おおさかアニマルパートナーシップ制度事業実施要領
2025年12月9日
ページ番号:667662
( 目 的 )
第1条 おおさかアニマルパートナーシップ制度は、大阪市(以下、「市」という。)が定める登録基準を満たす動物取扱業者を、おおさかアニマルパートナーシップ事業者(以下、「パートナー」という。)として登録し公表することで、業者のさらなる適正化につなげることを目的とする。またこの制度により、飼い主が正しく動物を飼うことを社会に浸透させ、人と動物がともに暮らせる社会を醸成し、社会全体で殺処分がゼロとなることをめざす。
( 対象事業者 )
第2条 本事業の対象事業者は、市で第一種動物取扱業の登録を受けた動物取扱業者(以下、「業者」という。)であること(飼養施設をもたない販売業を除く。)。
( 基 準 )
第3条 パートナーは、次の登録基準(以下、「基準」という。)をすべて満たすものとする。
なお、一事業所で複数業種の登録を持つ業者は、業種ごとの基準をすべて満たすこと。
一 全業種共通の基準は、以下のとおりとする。
イ 次のいずれの法令も遵守していること
(1) 狂犬病予防法
(2) 動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「法」という。)
(3) 大阪府動物の愛護及び管理に関する条例
(4) 大阪市動物の愛護及び管理に関する条例
(5) 法第12条1項第五号、第六号に規定されている法律((1)(2)を除く。)
ロ 事業者(法人の場合、法人の役員を含む。)が、次のいずれにも該当しない者であること
(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者
(2) 市の指名停止措置を受けている者
(3) 法令及び公序良俗に反すると認められる行為を行う者
(4) 市の信用又は品位を害すると認められる行為を行う者
ハ マイクロチップの普及啓発に協力すること
ニ 市に事業協力を行うこと
ホ 本制度の登録にあたって、動物取扱責任者に市の実施するパートナーシップ講習会を受講させ、動物取扱責任者に変更があれば、その都度受講させること
へ 市民が飼えなくなったペットの新しい飼い主探しに協力すること
ト 個体識別措置を実施すること(実施内容は業種ごとに、次号以降に定めるところによる。)
チ 本条第1項第一号ハ、ニ、ヘに基づいて、実施した活動について活動記録(様式1)を作成し事業年度終了後、4月末日までに市に提出すること
なお、事業年度とは、パートナーとなった日から次の3月31日までとし、次年度以降は4月1日から翌年の3月31日までとする。
リ 動物管理センター所長(以下、「所長」という。)が、法第一条の目的を鑑み、適正と認めること
二 販売業の基準は、以下のとおりとする。
イ 個体識別措置の実施
(1) 取扱動物にマイクロチップを挿入し、所有者情報をマイクロチップデータベースに登録すること
(2) 顧客にマイクロチップの挿入及び登録等にかかる諸費用について、説明すること
(3) 販売が決まった取扱動物については、飼い主情報をマイクロチップデータベースに登録すること
(4) マイクロチップリーダーを設置し、飼い主にマイクロチップの番号や挿入部位、データ変更時の手続きについて説明すること
(5) マイクロチップを挿入することで生命に影響を及ぼすおそれのある動物は、他の方法で代替すること
(6) マイクロチップ登録の控えを5年間保管し、市の求めに応じて提出すること
ロ 取扱動物の繁殖を行った業者名を掲示すること
ハ 顧客から誓約書(様式2)を徴取し、5年間保管し、市の求めに応じて提出すること
二 販売時には、顧客に適正飼養・終生飼養に関する事項を説明し、顧客にチェックシート(様式3)に記入させたものを、誓約書に添付して5年間保管すること
三 貸出し業・展示業の基準は、以下のとおりとする。
イ 個体識別措置の実施
(1) 取扱動物にマイクロチップを挿入し、所有者情報をマイクロチップデータベースに登録すること
(2) マイクロチップを挿入することで生命に影響を及ぼすおそれのある動物は、他の方法で代替すること
(3) マイクロチップ登録の控えを5年間保管し、市の求めに応じて提出すること
ロ 取扱動物の繁殖を行った業者名を掲示すること
(1) 保護動物については申請者名を掲示すること
(2) 貸出業については借主に求められれば提供すること
四 競りあっせん業の基準は、以下のとおりとする。
イ 個体識別措置の実施
(1) 取扱動物はマイクロチップを挿入した動物であること
(2) マイクロチップの挿入及び登録等にかかる諸費用について、売り手から買い手に説明させること
(3) マイクロチップを挿入することで生命に影響を及ぼすおそれのある動物は、他の方法で代替すること
