大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金財産処分事務取扱要領
2024年8月21日
ページ番号:633899
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金交付要綱第7条の運用において、必要な事項を定めるものとする。
(認定)
第2条 市長は、市長の承認を受けないで補助金の目的に反して財産の処分を行った補助事業者又は処分を行おうとする補助事業者へ処分理由の確認を行い、必要に応じて大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助対象設備処分理由書(様式第1号)のほか、認定に必要な書類の提出を求め、認定又は認定しない旨の決定を行う。認定しない場合は、交付決定の取消しを行い、返還を求める。
附 則
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
様式
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大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9981
ファックス:06-6232-0364