報道発表資料 大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業にかかる区域計画の変更認定について
2025年11月28日
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問合せ先:経済戦略局観光部観光課観光施策担当(06-6469-5152)、経済戦略局立地交流推進部特区担当(06-6615-3754)
令和7年11月28日 14時発表
大阪市は、令和7年11月17日(月曜日)に開催された、国家戦略特別区域会議において大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という。)にかかる区域計画変更案を提案し、この度、11月28日付けで「関西圏国家戦略特別区域区域計画」(以下「区域計画」という。)の変更について、内閣総理大臣から認定を受けましたのでお知らせします。
1 区域計画の変更内容について
(1) 新規受付等の終了について
令和8年5月29日(金曜日)をもって、特区民泊の新規受付を終了します。
また、認定済みの特区民泊施設の居室の追加又は床面積の増加に関する変更認定申請についても、令和8年5月29日(金曜日)をもって、受付を終了します。
なお、令和8年5月29日(金曜日)以前に申請し、同日までに申請に対する処分のないものは、その後認定を受けた場合、令和8年5月29日(金曜日)以前に認定を受けている者として扱います。
(2) 認定済みの特区民泊施設について
令和8年5月29日(金曜日)以前に認定を受けている特区民泊施設については、従来どおり営業可能です。
(参考)
区域計画変更案については「内閣府国家戦略特区ホームページ」をご確認ください。
2 特区民泊の申請・届出について
- 新規申請及び居室の追加等の変更申請をされる場合は、申請に必要な書類をすべて添付のうえ、令和8年5月29日(金曜日)までの申請が必要です。この期日を過ぎた申請は受け付けません。
(注)特区民泊にかかる消防法令適合通知書の交付申請及び廃棄物の処理に関する報告の新規届出についても、令和8年5月29日(金曜日)をもって受付を終了します。
- 民泊を営む建物が未完成の状態では、申請を受け付けません。
- 申請後に書類等に不備があった場合は、早急に補正いただく必要があります。なお、補正が確認できない場合、当該申請は不認定となります。
(参考)
特区民泊の申請・届出や規制等については、「大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)」をご確認ください。
3 問合せ先
- 特区民泊の新規受付終了について
大阪市経済戦略局観光部観光課 06-6469-5156 - 国家戦略特区制度について
大阪市経済戦略局立地交流推進部立地推進担当 06-6615-3754 - 民泊の許認可について(一般)
大阪市健康局生活衛生部生活衛生課 06-6208-9981
- 民泊の許認可について(申請手続き)
大阪市保健所環境衛生監視課 06-6647-0692
- 消防用設備等の相談、指導、届出先、消防法令適合通知書の交付申請先
各消防署・出張所
- 消防法令適合通知書について
大阪市消防局予防部予防課 06-4393-6354
- 廃棄物の処理に関する報告について
大阪市環境局事業部一般廃棄物指導課 06-6630-3271






