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大阪市「多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術助成事業」実施要領

2025年12月9日

ページ番号:667654

1 趣旨

 この要領は、「大阪市『多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術助成事業』実施要綱」(以下「要綱」という。)の規定に基づいて大阪市が実施する事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものである。


2 申請

(1)要綱第6条による申請をしようとする者は、次の書類を2部ずつ各区保健福祉センター(以下「センター」という。)に提出する。

  ア 「多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術助成事業申請書」 (様式第1号)

  イ 「同意書」 (様式第2号)

  ウ 「誓約書」 (様式第3号)

(2)センターは、申請に必要な書類が備わっていること及び健康局生活衛生部生活衛生課(以下「生活衛生課」という。)に本事業の予算が上限に達していないことを確認し、書類を受け付ける。


3 飼養状況等調査

 センターは、要綱第7条の規定に基づき申請者の住所地を訪問し、「飼い猫の飼養状況等調査票」(様式第14号)(以下「飼養状況等調査票」という。)により、申請内容と飼養状況が合致しているか否かを調査する。


4 申請書等の送付

 センターは、申請書等のうち1部を保管するとともに、申請書等及び飼養状況等調査票を生活衛生課へ送付する。

   

5 審査

 生活衛生課はセンターから送付された書類を受け、必要な書類が備わっており記載事項に漏れがないこと及び要綱第5条各号の条件に該当しているか否かを審査する。  

 なお、要綱第5条第1号及び2号の審査にあたっては、「住民票の写し等の公用請求について(依頼)」(様式第20号)により、該当区役所窓口サービス担当課あて住民情報の公用請求を行い、申請者が属する世帯構成員を確認するとともに、各世帯構成員の市民税課税状況について該当区を管轄する財政局市税事務所に確認する。


6 認定

 生活衛生課は、5の審査の結果、本事業の対象者として認定すると判断した場合は、申請者を認定者として認定し、本事業の手術の対象となる飼い猫を認定猫とする。認定後は「認定通知書」(様式第4号)に認定猫毎に発行する「認定書」(様式第5号)を付して、認定者に通知する。なお、「認定書」の写し(3部)をセンターへ送付する。 

 また、5の審査の結果、本事業の認定の対象外であると判断した場合は、「不認定通知書」(様式第6号)により申請者に通知する。


7 手術

(1)手術の実施機関

 手術は委託動物病院において実施する。 

(2)手術の日程調整

  ア センターは、認定者に複数の手術希望日を確認し、「手術日程調整票」(様式第15号)に必要事項を記載のうえ、「認定書」の写し(2部)とともに管轄の保健所生活衛生監視事務所(以下「監視事務所」という。)に送付する。

  イ 監視事務所はアの手術日程調整票に搬送可能な候補日を記載し、動物管理センター分室(以下「分室」という。)に「認定書」の写し(1部)とともに送付する。

  ウ 分室は、イの手術日程調整票のうち、監視事務所が搬送可能な日程で手術が可能な委託動物病院を調整後、手術日程調整票に当該委託動物病院の情報及び手術予定日を記載し、センター及び監視事務所へ送付する。 

  エ センターは、「手術日程通知書」(様式第7号)により、認定者に手術予定日を通知するとともに、術前の注意事項を説明する。

(3)認定猫の搬送

  ア 認定者は「搬送依頼書」(様式第9号)により監視事務所に認定猫の搬送を依頼する。

  イ 認定者は手術前夜の0時以降から絶食させた認定猫を洗濯ネットに入れた状態で搬送用ケージに入れ、搬送に備える。

  ウ 監視事務所は手術日に認定者の住所地を訪問し、認定者から「手術申込書」(様式第8号)及び「認定書」を徴取し、「搬送時問診票」(様式第16号)により認定者に問診を行うとともに署名させる。認定猫の入った搬送用ケージを受け取り、手術実施予定の委託動物病院に搬送する。

   監視事務所は委託動物病院に到着後、認定猫とともに「手術申込書」、「搬送時問診票」、「手術不適理由書(動物病院⇒監視事務所⇒所有者通知用)」及び「手術不適理由書(動物病院⇒生活衛生課報告用)」(様式第18号)並びに「認定書」を引き渡すとともに、持参した「ノミ駆除薬」により必要に応じ処置してもらう。

  エ 認定者の都合により、手術日に認定猫の搬送準備ができなかった場合は、監視事務所は「搬送不可理由書」(様式第17号)を作成し認定者に交付するとともにその控えに署名させ、委託動物病院に連絡のうえ手術日を延期する。

