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感染症患者等搬送業務に係る登録事業者募集要項

2025年9月8日

ページ番号:655063

1 対象案件

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)に規定される感染症の発生時に、緊急対応の必要があると判断した場合における感染症患者等(疑い例を含む)の搬送業務となります。次のとおり、車両別に発注を行います。

※疑い例とは、医師の判断により、法に基づく感染症発生届を提出された疑似症の患者であり、濃厚接触者は含みません。

(1)感染症患者等搬送業務(民間救急車両 ストレッチャー搭載可)

(2)感染症患者等搬送業務(福祉車両 車椅子搭載可)

(3)感染症患者等搬送業務(タクシー車両)

2 登録資格

次に掲げる条件を、すべて満たす事業者とします。

(1)大阪市入札参加有資格者名簿の登録種目として「03:運搬請負 02:運行代行」、「13:その他代行 22:患者等搬送」、「13:その他代行 26:その他」のいずれかで承認されていること。

(2)出動要請後60分程度で「6 担当」に到着可能であること。なお、大阪市保健所感染症対策課は移転予定(令和8年度予定)である。

 ※移転予定先:もとヴィアーレ大阪跡地(大阪市中央区安土町3丁目1ー3)

(3)道路運送法に規定する「一般貸切旅客自動車運送事業」又は「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可を受けていること。

(4)事業者(事業所)を管轄する消防機関において「患者等搬送事業者」の認定を受けていること。

 ※感染症患者等搬送業務(民間救急車両 ストレッチャー搭載可)のみ

3 提出書類

(1)感染症患者等搬送業務に係る登録事業者申請書(兼誓約書)(様式1)

(2)道路運送法に規定する「一般貸切旅客自動車運送事業」又は「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可証写し

(3)事業者(事業所)を管轄する消防機関が発行する「患者等搬送事業者」の認定書写し

  ※感染症患者等搬送業務(民間救急車両 ストレッチャー搭載可)のみ

4 契約締結までの流れ

(1)見積依頼

 健康局が緊急対応の必要があると判断した時点で、すべての登録事業者に対して、電話及びメールによる見積依頼を行います。

(2)見積書の作成

 緊急案件であるため、見積依頼日を含めた3日以内(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を含む)に見積書を作成し提出してください。なお、見積書の提出にあたって日数を要する場合は、別途相談してください。

(3)業者選定

 見積書の提出があった事業者を下記基準に基づき順位付けし、必要な車両台数が確保できるまで、上位の事業者から順に契約相手方として決定します。ただし、同順位である事業者が2者以上ある場合は、当該案件の発注に関係のない本市職員がくじを引いて順位を決定します。

 また、複数事業者を契約相手方として決定した場合に、必要とする車両台数を超える場合は、最後の順位である事業者の車両台数を調整することがあります。

  【見積書提出事業者の順位付け基準】

  1 搬送車両1台当たりの単価(低価格順)

  2 搬送車両の確保台数(車両台数の多い順)

(4)契約締結

 決定事業者への連絡後、契約手続きを進めていきます。ただし、本業務は緊急対応の必要があると判断した感染症が、感染症法に規定されることを前提として業者選定を行っているため、当該感染症が法に規定された後に契約締結を行うこととなります。

(5)備考

 本業務に係る契約締結にあたり、本市が設置する業務委託契約業者資格審査委員会において、調査審議を行う場合があります。本市が提出書類を求めた場合は、速やかに当該資料を準備のうえ提出してください。

5 その他

(1)事業者情報の変更・取消

 登録された事業者情報に変更が生じた場合や事業者名簿から取消を希望する場合は、次に掲げる様式を用いて申請してください。

  ア 感染症患者等搬送業務に係る登録事業者申請書(変更)(様式2)

  イ 感染症患者等搬送業務に係る登録事業者申請書(取消)(様式3)

(2)入札参加資格の停止

 登録申請時に「2 登録資格」に掲げる条件を満たしていても、見積依頼時に大阪市入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けているなど、登録資格を満たしていない場合は、見積依頼を行いません。また、契約締結までに同要綱に基づく停止措置を受けた場合など、登録資格を満たさなくなった場合は契約手続きを取り止めます。

(3)募集要項の疑義

 本募集要項に係る疑義は、健康局の解釈によるものとします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課感染症計画推進グループ

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電話:06-6647-0739

ファックス:06-6647-1029

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