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河川の附近地にかかる制限について

2023年11月22日

ページ番号:2533

 大阪市管理の河川については、河川法第55条による河川保全区域の指定は行っていません。
 しかし、河川の管理を適正に行うため、河川管理施設附近での掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為(以下「掘削等」という。)を行う場合には「附近地掘さく届」の届出をしていただく場合があります。
 届出手続きや添付書類などの詳細については、下記にお問い合わせください。

 なお、大阪市管理以外の河川につきましては、各担当官公署にお問い合わせください。

 

大阪市管理の河川
 【一級河川】
  今川、駒川、鳴戸川、東横堀川、道頓堀川、住吉川、城北川(委任河川)
 【準用河川】
  加美巽川、細江川、十三間川、空港放水路
 【普通河川】
  大野川、長瀬川、細江川、三軒家川

 

附近地掘さく届が必要な行為とは
 河川区域から10m以内の土地で、地表から1m以上の掘削等を行うとき。
 届出用紙はダウンロードのページから入手できます。

参考

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局道路河川部河川課

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6833

ファックス:06-6615-6583

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