   なお、認定の有効期限内であれば、(2)アの日程調整を改めて行い、手術日を決定する。

  オ 認定者の都合により認定の有効期限までに認定猫の手術を受けられなかった場合は、監視事務所は「認定書」の写し及び認定者に署名させた「搬送不可理由書」の写しを生活衛生課へ送付する。生活衛生課は「認定者取消通知書」(様式第13号)により、認定者に認定の取消しを通知するとともに、「認定者取消通知書」の写しをセンターへ送付する。

(4)手術の実施方法等

  ア 委託動物病院は認定猫の術前検査を行い、その結果手術実施適合と判断した場合にのみ手術を実施する。

  イ 手術は全身麻酔下で実施し、メスは卵巣子宮全摘出手術を、オスは精巣全摘出手術を実施する。

  ウ 手術にあたり、メス猫は開腹手術を実施した跡がないか十分に確認し、開腹手術を実 施した跡がある場合は、手術不適として手術を実施しない。

  エ 皮膚の縫合は吸収糸を使用し、埋没縫合により行う。

  オ 感染防止のため、抗生物質投与等の措置を行う。

  カ 委託動物病院は手術実施猫を1泊入院させ、監視事務所は手術日の翌日に委託動物病院で手術実施猫を受け取り、認定者の住所地に搬送する。

  キ 要綱第11条第2項で手術を実施しなかった場合の取扱いについては次のとおりとする。

   (ア)委託動物病院は手術不適と判断した認定猫について、「手術不適理由書(動物病院⇒監視事務所⇒所有者通知用)」とともに監視事務所に引き渡す。監視事務所は未手術の認定猫を認定者に返還し、当該「手術不適理由書」を認定者に渡し、手術不適となった理由を説明する。

   (イ)委託動物病院は「手術不適理由書(動物病院⇒生活衛生課報告用)」及び当該猫の認定書を生活衛生課へ送付する。

   (ウ)「手術不適理由書」を受け付けた生活衛生課は認定者に「認定猫取消通知書」(様式第10号)を通知するとともに、その写しをセンター及び監視事務所に送付する。

  ク 手術実施後14日間以内に手術実施猫に手術を原因とする健康不良が発生した場合、原則、監視事務所が「術後ケア問診票」(様式第21号)により認定者から手術実施猫の症状を聞き取り、その症状を委託動物病院等に伝え、対応について指示を仰ぎ、認定者に伝えるとともに、診察又は処置を要する場合は、当該手術を実施した委託動物病院等と調整のうえ対応する。

(5)オス猫の手術

  ア (4)キにより手術不適として認定者にメス猫を返還する際には、監視事務所は認定者に対し、飼養する未手術のメス猫をオスの飼い猫と隔離するよう指導する。

  イ 認定者は、オス猫の手術を受けるため、「多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術助成事業変更申請書」(様式第11号)を2部センターに提出し、認定猫の変更を申請する。センターは受け付けた「多頭飼育崩壊防止を目的とした飼い猫の不妊・去勢手術助成事業変更申請書」の1部を生活衛生課に送付する。

  ウ 生活衛生課は認定者に「認定変更通知書」(様式第12号)により認定猫の変更を通知するとともに、認定者が飼育するオス猫毎に新たに発行した「認定書」を送付する。


8 術後調査

 センターは、本事業による手術後3~6か月の間に、アフターフォローとして飼い猫の飼養状況を「手術後調査票」(様式第19号)により調査し、必要に応じ、猫の所有者に対し適正飼養の指導を行う。


9 認定の取消

 生活衛生課は、認定者が要綱第14条各号に該当し、認定の取消しを決定した場合は、「認定者取消通知書」により認定者に対し認定の取消を通知する。


10 調査等

 生活衛生課は必要があると認める場合、事業の実施状況等について受託者から報告を求め又は調査を行う。


附 則 

 この要領は令和5年12月15日より施行する。

附 則

 この要領は令和6年2月5日より施行する。

附 則

 この要領は令和6年4月1日より施行する。

附 則

 この要領は令和7年4月1日より施行する。



様式第14号 飼育状況調査票

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様式第15号 手術日程調整票

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様式第16号 搬送時問診票

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様式第17号 搬送不可理由書

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様式第18号 手術不適理由書

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様式第19号 手術後調査票

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様式第20号 住民票交付請求書

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様式第21号 術後ケア問診票

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9996

ファックス:06-6232-0364

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