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大阪市若年がん患者在宅療養生活支援事業実施要綱

2025年6月1日

ページ番号:651004

(目的)

第1条 この要綱は、若年がん患者が住み慣れた自宅で最後まで自分らしく安心して生活を送ることができるように、在宅における療養生活を支援し、患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

 (1)支援事業 次条に規定する対象者に第4条に規定するサービスを利用するための経費の一部を助成する大阪市若年がん患者在宅療養生活支援事業

 (2)申請者 次条に規定する対象者であって支援事業を利用しようとする者

 

(対象者)

第3条 支援事業を利用することができる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

 (1)申請時及び利用時に大阪市内に在住し、大阪市の住民基本台帳に登録されている者

 (2)申請時及び利用時において18歳以上40歳未満の者(ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病医療給付制度の対象となる20歳未満の者は除く)

 (3)がん患者(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したことにより治癒を目的とした治療を行わない者に限る。)

 (4)在宅療養生活への支援及び介護が必要な者

 (5)他の制度において、同様の助成又は給付を受けることができない者

 

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費は、前条に規定する対象者が在宅で生活するために必要とする、次の各号のいずれかに該当するサービス(ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が指定した事業者(以下「サービス提供事業者」という。)が提供するサービスに限る。)を利用する経費であって、市長が必要かつ適当と認めるものとする。

 (1)法第8条第2項の訪問介護に相当するサービス

 (2)法第8条第3項の訪問入浴介護に相当するサービス

 (3)法第8条第12項の福祉用具の借受け又は第13項の購入に相当するサービス

2 前項各号のサービスは、第9条第1項の利用決定において利用開始日と定められた日以降に利用するサービスとする。

 

(助成金額)

第5条 助成金額は、前条第1項の助成対象となる経費の1か月ごとの利用額に10分の9を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときにはこれを切り捨てるものとする。)とし、申請者一人につき、ひと月当たり54,000円を限度とする。

 

(サービス提供事業者への依頼)

第6条 サービス提供事業者に対する依頼は、申請者自身が行うものとする。

 

(支援事業の利用の申請)

第7条 申請者は、大阪市若年がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(様式第1号)(以下「利用申請書」という。)及び大阪市若年がん患者在宅療養生活支援事業にかかる意見書(様式第2号)(以下「意見書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、意見書は、やむを得ない場合には利用申請書の提出日より後に提出することができるものとする。

2 申請者は、利用申請書内で支援事業にかかる一切の手続きを民法(明治29年法律第89号)第643号に基づき委任することができ、受任者は同法第653条第1項第1号に規定に関わらず、支援事業にかかる手続きを委任されているものとする。

 

(主治医の意見の聴取)

第8条 市長は、必要と認める場合には、申請者について主治医の意見を求めることができるものとする。

 

(利用決定及び通知)

第9条 市長は、第7条第1項に定める利用申請書を受理したときには、速やかに支援事業の利用の可否を決定し、大阪市若年がん患者在宅療養生活支援事業利用承認通知書(様式第3号)又は大阪市若年がん患者在宅療養生活支援事業利用不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。ただし、意見書が利用申請書より後に提出される場合には、書類を全て受理した後に、又は前条における主治医への意見照会にかかる回答を受理した場合には、その受理後に支援事業の利用の可否を決定するものとする。

2 前項による利用決定を受けた場合、支援事業の利用期間の始期は、市長が利用申請書の提出を受けた日と第7条第1項の意見書における判断年月日のうち遅い日とする。

3 利用決定の有効期間は、申請者が40歳に到達する日の前日までとする。

 

(利用変更等の申請義務)

第10条 申請者は、支援事業の利用期間中において、次の各号のいずれかに該当するときは、大阪市若年がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(中止)申請書(様式第5号)(以下「利用変更(中止)申請書」という。)により、速やかにその旨を市長に申請しなければならない。

 (1)住所等申請内容に変更が生じたとき

 (2)支援事業を利用する必要がなくなったとき

 (3)第3条各号に定める対象者に該当しなくなったとき

 

(利用変更承認等の通知)

第11条 市長は、第10条に定める利用変更(中止)申請書を受理したときは、申請内容について審査し、第10条第1号による場合は、大阪市若年がん患者在宅療養生活支援事業利用変更承認通知書(様式第6号)、第10条第2号又は第3号による場合は、大阪市若年がん患者在宅療養生活支援事業利用中止決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

 

(利用の廃止又は取消し)

第12条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用を廃止し、又は取り消すことができるものとする。

 (1)症状の悪化等により支援事業を受けることが困難であると認められるとき

 (2)市長が支援事業を利用することについて適当でないと認めるとき

2 市長は、前項に定める支援事業の廃止又は取消しをしたときは、大阪市若年がん患者在宅療養生活支援事業利用廃止(取消)通知書(様式第8号)により申請者へ通知するものとする。

 

(助成金の請求)

第13条 申請者は、助成対象経費のうち、第5条で規定する計算方法により算出した助成金額を月単位でまとめて、大阪市若年がん患者在宅療養生活支援事業実績報告兼助成金請求書(様式第9号)(以下「実績報告兼助成金請求書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

 (1)助成対象経費にかかる領収書

 (2)助成対象経費とするサービスにかかる明細書

 (3)その他市長が必要と認める書類

2 助成金の交付を受けようとする申請者は、サービスを利用した日が属する月の月末から起算して2年を経過する日までに、当該サービスにかかる実績報告兼助成金請求書を市長に提出するものとする。

 

(助成金の支給決定)

第14条 市長は、申請者から前条の実績報告兼助成金請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認め助成金を支給する場合は大阪市若年がん患者在宅療養生活支援事業支給決定通知書(様式第10号)により、不適当と認め助成金を支給しない場合は大阪市若年がん患者在宅療養生活支援事業不支給決定通知書(様式第11号)により請求者に通知するものとする。

 

(支給方法)

第15条 前条により支給を決定した助成金は、請求者から指定された金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。

 

 

(支給の取消し等)

第16条 市長は、不正な手段により給付を受けたものがあると認めたときは、支援事業の支給決定を取消し、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

 

(目的外使用等の禁止)

第17条 福祉用具の給付を受けた申請者は、給付された用具を給付の目的に反して使用し、又は譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。

2 市長は、福祉用具の給付を受けた申請者が前項の規定に反して福祉用具を使用したと認めるときは、当該給付に要した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

 

(調査等)

第18条 市長は、必要と認める場合には、利用申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

 

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、支援事業にかかる事務の実施に必要な事項は健康局長が別に定める。

 

  附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

  附 則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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