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大阪市在宅医療推進会議開催要綱

2024年9月11日

ページ番号:633296

(目的)

第1条 地域住民が病気や障がいにかかわらず、住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう、多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療の提供体制の構築と、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供できる体制の構築について検討するため、「大阪市在宅医療推進会議」(以下「会議」という。)を開催する。


(意見又は助言を求める事項)

第2条 会議では、次に掲げる事項についてメンバーから意見等を聴取する。

(1) 市域における在宅医療連携拠点事業に関する課題の抽出及び対応策に関すること
(2) 各区における在宅医療連携拠点事業に関する課題の抽出及び対応策に関すること
(3) その他在宅医療連携拠点事業に関すること
(4) 市域における在宅医療・介護連携推進事業に関する課題の抽出及び対応策に関すること
(5) 各区における在宅医療・介護連携推進事業に関する課題の抽出及び対応策に関すること
(6) その他在宅医療・介護連携推進事業に関すること


(会議のメンバー)

第3条 会議は、別表1に掲げる団体の代表者で構成する。ただし、市長は必要に応じて、別表以外の団体の代表者を会議のメンバーとすることができる。

2 メンバーは、市長が委嘱する。


(座長)

第4条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長は、必要があると認めるときは、本市職員その他関係者に会議への出席を求めることができる。


(部会)

第5条 会議には、部会として在宅医療・介護連携推進会議を置き、第2条第4号から第6号について意見等を徴取するものとする。

2 部会のメンバーは会議のメンバーのうち別表2に掲げる団体の代表者で構成する。

3 部会の座長は、メンバーの互選によりこれを定める。

4 座長は、部会の議事を進行する。

5 座長は、必要があると認めるときは、本市職員その他関係者に部会への出席を求めることができる。


(庶務)

第5条 会議の庶務は、健康局健康推進部健康施策課において処理する。


(開催期間)

第6条 会議の開催期間は、施行日から令和8年3月31日までとする。



附則

この要綱は、令和6年8月9日から施行する。


大阪市在宅医療推進会議開催要綱 別表

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部健康施策課保健医療グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9940

ファックス:06-6202-6967

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