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精神障がい者保健福祉手帳

2023年8月16日

ページ番号:6291

精神障がい者保健福祉手帳の概要

内容

 手帳交付を受けられた方に対し、各方面の協力により各種支援策が講じられることを促進し、精神障がい者の社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的としています。手帳を取得することにより、障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。

障がい等級は、1級、2級、3級の三等級。

1級… 精神障がいであって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級… 精神障がいであって日常生活が著しい制限を受けるか、
          又は制限を加えることを必要とする程度のもの
3級… 精神障がいであって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、
    又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

(お知らせ)
 障がい者手帳のカード化については、
こちらをご覧ください。

対象者

 精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方

障がいの範囲

 統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病、及びその他の精神疾患が対象となります。
 知的障がいのみで、精神疾患がない方については対象にはなりません。

有効期限

 手帳の有効期限は2年です。更新される場合には、更新手続きが必要です。

窓口(お問い合わせ先)

 各区の保健福祉センター保健福祉業務担当

 窓口での手続きが困難な方は、上記担当までご相談ください。

精神障がい者保健福祉手帳の手続きについて

1 精神障がい者保健福祉手帳の新規申請

 申請には、次の二通りの方法があり、手続き方法に応じて必要なものをそろえて、お住まいの区の保健福祉センターの窓口に申請してください。

申請に必要なもの

診断書による申請

 精神障がいに係る初診日(当該障がいの原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日)から6か月以上経過した時点より申請を行うことができます。申請書類に基づき、大阪市自立支援医療費(精神通院)支給認定・手帳交付審査委員会で審査し、大阪市長が手帳交付の可否及び障がい等級を決定します。

  • 精神障がい者保健福祉手帳申請書
  • 診断書(精神障がい者保健福祉手帳用)〔※所定様式、初診日から6か月以上経過した時点のもの。〕

※「申請書」「診断書」等の用紙は、各区保健福祉センターにあります。また、このホームページからのダウンロードも可能です。
※「申請書」「診断書」等の用紙を備えておられる医療機関もありますので、通院先の医療機関に用紙の有無等をご確認ください。

精神障がいを支給事由とする年金給付を現に受けていることを証する書類の写しの添付による申請

 精神障がいを支給事由とした年金給付を現に受けている方が対象となります。
 障がい等級は、精神障がいを事由とする年金の等級と同一となります。

  • 精神障がい者保健福祉手帳申請書(用紙は各区保健福祉センターにあります。)
  • 年金証書及び直近の年金振込通知書又は年金支払通知書の写し
    又は 特別障がい給付金受給資格者証及び直近の国庫金振込通知書
  • 同意書(年金事務所等照会用)(受給の状況等を年金事務所等へ照会する場合に必要です。)     

※「申請書」「同意書」等の用紙は、各区保健福祉センターにあります。また、このホームページからのダウンロードも可能です。
※精神障がいを事由とする年金給付を現に受けている方であっても、診断書の添付による申請を行うことが可能です。
※個人番号(マイナンバー)の記載による申請の場合は、「年金証書等の写し」及び「同意書」の添付を省略(添付を省略された場合、支給機関の確認が必要となります。)できますが、個人番号による情報連携ができなかった場合等に必要となりますので、可能な限り「年金証書等の写し」及び「同意書」の添付をお願いします。

手帳交付までの手続き

  1. 手帳の交付には、審査等のため、申請から1か月から2か月程度かかります。審査等の際に、申請書類に不備や医療機関等への内容確認が必要と認められた場合は、手帳の交付までの期間は、上記の期間以上となる場合があります。
  2. 手帳の交付を決定した場合は、交付に関するお知らせを申請者あてにお送りします。 (交付されない場合は、交付しない旨の通知書をお送りします。)
  3. お送りした交付に関するお知らせとお知らせに記載しているものをお持ちのうえ、申請した保健福祉センターまでお越しください。

 なお、交付の際には、手帳に貼付する写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル、脱帽して上半身を写したもので本人と確認できるもの。申請のときから1年以内に撮影したもの)が必要となりますので、ご用意をお願いします。

2 精神障がい者保健福祉手帳の更新申請

 更新のお知らせは、原則として、大阪市から申請者あて送付します。 (自立支援医療費(精神通院)支給認定を受けており、両方の有効期限が同一日である場合、医療機関あてに送付します)

 更新手続きの受付は、有効期限の3か月前(下の表参照)からお住まいの区の保健福祉センターの窓口で行うことができます。なお、窓口での受付は、下の表の受付開始日が土、日、祝日等の休日であれば、翌開庁日となります。

更新手続開始日
有効期限1月31日 2月末日 3月31日 4月30日 5月31日 6月30日 7月31日 8月31日 9月30日 10月31日 11月31日 12月31日 
受付開始日 11月1日 12月1日 1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日

申請に必要なもの

 新規申請時と同じもの、現在お持ちの手帳の写し

更新後の手続き

  1. 更新手続きには、審査等のため、申請から1か月から2か月程度かかります。審査等の際に、申請書類に不備や医療機関等への内容確認が必要と認められた場合は、手帳の交付までの期間は、上記の期間以上となる場合があります。
  2. 手帳の更新を決定した場合は、交付に関するお知らせを申請者あてにお送りします。(交付されない場合は、交付しない旨の通知書をお送りします。)
  3. お送りした交付に関するお知らせとお知らせに記載しているものをお持ちのうえ、申請した保健福祉センターまでお越しください。

