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特区民泊施設の監視指導について

2026年4月28日

ページ番号:676943

 令和7年11月26日(水曜日)から12月26日(金曜日)まで実施した特区民泊施設に対する営業実態調査の結果や本市へこれまでに寄せられた苦情の分析結果を踏まえ、重点監視施設等を抽出し、「令和8年度大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業認定施設監視指導計画」(以下「監視指導計画」という。)を令和8年3月25日(水曜日)に策定しました。

 監視指導を行う中で法令違反を確認した場合は、行政処分を見据えた厳しい対応を行うとともに、ガイドラインに基づいた適切な運営管理体制の遵守を促すことで迷惑民泊の根絶をめざします。

令和8年度特区民泊施設監視指導計画

(1)対象施設

重点監視対象施設:2,817施設

【区分1】

    • 営業実態調査未回答施設(令和8年1月末現在):1,488施設
【区分2】
    • 営業実態調査の結果不適切な運用が認められた(疑い含む)施設:124施設
    • 施設または本市へ生活環境に係る苦情が複数案件寄せられたことがある施設:256施設
    • 本市へ寄せられた苦情実績と回答内容が一致しない施設:357施設

【区分3】

営業実績があると回答があった施設の内、区分2に該当せず、かつ回答内容が次のa~fのいずれかに該当する住居地域(用途地域が第1種住居地域若しくは第2種住居地域)に存する戸建てまたは長屋の施設:692施設

  1. 施設の使用開始時の注意喚起をメールやSNSのみで行っている
  2. 駆けつけに10分を超える時間を要する
  3. 電話対応が24時間体制となっていない
  4. 苦情対応方法として、メールやSNSによる注意喚起のみ
  5. 苦情対応に係る記録を残していない
  6. 苦情申出者へ苦情対応結果の報告をしていない
(注)重複して該当する施設があるため、それぞれの施設数を合計しても重点監視対象施設数とは一致しません。

その他の施設:2,070施設

営業実態調査において営業実績があると回答があった施設のうち、重点監視対象施設に該当しない中央区・浪速区・西成区の施設

(2)実施主体

大阪市保健所環境衛生監視課旅館業指導グループ 迷惑民泊根絶チーム

(3)実施期間

令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで

(注)一部対象施設については令和7年度から先行実施しています。

(4)主な調査項目

ア 法令等(特区民泊に係る法律・政令・条例・要綱)に規定する項目
    • 容易に施設を把握できる表示が建物の出入口に表示されているか
    • 施設内に利用案内書等を設け、滞在時に必要な注意事項(騒音防止、ごみの処理方法等)が記載されているか
    • 苦情窓口に係る標識を掲示し、24時間対応しているか
    • 居室における構造設備の不備はないか

イ ガイドラインに規定する項目

    • 施設外に騒音・ごみに係る注意喚起掲示を行っているか
    • 施設の利用開始時及び苦情発生時の滞在者への注意喚起を電話や口頭により行っているか
    • 苦情対応に係る申出者への報告や記録を残しているか
    • おおむね10分程度の駆けつけ体制が整備されているか

(5)法令違反発見時の措置

    • 違反内容により、口頭又は文書により指導し、改善確認を行います。
    • 繰り返しの指導にも応じず適切な改善策が講じられない場合にあって、法令に違反する場合は「国家戦略特別区域法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準に基づく行政処分等取扱要領」に基づき業務改善命令、業務停止命令、認定取消等の処分を行います。

(6)実施結果の取りまとめ

令和8年9月末時点及び令和9年3月末時点の監視指導結果について取りまとめを行います。

(7)その他

その他必要な事項について、随時関係機関と協議して対応します。

(8)問合せ先

大阪市保健所環境衛生監視課旅館業指導グループ 迷惑民泊根絶チーム 06-6647-1025

(9)参考

監視指導計画の詳細については「令和8年度特区民泊施設監視指導計画」をご確認ください。

令和8年度特区民泊施設監視指導計画

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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