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自立支援医療(精神通院)

2024年9月24日

ページ番号:5863

令和6年能登半島地震で被災された方へ

 令和6年能登半島地震で被災された方が、避難先で引き続き自立支援医療(精神通院)により通院される場合について、本市では厚生労働省からの通知に基づき取り扱います。

 詳しくは、避難先の区保健福祉センターにご相談ください。

令和6年能登半島地震により被災した障害者等に対する支給決定等について

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自立支援医療(精神通院医療)制度について

 自立支援医療(精神通院医療)制度は一定以上の症状を有する精神疾患の治療のため通院医療が必要な方に対して、医療費の支給認定を行い、医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度です。

対象者

 一定以上の症状を有する精神疾患の治療のため、医療機関に通院している方(診断書により審査が必要です)

内容

 通院で必要とした医療費のうち、90%までを健康保険やその他の制度を組み合わせて公費で支払われることを定めた制度です。まず医療保険制度を適用し、その上に公費による負担を組み合わせた仕組みになっています(「窓口費用について」を参照)。

窓口費用について

「窓口費用について」
保険の種類保険者負担公費負担患者負担
健保・国保70%20%10%
後期高齢10%
生活保護0%100%0%
※:被保険者の所得状況により負担割合が変更します。

●自立支援医療費支給制度(精神通院)は、

自己負担額

 通院で必要とした医療費の内、90%までを健康保険や公費負担の制度を組みあわせて公費で支払われますので、自己負担額は一律10%になります。
 自己負担額については世帯収入と症状(重度かつ継続に該当か非該当)によって負担額の上限額が定められます。

【自己負担上限額】  世帯収入と症状(重度かつ継続に該当か非該当)によって異なります。
「世帯」とは、住民票の世帯に関わりなく、同じ健康保険に加入している家族をいいます。
「世帯」の所得区分は、健康保険など国民健康保険以外の医療保険であれば、被保険者の所得により認定されます。
国民健康保険であれば、「世帯」内の被保険者全員の所得により認定されます。
 (詳しくは、「所得区分表」をご覧ください。)

【自己負担上限額管理票について】 毎月の自己負担上限額が設定されている方に「自己負担上限額管理票」をお渡しします。受診される際はそのつど、医療機関・薬局等の窓口に提示し、自己負担額の記入を受けてください。上限月額に達した場合、それ以降その月にかかる自己負担は免除になります。(受給者証に記載されている医療機関・薬局等に限ります。)

大阪市の国民健康保険にご加入の方へ

大阪市の国民健康保険にご加入の方は、自己負担額が発生した場合に受けることが出来る助成制度があります。

こちらについては、自立支援医療(精神通院)の制度によるものではありませんので、お問合せ先にご注意ください。

(こころの健康センター、及び各区保健福祉センター自立支援医療担当ではありません。)

 

詳細について、下記リンク先内の「精神・結核医療付加金」をご参照ください。

リンク先URL:https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000370760.html

お問合せ先:

「福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ」

電話番号:06-6208-7967

もしくは、各区役所の国民健康保険担当まで、お問合せください。

所得区分表

自立支援医療(精神通院医療)制度における所得区分表
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  • 社会保険(政府管掌・組合管掌・共済)、国民健康保険
     〔本人〕 保険給付 70% 公費負担 20% 自己負担 10% 
  • 生活保護
     〔本人〕 公費負担100%
  • 後期高齢者医療制度
     〔本人〕 自己負担 10% 保険給付及び公費負担の割合は被保険者の所得状況により変更します。
  • 入院治療費
     公費負担制度はありません。
  • 介護認定を受けている方への注意
     平成25年度までは、要介護等の状態にある方に対して行う精神科訪問看護は、原則、医療保険での算定はできないこととなっておりましたが、平成26年4月より、要介護等の状態にある方に対して行う精神科訪問看護でも医療保険で算定できる場合があることになりました。(「平成26年3月28日付け、保医発0328第1号 厚生労働省保険局医療課長通知・「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について」による)

    ただし、介護保険法による訪問看護を受けた場合、認定された自立支援医療(精神通院医療)の自己負担上限額を超えた額について、精神疾患の治療のための自立支援医療の支給があります。


    ※経過的特例について
    市民税額(所得割)が23万5千円以上の方で高額治療継続者(重度かつ継続)に該当される方についての自立支援医療の適用は、経過措置として、令和9年3月31日まで認定を受けることができます。

 

自立支援医療(精神通院)における経過的特例の令和6年4月以降の取扱いについて(通知)

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利用できる医療機関について

 各都道府県・政令指定都市の指定を受けた医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護等)の中から選定し、受給者証に記載された医療機関でのみ、自立支援医療を利用することができます。指定を受けているかどうかは、下記リストをご参照いただくか、各医療機関又は、各担当窓口にお尋ねください。
 なお、特別な理由がなければ、通院先の病院・診療所は1ヶ所に限られます。薬局については、2ヶ所までの登録を可能とします。
 また、利用する医療機関を変更したり、薬局を追加したりする場合は、別途事前に医療機関の変更申請が必要となりますので、変更申請書を担当窓口へ提出ください。

受付窓口

申請に必要な書類

  • 申請書
  • 診断書(自立支援医療費・精神通院所定様式)
  • 同意書兼世帯状況申出書
  • 健康保険証の写し ※国民健康保険の方は同一世帯の加入者全員分、社会保険の方は被保険者と本人の保険証が必要です。生活保護受給中の方は不要です。
  • 支給認定にあたり所得を確認する課税年の1月1日に大阪市に住民票の無かった方、および市外からの転入の方は、市町村民税課税証明書が必要な場合があります。その際、健康保険が社会保険の場合は被保険者、国民健康保険の場合は世帯全員分の課税証明が必要な場合があります。