 なお、更新手続きの際には、手帳に貼付する写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル、脱帽して上半身を写したもので本人と確認できるもの。申請のときから1年以内に撮影したもの)が必要となる場合があります。写真が必要となる場合は交付のお知らせに記載していますので、ご注意ください。

3 等級変更申請

 障がいの状態が重くなった(又は軽くなった)ことにより、現在お持ちの手帳に記載された障がい等級以外の障がい等級に該当すると考えられる方は、障がい等級の変更申請を行うことができます。

申請に必要なもの

 新規申請時と同じもの、現在お持ちの手帳の写し

等級変更後の新たな手帳交付までの手続き

  1.  等級変更の審査等のため、結果の通知がお手元に届くまでに申請から1か月から2か月程度かかります。審査等の際に、申請書類に不備や医療機関等への内容確認が必要と認められた場合は、手帳の交付までの期間は、上記の期間以上となる場合があります。
  2.  等級変更を決定した場合は、交付に関するお知らせを申請者あてにお送りします。(等級変更が認められない場合は、等級変更を行わない旨の通知書をお送りします。)
  3.  お送りした交付に関するお知らせとお知らせに記載しているものをお持ちのうえ、申請した保健福祉センターまでお越しください。

   なお、交付の際には、手帳に貼付する写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル、脱帽して上半身を写したもので本人と確認できるもの。申請のときから1年以内に撮影したもの)が必要となりますので、ご用意をお願いします。

4 居住地の変更申請

大阪市内に転入された場合

 転入される区の保健福祉センターの窓口へ申請してください。

申請に必要なもの

  • 精神障がい者保健福祉手帳交付申請書(用紙は各区保健福祉センターにあります。)
  • 精神障がい者保健福祉手帳記載事項変更届(用紙は各区保健福祉センターにあります。)
  • 転入前に発行されていた手帳の写し
  • 写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル、脱帽して上半身を写したもので本人と確認できるもの。申請のときから1年以内に撮影したもの)

大阪市内で住所が変わった場合(同一区内での住所変更も含みます)

 新しい住所の区の保健福祉センターの窓口へ申請してください。

申請に必要なもの

大阪市外へ転出された場合

 転出先の市町村の精神障がい者保健福祉手帳を担当する窓口へ申請してください。大阪市への届出は必要ありません。申請に必要なものなどの詳細は転出先の市町村の精神障がい者保健福祉手帳を担当する窓口までお問い合わせください。

5 氏名変更の届出

 氏名変更があった方は、お住まいの区の保健福祉センターの窓口に申請してください。

申請に必要なもの

6 再交付の申請

 手帳を破損、汚損又は紛失した場合は、お住まいの区の保健福祉センターの窓口に申請してください。

申請に必要なもの

  • 精神障がい者保健福祉手帳再交付申請書(用紙は各区保健福祉センターにあります。)
  • 現在お持ちの手帳(紛失の場合を除く。)
  • 写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル、脱帽して上半身を写したもので本人と確認できるもの。申請のときから1年以内に撮影したもの)

7 精神障がい者保健福祉手帳の申請手続きの留意事項

 個人番号(マイナンバー)制度の利用開始に伴い、申請書等に個人番号の記入が必要となりました。
 申請書等提出時には、申請者の「個人番号の確認(個人番号が正しいものであるかの確認)」及び「本人確認(個人番号の正しい持ち主であるかの確認)」を行うための書類の提示が必要となります。

【書類の参考例】

1.個人番号の確認ができる書類の例

  • 個人番号カード ・通知カード ・個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書 など

2.本人確認できる書類の例

一つの提示で確認できるもの(顔写真つきで、氏名、生年月日または住所の記載があるもの)

  • 個人番号カード ・運転免許証 ・旅券(パスポート) ・身体障がい者手帳 ・療育手帳 ・精神障がい者保健福祉手帳

二つ以上の提示で確認できるもの

  • 健康保険証 ・年金手帳 ・自立支援医療受給者証(精神通院医療) ・自立支援医療(精神通院医療)支給認定通知書 ・自立支援医療(精神通院医療)診断書 ・精神障がい者保健福祉手帳用診断書

上記の書類がそろわない場合は、各区保健福祉センターでご相談ください。

個人番号の記載欄の無い、旧様式の申請書等も利用することができます。旧様式をお持ちの方は、申請者欄の余白に個人番号を記入してください。

8 精神障がい者保健福祉手帳の各種申請に必要な様式

診断書を作成する医療機関の方へ

 精神障がい者保健福祉手帳用診断書については、A3サイズで印刷してください。A4片面印刷2枚になる場合は割印を押してください。A4両面印刷の場合は割印不要です。診断書全体が印刷されますようご留意ください。
 
次に掲げる診断書作成上の留意点等をご確認のうえ、診断書を作成してください。

診断書記入上の留意点

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このページの作成者・問合せ先

大阪市こころの健康センター
電話: 06-6922-8520 ファックス: 06-6922-8526
住所: 〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)

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