河川利用(占用)の許可
2023年11月22日
ページ番号:2580
河川区域内の排他・独占的な使用や、工作物(橋、電柱、電線、工事用仮設物等)を設置する場合には許可が必要です。大阪市内にある河川の申請手続きや添付書類などの詳細については、各担当官公署にお問い合わせください。
河川等級 | 河川名 | 担当官公署 | 連絡先 | |
一級河川 | 淀川 | JR東海道本線(京都線)より上流 | 国土交通省 淀川河川事務所 毛馬出張所 | 06-6351-2580 |
JR東海道本線(京都線)より下流 | 国土交通省 淀川河川事務所 福島出張所 | 06-6458-2102 | ||
大和川 | 国土交通省 大和川河川事務所 堺出張所 | 072-227-7160 (FAX) 072-229-9328 | ||
六軒家川・旧淀川(大川・堂島川)・土佐堀川・西島川 | 大阪府 西大阪治水事務所 | 06-6541-7773 (FAX) 06-6541-9477 | ||
旧淀川(安治川)・正蓮寺川・木津川・尻無川 | 大阪府 西大阪治水事務所 | 06-6541-7773 (FAX) 06-6541-9477 | ||
大阪市港湾局(海務) | 06-6571-1967 | |||
神崎川・中島川・左門殿川 | 大阪府 西大阪治水事務所 神崎川出張所 | 06-6393-0221 (FAX) 06-6393-0225 | ||
寝屋川・平野川・第二寝屋川・平野川分水路・古川 | 大阪府 寝屋川水系改修工営所 | 06-6962ー7662 (FAX) 06-6969-6483 | ||
安威川 | 大阪府 茨木土木事務所 | 072-627-1121(代表) (FAX) 072-625-8060 | ||
一級河川 (権限委譲河川) | 駒川・今川・鳴戸川・東横堀川・住吉川・道頓堀川 | 大阪市建設局 河川課 (申請にあたっては、事前協議必要です) | 06-6615-6833 (FAX) 06-6615-6583 | |
一級河川 (委任河川) | 城北川 | |||
準用河川 | 加美巽川・細江川・十三間川・空港放水路 | |||
普通河川 | 大野川・長瀬川・細江川・三軒家川 |
大阪市が管理する河川については、申請用紙をダウンロードページから入手できます。
大阪市が管理する河川の場合の事務の流れ
- このフローは一般的なケースにおける申請から許可処分等までの流れです。
- 申請受付から許可処分等までは、補正等に要した日数を除いておおむね30~40日となります。
- 申請受付後、大阪市による審査(主に形式審査)を行いますが、審査の過程で補正等を求めることがあります。
- 申請内容及び申請書の作成方法等について不明な点がある場合、河川課にお問合せ下さい。申請書の記載例もダウンロードページにありますのでご参照ください。
- 土、日、祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は、申請受付は行っておりません。
- 形式審査・・・申請に必要な事項が申請書に記載されているか、添付図書が揃っているかを確認することをいいます。
- 内容審査・・・申請書及び添付図書に記載された内容が審査基準に適合しているか否かを審査し、河川管理上許可しても支障がないかを判断することをいいます。
- 補正・・・申請書の記載事項に不備があったり、必要な書類が添付されていなかったり等、法令に定められた要件に適合しない場合にこれを補完することをいいます。
参考法令、通達等(抜粋)
- 河川法第24条(土地の占用の許可)
河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 - 河川法第26条(工作物の新築等の許可)
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局道路河川部河川課
住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビルITM棟6階
電話:06-6615-6833
ファックス:06-6615-6583