特区民泊施設に対する営業実態調査を実施します
2025年11月27日
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今般のインバウンドの増大とともに施設数も増加しており、それに伴い、特区民泊施設の周辺住民からの苦情件数も増加しているところです。
このため、本市では市長をトップとした民泊をはじめとする宿泊対策プロジェクトチーム会議において、周辺住民に迷惑を及ぼす施設に対する指導の強化を目的とした、民泊の適正化を図るための「大阪市迷惑民泊根絶チーム」を新設する運びとなりました。
つきましては、今後、苦情発生の未然防止を目的とした重点的な立入調査を行うにあたって、市内の全ての特区民泊施設を対象として標記の調査を次のとおり実施します。各認定事業者様あてに依頼文及び調査票を送付しますので御回答のほど、よろしくお願いいたします。1 調査事項
特区民泊に係る営業実態調査票
※必ず認定施設ごとに御回答ください。
ダウンロードファイル
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
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2 提出方法
行政オンラインシステムで回答する場合
下記のリンクから御回答ください。(アカウントの作成が必要です。)
メールで回答する場合
同封の調査票に記入して写真撮影(両面)または、調査票をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、次のメールアドレスへ送信してください。
メールアドレス:meiwaku-konzetsu(at)city.osaka.lg.jp ※(at)を@に変換し、送信
郵送で回答する場合
記入済の調査票を下記のあて先へ送付してください。(郵送料は御負担お願いします)
送付先:〒541-0055 大阪市中央区船場中央1丁目2番1-B119号(船場センタービル1号館地下1階)
大阪市保健所環境衛生監視課(大阪市迷惑民泊根絶チーム) あて
※窓口へ御持参いただくことも可能です。
FAXで回答する場合
下記のFAX番号まで送付してください。
FAX番号:06-6125-5884
3 提出期限
※回答内容について、記載いただいた連絡先へ確認することがあります。
※回答期限内に御回答いただけない場合、営業実態が確認できないことから重点監視施設の対象になるとともに、国家戦略特別区域法第13条第9項に基づく立入調査や報告徴収を行う可能性があります。
4 その他
新規受付終了等に係る情報について
下記リンクを御確認ください。
廃棄物処理に係る体制について
廃棄物処理に係る添付書類「保管場所の写真」「収集業者との契約書写し」については下記のリンクから行政オンラインシステムにて添付をお願いします。
「特区民泊に係る営業実態調査」に伴う添付書類(廃棄物関係)の提出
(本内容に関する問合せ先)
大阪市環境局事業部一般廃棄物指導課
電話:06‐6630-3271






