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自立支援医療(精神通院医療)についてのQ&A

2026年11月5日

ページ番号:690046

こちらには、自立支援医療(精神通院医療)に関する主な質問について掲載しております。

個別の状況に応じた内容については、お住いの区の保険福祉センターへお問い合わせください。

申請の方法や手続きについて

Q 申請はどこで行ったらいいですか?

A お住まいの区の保健福祉センターへ申請してください。ただし、施設入所中の方の場合、施設の種類によっては入所前の自治体へ申請頂く場合があります。

Q 申請の際に必要な書類は何ですか?

A 主に、申請書、同意書、自立支援医療用の診断書、健康保険の情報が分かるものなどですが、省略できる場合がありますので、申請先の区保健福祉センターへ確認をお願いします。

詳細について、下記リンク先内の「申請に必要な書類」をご参照ください。

リンク先URL:https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000005863.html#youshiki

Q 申請してから受給者証が届くまで、どのくらいかかりますか?

A ご申請から受給者証の交付まで一般的に2カ月から3カ月ほど要しますが申請内容や審査の状況によって異なります。書類に不備がある場合などは、時間がかかることがあります。

Q 申請をしたのに受給者証がまだ届きません。

A 大阪市では特別にお申し出がない限り、診断書を作成した代表医療機関宛に受給者証が届きます。ご申請後の進捗状況については申請先の区保健福祉センターへご確認をおねがいいたします。

Q 家族や支援者が代わりに申請できますか?

A ご本人さま以外の方が申請を提出していただくことは可能です。その場合はご本人様に了承を得るようにしてください。また、代理の方が申請書を提出される場合、念のため身分を確認できるものをご持参ください。

Q 受給者証の更新申請はいつからできますか?

A 有効期限が終了する3か月前から申請できます(例:6月30日有効期限の場合4月1日から申請ができます)。更新時期が近づきましたらご案内をお送りしますので、お早めに手続きをしてください。

Q 現在、自立支援医療を受給中ですがどんな時に申請が必要ですか?

A 有効期間の更新以外に、自立支援医療受給者証に記載してある項目(氏名、住所、医療機関など)、健康保険に変更があるときは変更申請が必要です。

Q 申請した日から自立支援医療を利用できますか?

A 新規でご申請された場合、自立支援医療が認定されるのは申請日からとなりますが、受給者証交付までに日数がかかります。受給者証が届くまでの間の医療費の取扱いは、医療機関や薬局によって異なります。通常の自己負担割合でお支払いいただく場合や、申請書の控えなどで配慮いただける場合がありますので、事前に医療機関や薬局へお問い合わせください。

Q 申請した内容に間違いがあった場合は、どうすればよいですか?

A 申請先の区保健福祉センターの担当窓口に連絡してください。内容によって、訂正や追加書類の提出が必要になる場合があります。

Q 健康保険が変わった場合は、手続きが必要ですか?

A 健康保険が変わった場合は、変更の手続きが必要です。新しい健康保険の情報が分かるものを用意して、区保健福祉センターの担当窓口で手続きをしてください。

Q 申請のたびに診断書が必要ですか?

A 新規申請では、原則として診断書が必要です。更新時の診断書は、原則として2年に1回の提出とすることができます。

Q 精神障がい者保健福祉手帳の診断書を使えますか?

A 手帳の申請と自立支援医療の申請を同時に行う場合など、所定の条件を満たせば、手帳用の診断書を利用できる場合があります。申請前に区保健福祉センターの担当窓口に確認してください

利用する医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)について

Q 利用する医療機関を変更したい場合は、どうすればよいですか?

A 変更希望の医療機関を利用する前に、医療機関変更の手続きを区保健福祉センターで行ってください。変更手続きが完了する前の受診は、自立支援医療の対象にならない場合があります。

Q どこの医療機関でも利用できますか?

A 指定自立支援医療機関に限って利用できます。また、受給者証に記載された医療機関をご利用してください。

Q 自立支援医療用の診断書を書いてもらった後、病院を変更してもよいですか?

A 申請内容や審査の状況によって取扱いが異なる場合があります。病院を変更する予定がある場合は、診断書を作成してもらう前に申請先の区保健福祉センターの担当窓口へ相談してください。

Q 今の病院に加えて、別の病院にも通いたい場合はどうすればよいですか?

A 複数の医療機関を利用できるかどうかは、治療上の必要性などによって判断されます。事前に受診中の医療機関、申請先の区保健福祉センター担当窓口へ相談してください。

Q いつも利用している薬局とは別の薬局で薬を受け取れますか?