ロ 取扱動物の繁殖を行った業者名を掲示すること
ハ マイクロチップリーダーを設置し、取扱動物について挿入の有無を確認し、取引状況記録台帳等に記録すること
五 譲受飼養業の基準は、以下のとおりとする。
イ 個体識別措置の実施
(1)取扱動物にマイクロチップを挿入し、所有者情報をマイクロチップデータベースに登録すること
(2)マイクロチップを挿入することで生命に影響を及ぼすおそれのある動物は、他の方法で代替すること
(3)マイクロチップ登録の控えを5年間保管し、市の求めに応じて提出すること
六 保管業・訓練業の基準は、以下のとおりとする。
イ 個体識別措置の実施
(1) 取扱動物が所有者明示されていること
(2) マイクロチップリーダーを設置し、取扱動物について挿入の有無を確認すること
ロ 取扱動物がワクチン接種および内部外部寄生虫の予防が済んでいること
ハ 取扱動物のワクチン接種、内部外部寄生虫の予防、所有者明示の方法について、取引状況記録台帳等に記録すること
( 手 続 き )
第4条 おおさかアニマルパートナーシップ制度の登録手続きは無料とし、次のとおり行うものとする。
一 登録申込み
登録を希望する業者は、所長に登録申請書(様式4)を提出する。
二 審査及び結果の通知
所長は、前号の登録申請書を受理したときは、基準に基づいて、書類確認及び現地確認(施設のない場合は省略可)を行い、審査結果について審査結果通知書(様式5)を送付する。
三 登録証の交付
所長は、前号の審査によりパートナーとして認める業者を登録し、登録証(様式6)を交付する。
( 登録期間 )
第5条 パートナーとしての登録期間は、登録の日から、法第10条に基づく第一種動物取扱業の登録の有効期間の末日までとする。なお、登録期間満了後も登録の継続を希望する場合は、再度登録手続きを行うものとする。
( 変更時の確認 )
第6条 所長は、パートナーが法第14条の規定に基づく変更の届出を行ったとき、基準を満たすことをすみやかに確認しなければならない。
( 辞 退 )
第7条 パートナーは、基準を満たさなくなったとき、又は法第16条の規定に基づいて廃業等の届出を行ったときは、すみやかにパートナーシップ辞退届(様式7)を提出するとともに、所長に登録証を返却しなければならない。
( 解 消 )
第8条 所長は、パートナーが次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ解消通知書(様式8)によりパートナーシップの解消を行い、登録証を所長に返却させるものとする。
一 基準を満たさなくなったと認められたとき
二 パートナーから廃業等の連絡がない場合で、その事実関係を確認したとき
2 所長は、前項の規定によりパートナーシップを解消された者に損害が生じた場合においても、一切の責任を負わない。
( 制 限 )
第9条 所長は、申請者(法人の場合、代表者。)が、この前条の規定によりパートナーシップを解消された日から、5年を経過しない場合は、パートナーとして登録しないものとする。
( 情報提供 )
第10条 所長は、パートナーの情報をメールマガジンやホームページ等を用いて紹介するなど、広く周知に努めるものとする。
( 要領の改定 )
第11条 本要領は、所長から事前の通知がない場合にあっても、必要に応じて改定される場合がある。
附 則
この要領は、令和元年8月1日から施行する。
様式1 活動記録
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様式2 誓約書
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様式3 販売時説明事項チェックシート(販売業者用)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
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様式4 登録申請書
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様式5 審査結果通知書
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様式6 登録証
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様式7 辞退届
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大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9996
ファックス:06-6232-0364






