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【令和8年4月1日~令和9年3月31日】健康局健康づくり課会計年度任用職員(受動喫煙防止対策推進事業)を募集します

2026年1月13日

ページ番号:667472

健康局受動喫煙防止対策担当職員(会計年度任用職員)

 健康局健康づくり課では、次のとおり会計年度任用職員(受動喫煙防止対策推進事業)を募集します。

募集要項

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  • 提出書類の様式

    この他、定形封筒も必要です。詳しくは募集要項をご確認ください。

募集人数

 4名

業務内容

 受動喫煙防止対策推進事業における業務に従事

 ・コールセンター及び窓口における問合せ・相談・指導等対応・対応記録作成

 ・各施設への現地調査補助業務等

 ・その他健康づくり課業務にかかる事務補助

応募資格

(1)地方公務員法第16条各号に該当しない者

(2)Word、Excelなどパソコンソフトの基本的な操作ができる者


【地方公務員法第16条(抜粋)】

(欠格条項)

一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

 

 以上の受験資格を満たす者がこの試験を受けることができます。

 年齢、学歴は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます。

 ※日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。

任用期間

 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

 ※翌年度同一の職務内容の職が引き続き設置される場合、勤務実績に応じて再度任用される場合があります。(2回まで最長3年)

勤務条件等

(1)  勤務時間・日数

 午前9時00分から午後5時15分(休憩45分)

 週4日30時間

(2)  休日

 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から1月3日)、月曜日から金曜日のうち本市が指定する1日

(3)  勤務場所

 大阪市中央区船場中央1-4-3 船場センタービル3号館3階 

(4)  報酬等

報酬
報酬(月額) 176,436円~196,620円
 期末手当(6月、12月に支給)642,887円~914,280円(6月、12月の合計額)
年収見込2,760,119円~3,273,720円

 ※採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。

 ※期末手当・勤勉手当の支給月数は、1年目は3.64375月分ですが、再度の任用がされた場合、2年目以降は4.65月分となります。

 ※上記の他に通勤手当や勤務実績に応じた手当(超過勤務手当等)が支給されます。

 上記報酬等は、令和8年1月時点(募集時点)のものですが、給与改定等により採用時には変更されることがあります。

(5)  休暇等

 会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。

休暇
 年次休暇

付与日数:12日

付与期間:令和8年4月1日(任用日)~令和9年3月31日(任期満了日) 

 特別休暇
【有給】
・夏季休暇 ・忌引休暇 ・結婚休暇 ・出勤困難 ・住居滅失
・産前産後休暇 ・配偶者分べん休暇 ・育児参加休暇
・裁判員や証人等として裁判所等の官公署へ出頭する場合
【無給】
・生理休暇 ・妊娠障害休暇 ・育児時間休暇
・子の看護休暇※1 ・短期介護休暇※1 ・ドナー休暇
                           (※1)別途取得条件あり

 その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(別途取得要件あり)

(6)  社会保険

 健康保険、厚生年金保険、雇用保険 

(7)  服務

 ・地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。

 ・営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律について は適用となるため、留意してください。

 

(8)  その他

 受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。

選考方法

(1) 論文試験(事前課題)

   次の課題について論文を作成し、採用申込書等と併せて提出してください。

  【課題】「人とのコミュニケーションにおいて大切にしている点とそれをどう仕事に活かせるか」

      あなたのこれまでの経験を踏まえて、400字程度で述べてください。

      ※様式はホームページからダウンロードしてください。

      ※作成にあたっては、データ入力、手書きのどちらの方法でも構いません。

(2) 面接試験

(3) 合格者の決定方法及び合格から任用まで

 ・論文試験及び面接試験の合計点により合否を決定し、得点上位者を合格者とします。

 ・合格者は、合計点の高い順に「採用候補者名簿」に登録され、その登録順に採用予定者を決定します。

 ・「採用候補者名簿」に登録された採用予定者以外の者(補欠合格者)は、採用予定者の採用辞退等で欠員が生じた場合に、名簿順に  従って、その都度採用予定者とします。

 ・採用決定にあたり、当該名簿に登録された採用候補者に事前に連絡を行いますが、本人の都合により辞退された場合は、「採用候補者名簿」順位の最後尾に再登録となります。

 ・合格後、あるいは「採用候補者名簿」に登録後、受験資格がないことや申込みの内容に虚偽が認められた場合には、合格・登録を取り消すことがあります。

面接日時及び会場

 日時:令和8年2月10日(火曜日)  

 午前9時30分~午後5時30分のうち、本市が指定する時間

 場所:大阪市役所 地下1階 第7共通会議室

    〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20

    ※詳細な時間・場所については「受験案内」により通知します。

申込方法

 次の書類等を持参または郵便等で送付してください。なお郵便等の場合は必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で申し込みください。

 ※次の書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。

(1) 大阪市会計年度任用職員 採用申込書  1通

 ※過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

 ※採用申込書は本市所定の様式に限ります。

(2) 会計年度任用職員 採用試験 (論文試験解答用紙)  1通

 ※解答用紙は本市所定の様式に限ります。

(3) 申し立て書 1通

 ※欠格事項に該当しないことを確認し、必要事項を記入して提出してください。

(4) 「受験案内」送付用の定形封筒(長形3号)  1通

 ※必ず宛先を記載の上、110円切手を貼付してください。

採用申込書の受付期間等

(1) 持参する場合

ア.申込期間

  令和8年1月13日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで

  (土曜日、日曜日、祝日を除く)

  午前9時00分から午後5時30分まで

イ.申込書受付場所 

  〒541-0055 大阪市中央区船場中央1-4-3 船場センタービル3号館3階

  大阪市健康局健康推進部健康づくり課分室

(2) 郵便等で送付する場合

ア.申込期間

   令和8年1月13日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで

  (1月30日(金曜日)午後5時30分必着)

    「会計年度任用職員採用申込書等在中」と朱書きした封筒に入れて、送付してください。

  ※必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で申し込みください。

イ.申込書送付先 

   上記(1)イと同じ

受験案内の送付

 試験の時間等の詳細については、令和8年2月3日(火曜日)までに受験案内により受験者本人に通知します。(受験案内は、普通郵便にて発送します。)

  なお、受験案内が、令和8年2月6日(金曜日)午後3時までに届かない場合は、同日の午後5時までに「13 問合せ先」に記載の電話までお問い合わせください。

結果の発表

 合否については、受験者本人あてに送付します。なお、受験者本人以外にはお知らせできません。

その他

 ・この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。

 ・受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理します。

問合せ先

 大阪市健康局健康推進部健康づくり課分室

 〒541-0055 

 大阪市中央区船場中央1-4-3 船場センタービル3号館3階

 電話:06-6226-8409 ファックス:06-6226-8476

応募にあたって

 本市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

 次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。


【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

 第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

 (職員倫理規則)

 第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

 2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

・勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること

・勤務時間中は、喫煙をおこなわないこと

・勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと

・入れ墨の施術を受けないこと

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このページの作成者・問合せ先

大阪市健康局健康推進部健康づくり課分室
電話:06-6226-8409 ファックス: 06-6226-8476
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央1-4-3(船場センタービル3号館3階)

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