A 受給者証に記載されていない薬局では、自立支援医療を利用できません。別の薬局を利用する前に、区保健福祉センターの担当窓口へ医療機関追加・変更等のお手続きをしてください。

Q 訪問看護を利用したい場合は、手続きが必要ですか?

A 訪問看護を自立支援医療の対象として利用する場合は、指定を受けた訪問看護ステーションであることなどの条件があります。利用を始める前に、受診中の医療機関に確認いただき、区保健福祉センターで医療機関変更や追加等の手続きを行ってください。

Q 利用する病院、薬局、訪問看護が自立支援医療の指定を受けているかどうか、どうすれば分かりますか?

A 下記リンク先内の「利用できる医療機関について」をご参照ください。掲載しているリストで確認いただけますが、リスト反映前の場合もありますので利用予定の医療機関が掲載されていない場合は、区保健福祉センターの担当窓口にお問い合わせください。

リンク先URL:https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000005863.html#iryoukikan

対象となる医療について

Q どのような医療が対象になりますか?

A 精神疾患の治療に必要な通院医療が対象です。診察、薬の処方、精神療法、検査などが対象となる場合があります。

Q 訪問診療も対象になりますか

A 精神疾患への治療のための訪問診療であれば対象になります。

Q 風邪やけがの治療にも使えますか?

A 精神疾患の治療とは関係のないその他疾患の治療には使えません。

Q 訪問看護は対象になりますか?

A 精神疾患の治療に必要な訪問看護で、自立支援医療の事業者として指定を受けた訪問看護ステーションによるものは対象となる場合があります。訪問看護指示書は指定自立支援医療機関が作成したものである必要があります。

Q 診断書の作成費用も対象になりますか?

A 自立支援医療の申請に必要な診断書の作成費用は対象外です。

Q 入院中の精神科医療は対象になりますか?

A 入院中の医療費は対象になりません。入院中の外来受診が対象になるかどうかは、医療の内容や請求方法などによって異なるため、医療機関に確認してください。

自己負担等について

Q 自己負担上限額とは何ですか?

A 自立支援医療の対象となる医療について、ひと月に支払う自己負担額の上限です。上限額に達した後は、その月の対象医療について、原則としてそれ以上の自己負担はありません。


Q 自己負担上限額は、どのように決まりますか?

A 自立支援医療での世帯市民税額や本人の収入、治療の状況などによって決まります。

Q 家族と同居していますが、健康保険は別です。家族の所得も関係しますか?

A 原則として、同じ医療保険に加入している方を単位として所得を確認します。別の健康保険に加入している家族の所得は、通常は同じ世帯の所得として扱いません。

Q 自己負担上限額は毎年変わりますか?

A 所得区分の確認により、自己負担上限額が変わる場合があります。更新時や健康保険の変更時などに確認してください。

Q 複数の病院や薬局を利用した場合、自己負担額は合算されますか?

A 各医療機関の自己負担額の合算になりますので、受診時には受給者証と自己負担上限管理票を提示してください。

受給者証の取り扱いについて

Q 更新申請を忘れて、受給者証の有効期限が過ぎてしまいました。どうすればよいですか?

A お手続きが必要ですので、早急に区保健福祉センターの担当窓口へ相談してください。

Q 受給者証をなくしてしまいました。再発行できますか?

A 受給者証のお手続きをした区保健福祉センターで申請をすることで再発行が出来ます。

Q 受給者証は毎回医療機関へ提示する必要がありますか?

A 医療機関が提示を求めた際には医療機関や薬局の窓口に提示できるようにしてください。自己負担上限額管理票をお持ちの場合は、あわせて提示してください。

住所や氏名の変更があった場合

Q (転入)大阪市外から大阪市に引っ越してきた場合は、どうすればよいですか?

A 大阪市で新たに受給者証の交付を受けるための手続きが必要です。転入前の自治体で交付された受給者証を用意して、お住いの区にある保健福祉センターの担当窓口で申請してください。大阪市内の施設へ入所・入居に伴い転入された方は手続きが異なる場合があります。

Q (転出)大阪市から市外に引っ越す場合は、どうすればよいですか?

A 転出先の自治体で手続きが必要です。転出先で自立支援医療を利用していることを伝えてください。

Q 大阪市内で引っ越した場合は、手続きが必要ですか?

A 住所が変わった場合は、住所変更の手続きが必要です。新しいご住所の区の保健福祉センター担当窓口に相談してください。

Q 結婚などで姓が変わった場合は、手続きが必要ですか?

A 受給者証の記載内容を変更する手続きが必要です。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こころの健康センター
電話: 06-6922-8520 ファックス: 06-6922-8526
住所: 〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)

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