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大阪市がん患者のアピアランスケア支援事業実施要綱

2025年6月1日

ページ番号:653836

(目的)

第1条 この要綱は、薬物療法・放射線療法による脱毛や手術療法による乳房切除など、がん治療による外見の変貌を補完する補整具の購入費用を助成することにより、がん患者の治療と社会参加等の両立を支援し、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。


(対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

 (1) 申請時点で大阪市内に在住し、大阪市の住民基本台帳に登録されている者(申請後に死亡により大阪市の住民基本台帳から削除された者を含む)

 (2) がんと診断され、第5条に基づく申請時において治療中又は過去に治療を受けたことがある者

 (3) がん治療に起因する脱毛又は乳房を切除したことに伴い補整具を購入した者

 (4) 過去に本市又は他の自治体が実施する補整具購入にかかる同様の助成を受けていない者

 

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付対象となる補整具は、別表第1のとおりとし、前条に定める助成対象者1人につきそれぞれの区分ごとに1回を限度に助成する。

2 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、前項に規定する補整具の購入費とし、付属品並びにケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)、購入のために要した交通費及び郵送費等は助成の対象外とする。

3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの並びに国又は地方公共団体が別に負担する対象となるものは助成の対象外とする。

 

(助成金額)

第4条 助成金の額は別表第1の助成金の上限額に定める金額を限度とする。ただし、購入金額が助成金の上限額に満たない場合は、当該購入実額とする。

 

(助成の申請)

第5条 助成金の交付申請をしようとする者(その者が未成年である場合にあっては、その法定代理人)(以下「申請者」という。)は、大阪市がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

 (1) 申請者の本人確認書類

 (2) がんの治療(手術、薬物療法、放射線療法等)を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し(がん治療に伴う脱毛、外科的治療等による乳房の切除又はそれらのおそれが見込まれることを証明する書類に限る。)

 (3) 補整具の購入にかかる領収書及びその明細書(宛名、購入日、購入金額、購入品目、金額の内訳、領収書発行者の名称の記載があるもの)

 (4) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、申請書兼請求書内で支援事業にかかる一切の手続きを民法(明治29年法律第89号)第643条に基づき委任することができ、受任者は同法第653条第1項第1号の規定に関わらず、支援事業にかかる手続きを委任されているものとする。

3 第1項の規定による申請書兼請求書は、購入した翌日から起算して1年以内に市長に提出しなければならない。

 

(助成金の支給)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容について審査の上、助成金額を決定し、大阪市がん患者のアピアランスケア支援事業助成金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、助成金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。

2 前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、その理由を付した大阪市がん患者のアピアランスケア支援事業助成金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

 

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けた者があるときは、当該支給決定を取り消し、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

 

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

 

(関係機関との連携等)

第9条 市長は、助成金の支給を行うことの決定のための調査又は過去に支給した助成金に係る調査のために特に必要と認めるときは、申請書兼請求書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

 

 (委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業にかかる事務の実施に必要な事項は健康局長が別に定める。

 

 

附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。


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