が飼い主宅を訪れ、猫の飼育管理状況を確認します。

現在の手術可能匹数

令和6年4月1日現在の手術可能匹数は80匹です。

(注)手術可能匹数は認定後手術を行えなかった場合や予算の執行状況により増減します。本ホームページにおいて随時更新しますが、更新のタイミング等により実際の手術可能匹数と誤差が生じる場合があります。

所有者不明猫に関する事業について

 「多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術助成事業」の手術の対象は飼い猫です。所有者不明猫の手術に関する事業については、大阪市「所有者不明猫適正管理推進事業」を実施していますので、詳細については、本市ホームページ「所有者不明猫適正管理推進事業について」を御覧ください。

本事業に関するお問合せ先

各区保健福祉センター

健康局健康推進部生活衛生課

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9996

ファックス:06-6232-0364

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