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大阪市食育推進庁内検討会議設置要領

2025年1月21日

ページ番号:634064

(設置の目的)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条に規定する市町村食育推進計画(以下「大阪市食育推進計画」という。)を推進するため、「大阪市食育推進庁内検討会議」(以下、「検討会議」という。)を設置する。

 

(検討事項)

第2条 検討会議は大阪市食育推進計画の推進に必要な事項について検討を行う。

 

(組 織)

第3条 検討会議は健康局及び関係部局によって構成する。

 

(運 営)

第4条 検討会議の運営は、健康局健康推進部健康づくり課で行う。

 

(ワーキングチームの設置)

第5条 大阪市食育推進計画の推進にあたり、検討会議はワーキングチームを設置することができる。

 

(庶 務)

第6条 検討会議及びワーキングチームの事務局は健康局健康推進部健康づくり課に置く。

 

附 則

この要領は、令和6年8月22日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部健康づくり課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9961

ファックス:06-6202-6967

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