ページの先頭です

大阪市「多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術助成事業」実施要綱

2025年12月9日

ページ番号:667617

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市「多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術助成事業」(以下「本事業」という。)を円滑に推進するために、申請、認定、手術の実施等について必要な事項を定めるものとする。


(事業の目的)

第2条 本事業は、飼い猫の多頭飼育崩壊を未然防止し、適正飼養を推進すること及び市民の生活環境を確保することを目的とする。


 (事業の内容)

第3条 一定の条件を満たす飼い猫の所有者(以下「所有者」という。)からの申請に基づき、大阪市長(以下「市長」という。)が審査、認定のうえ、受託者に原則メスの飼い猫の不妊手術(やむを得ないと認める場合はオスの飼い猫の去勢手術)を委託する。


(定義)

第4条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い猫 所有者が飼養している猫

(2) 申請者 本事業の対象者としての認定に係る申請を行った所有者

(3) 認定者 本事業の対象として認定を受けた申請者

(4)認定猫 認定者が飼養する本事業の手術助成の対象として認定を受けた猫(ただし住所地で飼養している猫に限る。)

(5)手術実施猫 本事業により手術を受けた猫

(6)受託者 本事業における認定猫の手術を受託する事業者

(7)委託動物病院 受託者が開設する動物病院(受託者が動物病院の獣医師が複数加盟している法人である場合は、同法人に加盟している獣医師が開設する動物病院)

(8)不妊手術 メス猫の卵巣子宮全摘出手術

(9)去勢手術 オス猫の精巣全摘出手術


(対象者)

第5条 本事業の対象となる所有者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1)本市の区域内に住所地を有している者

(2)市民税非課税世帯に属している者

(3)不妊・去勢手術を受けていない猫をオスメス混在して3匹以上飼養している者

(4)申請時に次に掲げる適正飼養の基準を満たすことを誓約している者

  イ 飼い猫の飼養環境を常に清潔にし、飼い猫に起因する騒音、悪臭、衛生害虫及び毛の飛散を発生させないこと

  ロ 飼い猫を屋内で飼養すること

  ハ 飼い猫の給餌、給水及び健康管理を適切に行うこと



(申請)

第6条  本事業の対象として認定を受けようとする所有者は、「多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術助成事業申請書」(様式第1号)に「同意書」(様式第2号)及び「誓約書」(様式第3号)を添えて市長へ申請しなければならない。

  

(認定前の飼養状況等調査)

第7条 市長は、申請者に対し、飼養状況等の確認のための調査を行うものとする。

    

(審査、認定及び通知)

第8条 市長は、申請内容等について審査し、認定又は不認定の結果をそれぞれ「認定通知書」(様式第4号)及びメス猫の「認定書」(様式第5号)又は「不認定通知書」(様式第6号)により申請者に通知する。

2 市長は前項の審査にあたり、第5条第2号の確認のため、申請者の属する世帯の構成員からの同意書に基づき、その住民情報及び市民税の課税状況を確認することができる。

3 第1項で認定された場合の認定有効期限は、認定日から30日を経過した日までとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、市長はその期限を延長することができる。

4 認定者は、前項に定める認定有効期限を過ぎた場合、第1項の認定に際して受領した「認定書」をすみやかに市長に返却しなければならない。


(手術の日程調整及び申込)

第9条 市長は、認定猫の手術の日程を受託者と調整し、手術予定日を認定者へ「手術日程通知書」(様式第7号)により通知する。

2 前項の通知を受けた認定者は、「手術申込書」(様式第8号)により市長に認定猫の手術を申し込む。


(搬送)

第10条 市長は、認定者から「搬送依頼書」(様式第9号)による依頼を受け、手術予定日に認定猫を認定者の住所地にて受け取り、委託動物病院へ搬送し、手術日翌日に手術実施猫を委託動物病院から認定者の住所地に搬送する。


(手術)

第11条 受託者は、認定猫が次の条件に適合することを確認し、その日のうちに不妊・去勢手術を実施する。

(1)術前の診察で不妊・去勢手術実施可能と診断されたこと

(2)既に不妊・去勢手術を受けていないこと

2 受託者は、前項各号の条件に適合しない猫について不妊・去勢手術を実施しない。

   3 不妊・去勢手術を実施した受託者は委託動物病院にて手術実施猫を1泊入院させ、術後の経過を観察する。

   4 受託者は認定猫が妊娠している場合であっても不妊手術を実施し、市長はその胎仔について認定者に返却しない。


(認定猫の変更)

第12条 認定猫が前条第1項各号の条件に適合しない場合は、市長は未手術の当該認定猫を認定者に返却するとともに、「認定猫取消通知書」(様式第10号)により認定猫の取り消しを通知する。

   2 前項の通知(術前の診察で健康上の理由により手術不適として取り消されたものに限る。)を受けた認定者は、「多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術助成事業変更申請書」(様式第11号)により市長に認定猫の変更を申請できる。

   3 市長は前項の申請を受けた場合、「認定変更通知書」(様式第12号)及び新たに認定したオス猫の「認定書」により、認定者に認定猫の変更を通知する。


(術後調査)

第13条 市長は、全ての認定猫の不妊・去勢手術実施後に認定者の飼養管理状況を確認する。

   2 前項の確認時に、不適切な飼養があった場合は、市長は所有者に対して適正飼養を指導する。


(認定の取消し)

第14条 認定者が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、市長は「認定者取消通知書」(様式第13号)により認定者に通知し、第8条第1項による認定を取り消すことができる。

(1)虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき

(2)認定猫以外の猫の不妊・去勢手術を不正に受けたとき

(3)認定の有効期限内に認定猫の不妊・去勢手術を受けなかったとき(ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。)


(不正に対する措置)

第15条 市長は前条の規定により認定を取り消した場合において、認定の取り消しを受けた者が、本事業による認定猫の不妊・去勢手術を受けているときは、期限を定めて、当該不正により受けた不妊・去勢手術に係る委託料に相当する額を支払わせることができる。


(利用の制限)

第16条 本事業の認定を受けた者は、その認定の有効期間満了後に再度本事業を利用することができない。

2 本事業の認定を取り消された者は、再度本事業を利用することができない。


(協議)

第17条 本事業に関連して発生した事故等に対する措置については、認定者並びに市長及び受託者のうち当該事故等に関わった者が協議のうえ決定する。

 

(申請者等の責務)

第18条 本事業を円滑に遂行するため、申請者、認定者及び受託者は本事業の実施にあたり市に協力するものとする。


(実施要領)

第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別途実施要領に定める。


附 則 

この要綱は令和5年12月15日より施行する。 

附 則

この要綱は令和6年2月5日より施行する。

附 則

この要綱は令和6年4月1日より施行する。

附 則

この要綱は令和7年4月1日より施行する。


様式第2号 同意書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

様式第3号 誓約書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

様式第4号 認定通知書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

様式5号 認定書(様式4号別紙)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

様式第6号 不認定通知書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

様式第7号 手術日程通知書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

様式第8号 手術申込書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

様式第9号 搬送依頼書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

様式第10号 認定猫取消通知書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

様式第11号 事業変更申請書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

様式第12号 認定変更通知書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

様式第13号 認定者取消通知書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9996

ファックス:06-6232-0364

メール送信フォーム