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精神科病院における障がい者虐待防止の取組

2024年4月26日

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精神科病院における障がい者虐待防止の取組

 令和4年の「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の改正により、精神科病院における障がい者虐待の防止に関する規定が新設されました(令和6年4月施行)。

 大阪市内の精神科病院における虐待通報受付窓口を下記のとおり設置いたします。

 精神科病院における業務従事者による虐待を受けたと思われる精神障がい者を発見した際には、以下の受付窓口に通報してください。

 また、精神科病院において虐待を受けた精神障がい者の方は、以下の受付窓口に届け出ることができます。

精神科病院における虐待通報受付窓口

大阪市虐待通報受付窓口(大阪市内の精神科病院における虐待)

【電話】06-6922-6607(平日9:00~17:30 祝日年末年始・除く)

【メール】kokoro-abuse@city.osaka.lg.jp(対応は開庁日になります)

障害者虐待防止法での虐待の類型と定義

【身体的虐待】

 障がい者の身体に外傷が生じる、もしくは生じるおそれのある暴行を加えること。

【性的虐待】

 障がい者にわいせつな行為をしたり、障がい者にわいせつな行為をさせること。

【心理的虐待】

 障がい者に対する著しい暴言や、不当な差別的な言動を行うこと。

【放棄・放置】

 障がい者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置等、職務上の義務を著しく怠ること。

【経済的虐待】

 障がい者の財産を不当に処分したり、障がい者から不当に財産上の利益を得ること。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部こころの健康センター

住所:〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)

電話:06-6922-8520

ファックス:06-6922-8526

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