  なお、個人番号の記載欄の無い、旧様式の申請書等も利用することができます。その際には、受診者氏名欄の余白に個人番号を記入してください。

平成28年1月から番号法の一部施行に伴い、自立支援医療(精神通院医療)申請手続きが一部変更になります。

平成28年1月より個人番号(マイナンバー)制度の利用開始にともない、申請書等の様式が変更となり、個人番号の記入が必要になります。また、申請書等提出時には、申請者の1.番号確認(個人番号が正しいものであることの確認)と、2.本人確認(その個人番号の正しい持ち主であるかの確認)を実施することとなりましたので確認書類の提示をお願いします。

【書類の参考例】

1.個人番号の確認ができる書類の例

  • 個人番号カード ・通知カード ・個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書 など

2.本人確認できる書類の例

一つの提示で確認できるもの(顔写真つきで、氏名、生年月日または住所の記載があるもの)

  • 個人番号カード ・運転免許証 ・旅券(パスポート) ・身体障がい者手帳 ・療育手帳 ・精神障がい者保健福祉手帳

二つ以上の提示で確認できるもの

  • 健康保険証 ・年金手帳 ・自立支援医療受給者証(精神通院医療) ・自立支援医療(精神通院医療)支給認定通知書 ・自立支援医療(精神通院医療)診断書 ・精神障がい者保健福祉手帳用診断書

上記の書類がそろわない場合は、各区保健福祉センターでご相談ください。

同じ健康保険に加入されている世帯員の個人番号は、同意書兼世帯状況申出書に記入してください。(申請窓口において、世帯員の方の番号確認・本人確認は行いませんので、上記確認書類の提示は必要ありません。)

受診者が満18歳未満の場合は、申請者の保護者の方の個人番号を保護者氏名欄に記入してください。(申請窓口において、保護者の方の番号確認、本人確認を行いますので、上記の書類をご持参ください。)

指定自立支援医療機関(精神通院)の指定について

医療機関ご担当者様へ

 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定による自立支援医療(精神通院)の指定医療機関につきましては、大阪市内に所在地がある場合は大阪市長が指定します。下記に各種申請・届出様式を掲載しておりますので、申請・届出時にご使用ください。申請・届出先は大阪市こころの健康センターとなります。

 なお、堺市内に所在地がある場合は堺市精神保健課に、大阪市・堺市以外の大阪府内市町村に所在地がある場合は大阪府こころの健康総合センターへお問い合わせください。

指定年月日について

 原則として、毎月20日までに大阪市こころの健康センターが受理したもの(当日消印有効・20日が閉庁日の場合は翌開庁日まで)につきましては、受付をした日の属する月の翌月初日をもって指定を行います。21日から末日までに受理したものにつきましては、受付をした日の属する月の翌々月初日になります。

保健医療機関の指定通知書について

  新規開設と同時に自立支援医療(精神通院)の指定申請を行っている場合で、指定通知書がまだ手元に届いておらず、医療機関コードが不明な場合は、こころの健康センターにその旨をお知らせいただくとともに、申請書の医療機関コード記入欄は未記載のまま、ご提出ください。後日、医療機関コードの報告や指定通知書の提出をお約束いただければ、申請書の受付をいたします。申請書等の提出後につきましては、下記のとおりのご対応をお願いします。

 

【病院・診療所及び薬局】

 月末(27日頃)になりましたら、近畿厚生局に医療機関番号又は薬局コードを照会し、その番号を大阪市こころの健康センターに電話でお知らせください。約10日後に通知書が届きましたら、写しを郵送又はFAXしてください。

【訪問看護事業者等】

 市役所等から事業者の指定情報が近畿厚生局に回付された後に指定通知書が発行されます。届きましたらその写しを郵送又はFAXしてください。

指定自立支援医療機関(精神通院)の各種申請・届出に必要な様式

【共通様式】

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大阪市指定自立支援医療機関(精神通院医療)指導監査要綱

指定更新に必要な、「自己点検票」はこちらにあります。

大阪市指定自立支援医療機関(精神通院医療)指導監査要綱

診断書を作成する医療機関の方へ

診断書作成上の留意点について

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レセプト請求する医療機関の方へ

 大阪市では自立支援医療(精神通院医療)にかかる医療費の適切な支払いのため、精神障がいの治療に直接的な関連が認められない医療を自立支援医療(精神通院医療)の対象外として、レセプトの再審査請求を行っております。レセプト請求の際には次の点を特にご注意くださりますようお願いします。

 レセプト点検により再審査請求の対象となる項目の一例

  • 内科薬(例:かぜ薬、抗生物質、抗菌剤、鎮痛剤、抗アレルギー剤、脂質異常症・高血圧症等の生活習慣病の薬等)
  • 血液検査(例:炎症性疾患・アレルギー免疫・貧血の検査等)
  • 目薬
  • 塗り薬
  • 湿布薬
  • 外科・整形外科に関連する施術
  • 特定疾患処方管理加算1(処方箋料)
  • 特定疾患処方管理加算2(処方箋料)
  • 特定疾患療養管理料
  • 生活習慣病管理料

 上記の項目でレセプト請求される場合であっても、レセプトの記述により、精神障がいの治療上の必要性が特に認められれば、自立支援医療費(精神通院医療)の対象とする場合があります。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こころの健康センター
電話: 06-6922-8520 ファックス: 06-6922-8526
住所: 〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)

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