薬局における調剤業務一部委託事業について
2024年10月22日
ページ番号:627579

大阪市において、調剤業務の一部である「一包化」を他の薬局に委託することができるようになりました

国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業とは
国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業とは、薬局開設者が、調剤業務における一包化業務を他の薬局の薬局開設者に委託することを可能とする特例措置です。
ただし、患者が直ちにお薬を必要とする場合や鑑査が困難な散剤等の一包化を行う場合については委託することができません。
事業概要
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調剤業務一部委託事業を行うことができる薬局
薬局開設者間で、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止するため、調剤業務一部委託事業の実施に関する体制、責任遵守事項等が定められていることを大阪市長が認めた薬局は、調剤業務一部委託事業を行うことができます。

期待される効果
調剤業務を効率化することで、服薬後のフォローや医師のフィードバック等の対人業務の更なる充実が期待できます。

調剤業務一部委託事業実施薬局一覧
受託・委託薬局一覧
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関係通知等
関係通知
「厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る 省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令」の公布について(PDF形式, 1.13MB)
令和6年3月29日付け医薬発0329第35号
「国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業の実施要領」について(PDF形式, 404.75KB)
令和6年5月9日付け医薬発0509第2号
国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業の実施要領に関する質疑応答集(Q&A) について(PDF形式, 184.83KB)
令和6年5月9日付け事務連絡
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