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感染症対応業務への労働者派遣に係る登録事業者募集要項

2026年4月1日

ページ番号:675784

1 対象案件

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)に規定される感染症の発生時に、緊急対応の必要があると判断した場合における感染症対応業務への労働者派遣となります。次のとおり、職種別に発注を行います。

  1. 感染症対応業務への労働者派遣(医師)
  2. 感染症対応業務への労働者派遣(看護師)
  3. 感染症対応業務への労働者派遣(事務)

2 登録資格

 次に掲げる条件を、すべて満たす事業者とします。

  1. 大阪市入札参加有資格者名簿の登録種目として「13:その他代行 07:人材派遣」で承認されていること。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)に規定される「労働者派遣事業」の許可を受けていること。

3 提出書類

  1. 感染症対応業務への労働者派遣に係る登録事業者申請書(兼誓約書)(様式1)
  2. 労働者派遣法に規定する「労働者派遣事業」の許可証写し

4 契約締結までの流れ

  1. 見積依頼
    健康局が緊急対応の必要があると判断した時点で、事業者名簿へ登録された順に原則2者以上を選定し、電話及びメールによる見積依頼を行います。なお、見積依頼された事業者は、その時点で最後の指名順位に繰り下がります。
  2. 見積書の作成
    緊急案件であるため、見積依頼日を含めた3日以内(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を含む)に見積書を作成し提出してください。見積書の提出に応じられない場合は、依頼を取り止めますので速やかに回答してください。なお、その場合でも指名順位は繰り下がることとなります。
  3. 業者選定
    見積書の提出があった事業者のうち、最低の価格をもって見積書を提出した事業者を契約相手方として決定します。なお、最低価格の見積事業者が2者以上ある場合は、当該案件の発注に関係のない本市職員がくじを引いて契約相手方を決定します。
  4. 契約締結
    決定事業者への連絡後、契約手続きを進めていきます。ただし、本業務は緊急対応の必要があると判断した感染症が、感染症法に規定されることを前提として業者選定を行っているため、当該感染症が規定されてから契約締結を行うこととなります。
  5. 備考
    本業務に係る契約締結にあたり、本市が提出書類を求めた場合は、速やかに当該資料を準備のうえ提出してください。

5 その他

  1. 事業者情報の変更・取消登録された事業者情報に変更が生じた場合や事業者名簿から取消を希望する場合は、次に掲げる様式を用いて申請してください。
     ア 感染症対応業務への労働者派遣に係る登録事業者申請書(変更)(様式2)
     イ 感染症対応業務への労働者派遣に係る登録事業者申請書(取消)(様式3)
  2. 入札参加資格の停止
    登録申請時に「2 登録資格」に掲げる条件を満たしていても、見積依頼時に大阪市入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けているなど、登録資格を満たしていない場合は、見積依頼を行いません。また、契約締結までに同要綱に基づく停止措置を受けた場合等、登録資格を満たさなくなった場合は契約手続きを取り止めます。
  3. 募集要項の疑義
    本募集要項に係る疑義は、健康局の解釈によるものとします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課感染症グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス11階)

電話:06-6647-0656

ファックス:06-6647-1029

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