環境科学研究センター被服貸与要綱
2024年10月15日
ページ番号:637304
1.目的
この要綱は、大阪市職員被服貸与規則(平成3年4月1日規則第25号。以下「規則」という。)及び大阪市職員被服貸与要綱(以下、「市要綱」という。)に定める被服以外で、環境科学研究センター職員の職務遂行上、真に必要な被服を貸与することを目的とする。
2.貸与被服の品目・使用期間及び貸与対象者等
(1)貸与被服の品目、使用期間、貸与対象者については、別表に定めるとおりとする。但し、被服貸与の必要が減じた時は、貸与被服の一部又は全部の貸与を取り止め、又は使用期間を伸縮し、若しくは被服の品目・制式等を変更することがある。
(2)休職・勤務停止等を命ぜられた場合及びその他の事由により被服貸与の対象になる職務に従事しない期間があるときは、その期間だけ使用期間を延長する。
3.貸与被服の貸与期日、貸与期間
(1)貸与期日
9月1日
ただし、貸与期日は必要に応じて適宜変更することがある。
(2)貸与期間
貸与期間は、使用期間の2倍の期間とする。
4.新規採用者等の取り扱い
(1)採用、転勤等により被服の貸与を受けることとなった職員に対しては、その日以後の直近の貸与期日から貸与する。
(2)上記の貸与を受けるまでは、在庫被服のある場合に限り、これを特別貸与する。
5.退職者等の取り扱い及び被服の返納
(1)退職、転勤等により被服貸与の事由がなくなった者については、貸与期間未了の被服を返納しなければならない。
(2)返納被服は洗濯のうえ、その被服を直ちに使用することができるよう整備して返納しなければならない。
6.貸与期間満了後の取り扱い
貸与被服の貸与期間が満了したときは、その返納を要しない。
7.被服の取り扱い及び処分の禁止
(1)被服の貸与を受けた職員は、特に認められる場合を除き勤務中常に所定の被服を着用しなければならない。
(2)貸与被服は、貸与の目的以外に使用し、又は売却、入質、譲渡その他の処分をしてはならない。
8.賠償及び貸与停止等
(1)職員が故意又は過失により貸与期間中に貸与被服を著しくき損又は滅失した時は、貸与期間の残余月数に応じ調製原価に基づいてその価格を賠償しなければならない。
(2)被服の貸与を受ける職員がこの制度の定めに違反したときは、以後の貸与を停止し、又はその他の処分をする。
9.その他
被服の貸与に関し、この要綱に定めのない場合は、規則及び市要綱の定めるところによる。
附 則
1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に貸与された被服は、この要綱により貸与された被服とみなす。
附 則
平成29年度より要綱名を環境科学研究センター被服貸与要綱に変更する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和6年6月19日から施行する。
2 この要綱の施行日前に貸与された被服は、この要綱により貸与された被服とみなす。
(別表)
別表(PDF形式, 25.17KB)
貸与被服の品目、使用期間、貸与対象者
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