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水道法に基づく水質基準項目と基準値

2026年4月1日

ページ番号:650202

水道法に基づく「水質基準に関する省令」で規定する水質基準は、次のとおりです。

  

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項目名 基準値 備考








1 一般細菌 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。 病原生物
2 大腸菌 検出されないこと。
3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。 金属類、無機物質
4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。
5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。
6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。
7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。
8 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。
9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下であること。
10 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下であること。
12 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。
13 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。
14 四塩化炭素 0.002mg/L以下であること。 一般有機 化学物質
15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下であること。
16 (トランス+シス)-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下であること。
17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下であること。
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下であること。
19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下であること。
20 ペルフルオロ(オクタン-スルホン酸)(別名PFOS)
及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)
0.00005mg/L以下であること。
21 ベンゼン 0.01mg/L以下であること。
22 塩素酸 0.6mg/L以下であること。 消毒副生成物
23 クロロ酢酸 0.02mg/L以下であること。
24 クロロホルム 0.06mg/L以下であること。
25 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下であること。
26 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下であること。
27 臭素酸 0.01mg/L以下であること。
28 総トリハロメタン(23,25,29,30の総和) 0.1mg/L以下であること。
29 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下であること。
30 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下であること。
31 ブロモホルム 0.09mg/L以下であること。
32 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下であること。















33 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。 味覚、色
34 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。
35 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。 味覚、色
36 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。
37 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。 味覚
38 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。
39 塩化物イオン 200mg/L以下であること。 味覚
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下であること。 石鹸の泡立ち
41 蒸発残留物 500mg/L以下であること。 味覚
42 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下であること。 発泡
43 ジェオスミン 0.00001mg/L以下であること。 臭い
44 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下であること。 臭い
45 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下であること。 発泡
46 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。 臭い
47 有機物等(全有機炭素の量) 3mg/L以下であること。 汚染の指標
48 pH値 5.8以上8.6以下であること。 基礎的性状
49 異常でないこと。
50 臭気 異常でないこと。
51 色度 5度以下であること。
52 濁度 2度以下であること。

(備考)残留塩素水道法施行規則 (平成4年12月21日厚生省令第70号)
(衛生上必要な措置)
第17条 抄
3 給水栓における水が遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は、0.4mg/L)以上保持するように塩素消毒すること。-以下略-


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