大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の新規受付終了について
2025年12月1日
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大阪市は、令和7年9月30日(火曜日)に「令和7年度 第2回 民泊をはじめとする宿泊対策プロジェクトチーム会議」を開催し、大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という。)の新規受付を終了する方針を決定しました。
特区民泊にかかる新規受付の終了については、令和8年5月29日(金曜日)とする方針とし、令和7年11月17日(火曜日)に開催された、国家戦略特別区域会議に区域計画変更案を提案しました。
この度、令和7年11月28日付けで「関西圏国家戦略特別区域区域計画」(以下「区域計画」。)の変更について、内閣総理大臣から認定を受けました。
1 区域計画の変更内容について
(1) 新規受付等の終了について
令和8年5月29日(金曜日)をもって、特区民泊の新規受付を終了します。
また、認定済みの特区民泊施設の居室の追加又は床面積の増加に関する変更認定申請についても、令和8年5月29日(金曜日)をもって、受付を終了します。
なお、令和8年5月29日(金曜日)以前に申請し、同日までに申請に対する処分のないものは、その後認定を受けた場合、令和8年5月29日(金曜日)以前に認定を受けている者として扱います。
(2) 認定済みの特区民泊施設について
令和8年5月29日(金曜日)以前に認定を受けている特区民泊施設については、従来どおり営業可能です。
(3)参考
区域計画変更案については、「内閣府国家戦略特区ホームページ」をご確認ください。
2 特区民泊の申請・届出について
新規申請及び居室追加等の変更申請をされる場合は、申請に必要な書類をすべて添付のうえ、令和8年5月29日(金曜日)までの申請が必要です。この期日を過ぎた申請は受け付ません。(特区民泊にかかる消防法令適合通知書の交付申請及び廃棄物の処理に関する報告の新規届出についても、令和8年5月29日(金曜日)をもって受付を終了します。)
- 民泊を営む建物が未完成の状態では、申請を受け付ません。
- 申請後に書類等に不備があった場合は、早急に補正いただく必要があります。なお、補正が確認できない場合、当該申請は不認定となります。
- 申請書類によっては、交付先で一定時間がかかる可能性がありますので、「申請に必要な書類」を確認のうえ、余裕をもってご準備ください。
(参考)
特区民泊の申請・届出や規制等については、「大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)」をご確認ください。
3 周知チラシ
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4 問合せ先
- 特区民泊の新規受付終了について
大阪市経済戦略局観光部観光課 06-6469-5156 - 国家戦略特区制度について
大阪市経済戦略局立地推進部立地推進担当 06-6615-3754 - 民泊の許認可について(一般)
大阪市生活衛生部生活衛生課 06-6208-9981 - 民泊の許認可について(申請手続き)
大阪市保健所環境衛生監視課 06-6647-0692 - 消防用設備等の相談、指導、届出先、消防法令適合通知書の交付申請先
各消防署本署(中央区は本署又は上町出張所) - 消防法令適合通知書について
大阪市消防局予防部予防課 06-4393-6354 - 廃棄物の処理に関する報告について
大阪市環境局事業部一般廃棄物指導課 06-6630-3271
5 これまでの経過について
- 令和7年7月25日(金曜日)第1回 民泊をはじめとする宿泊対策プロジェクトチーム会議
- 令和7年9月30日(火曜日)第2回 民泊をはじめとする宿泊対策プロジェクトチーム会議
- 令和7年10月27日(月曜日)大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の新規受付を停止する方針を決定
- 令和7年11月17日(火曜日)国家戦略特別区域会議開催
- 令和7年11月28日(金曜日)区域計画変更の認定






