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大阪市小児慢性特定疾病要支援者証明事業実施要綱

2024年4月1日

ページ番号:623793

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の22第4項の規定に基づく小児慢性特定疾病要支援者証明事業(以下「本事業」という。)の事務手続及び運営等については、法令及び関係通知によるほか本実施要綱により行い、もって本事業の適正な実施を図る。

 

第1 定義

本実施要綱において、次に掲げる用語の定義は、次の1~7に定めるところによる。

1 「小児慢性特定疾病」とは、法第6条の2第1項に規定するものをいう。

2 「小児慢性特定疾病医療支援」とは、法第6条の2第3項に規定する医療をいう。

3 「小慢児童等」とは、法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児等とする。

4 「申請者」とは、本事業の申請を行おうとする小児慢性特定疾病児童(法第6条の2第2項第1号に規定する小児慢性特定疾病児童をいう。以下同じ。)の保護者若しくは成年患者(同項第2号に規定する成年患者をいう。以下同じ。)又は登録者証の申請を行った小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者をいう。

5 「登録者証」とは、本事業において、小慢児童等が小児慢性特定疾病にかかっている事実等を証明するものをいう。

6 「医療意見書」とは、法第19条の3第1項に規定する診断書をいう。

7 「受給者証」とは、法第19条の3第7項に規定する医療受給者証をいう。

 

第2 目的

小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者に対し登録者証を交付し、小慢児童等が小児慢性特定疾病にかかっている事実等を証明することで、小慢児童等が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにすることを目的とする。

 

第3 実施主体

本事業の実施主体は大阪市とする。

 

第4 対象者

小児慢性特定疾病医療支援に係る医療費助成(以下「医療費助成」という。)の対象となる者とする。

 

第5 登録者証の申請

1 登録者証の交付の申請に当たっては、申請者が、申請書に小児慢性特定疾病にかかっていることを証明する資料(医療意見書、受給者証等)を添付の上、本市に申請するものとする。

2 本市は、申請を受理した場合は、小児慢性特定疾病にかかっており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が児童福祉法第6条の2第3項に規定する厚生労働大臣が定める程度であること(以下「基準」という。)を満たしているかを審査する。

 

第6 登録者証の交付の決定

1 本市は、基準を満たしていると認められた申請について、交付の決定を行い、登録者証を交付する。交付の方法は、原則「行政手続における特定の個人を識別するための番号等の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)(以下「番号法」という。)に基づく情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を活用する。加えて、書面により発行するものとする。

2 審査の結果、基準を満たさないと判断した場合には、当該申請者に対して、登録者証を交付しない旨の通知書を交付するものとする。

3 登録者証の有効期間は、医療費助成の有効期間に準じることとする。

4 書面で登録者証を交付している場合について、登録者証の再交付の申請があったときは、登録者証を再交付することとする。また、登録者証を紛失した者に対しては、再交付の後に失った登録者証を発見したときは、速やかに再交付前の登録者証を本市に返還しなければならない旨を申し添えるものとする。

5 登録者証の交付を受けた者が死亡したとき、他の都道府県等に転出したとき、その他登録者証を必要としなくなったときは、本市に書面の登録者証を返還するよう求めるなど適切に対応するものとする。

 

第7 記載事項の変更

書面により登録者証の交付を受けた者は、その氏名を変更する必要が生じたときは、本市に届け出ること。

 

第8 登録者証の証明

登録者証を交付されていることを証明する方法は、個人番号カード(番号法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を提示する方法とする。ただし、当該方法によることができない状況にあるときは、書面により提示する方法とする。

 

第9 各種様式

要支援者証明事業に係る各種様式は要領で定める。なお、各種様式における児童とは、小慢児童等のことをいう。

 

 附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


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このページの作成者・問合せ先

健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0654 ファックス: 06-6647-0803
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