水道法に基づく水質基準項目と基準値
2025年3月31日
ページ番号:650202
水道法に基づく「水質基準に関する省令」で規定する水質基準は、次のとおりです。
項目名 | 基準値 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
健 康 に 関 連 す る 項 目 | 1 | 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 病原生物 | |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと。 | |||
3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。 | 金属類、無機物質 | ||
4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。 | |||
5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 | |||
6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。 | |||
7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。 | |||
8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。 | |||
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下であること。 | |||
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 | |||
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下であること。 | |||
12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。 | |||
13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | |||
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下であること。 | 一般有機 化学物質 | ||
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下であること。 | |||
16 | (トランス+シス)-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下であること。 | |||
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下であること。 | |||
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下であること。 | |||
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下であること。 | |||
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下であること。 | |||
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下であること。 | 消毒副生成物 | ||
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下であること。 | |||
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下であること。 | |||
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下であること。 | |||
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下であること。 | |||
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下であること。 | |||
27 | 総トリハロメタン(23,25,29,30の総和) | 0.1mg/L以下であること。 | |||
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下であること。 | |||
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下であること。 | |||
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下であること。 | |||
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下であること。 | |||
水 道 水 が 有 す べ き 性 状 に 関 す る 項 目 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | 味覚、色 | |
33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。 | 色 | ||
34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。 | 味覚、色 | ||
35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。 | 色 | ||
36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。 | 味覚 | ||
37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。 | 色 | ||
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下であること。 | 味覚 | ||
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下であること。 | 石鹸の泡立ち | ||
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下であること。 | 味覚 | ||
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下であること。 | 発泡 | ||
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下であること。 | 臭い | ||
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下であること。 | 臭い | ||
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下であること。 | 発泡 | ||
45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。 | 臭い | ||
46 | 有機物等(全有機炭素の量) | 3mg/L以下であること。 | 汚染の指標 | ||
47 | pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | 基礎的性状 | ||
48 | 味 | 異常でないこと。 | |||
49 | 臭気 | 異常でないこと。 | |||
50 | 色度 | 5度以下であること。 | |||
51 | 濁度 | 2度以下であること。 |
(備考)残留塩素水道法施行規則 (平成4年12月21日厚生省令第70号)
(衛生上必要な措置)
第17条 抄
3 給水栓における水が遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は、0.4mg/L)以上保持するように塩素消毒すること。-以下略-
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