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河川等の利用(占用)の許可

2025年4月23日

ページ番号:2580

 河川区域内の排他・独占的な使用や、工作物(橋、電柱、電線、工事用仮設物等)の設置を行う場合には許可が必要です。大阪市内の河川の管理構成をご確認の上、大阪市が管理する河川については下記の様式にて申請してください。大阪市以外が管理する河川にかかる手続きについては各担当官公署にお問い合わせください。
 なお、占用可能な構造物等は河川法等において規定されています。規定外の私的・営利目的での利用はできませんのでご留意ください。

 他の利用者もその箇所を利用できるような状況での使用の場合は河川一時使用届をご提出ください。

(参考)占用と使用の判断の例

  • 工作物を丸一日以上河川区域内に設置する→占用
  • 工作物を伴わない短時間の小規模なイベント等→使用
 占用か使用か判断に迷う場合はお問い合わせください。 

 大阪市管理の防潮堤敷(常吉防潮堤、中島防潮堤、西島防潮堤、三軒家防潮堤)の占用についても河川課で受け付けています。

  • 申請書類として上記様式のほかに、位置図・平面図・断面図・現況写真・工程表・緊急連絡先等の添付が必要となります。
  • 取水行為を伴う場合は流水占用の様式も必要となります。
  • 1級河川の場合、申請書類は正1部+副(写)3部必要となります。(道頓堀川申請分のみ副4部)
    準用・普通河川・防潮堤の場合、申請書類は正1部+副(写)2部必要となります。 
  • 受付は問合せ先まで書類の送付、または持参で受け付けます。(持参の場合、平日9時~12時15分、13時~17時30分のみ)
  • 申請受付後、大阪市による審査を行いますが、審査の過程で補正等を求めることがあります。
  • 申請受付から許可処分等までは、補正等に要した日数を除いておおむね30~40日となります。余裕をもってご申請ください。
  • 申請内容及び申請書の作成方法等について不明な点がある場合、河川課にお問い合わせください。
申請後、形式・内容審査の上不備があれば修正を依頼します。補正されない場合は拒否処分となり、不許可通知をお送りしますが、修正いただき問題がければ許可書を発行します。その後普通・準用河川は大阪市から、1級河川は大阪府から占用料の支払いを通知します。

よくある質問

Q.河川法第何条に該当するのか教えてほしい。

A.多くの場合第24条および第26条となります。
 工作物を変更せずに継続する場合は第24条のみなど、状況に応じて例外はございますので、疑義がある場合はお問い合わせください。
 また、取水を行う場合は第23条にも該当します。

参考条文

  • 河川法第23条(流水の占用の許可)
     河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
  • 河川法第24条(土地の占用の許可)
     河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
  • 河川法第26条(工作物の新築等の許可)
     河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。

Q.過去に申請している構造物を変更する場合はどうすればよいか?

A.改めて申請してください。原則、新規申請と同様の手続きとなりますが、占用面積については変更前、変更後を併記してください。

Q.可能な限り早い日から占用を開始したい場合はどうすればよいか?

A.申請書欄には占用開始日を記入いただく必要がありますが、具体的な日付ではなく「許可日」と記入いただくことも可能です。その場合許可処分を受け次第、占用可能となります。

Q.将来にわたって永久に占用したい場合はどうすればよいか?

A.長期利用の場合でも占用終了日を設定の上、継続申請をいただいています。
 最長の許可期間は自治体の場合10年、鉄道・ガス電気事業者等は5年、それ以外は3年を原則として運用しています。

Q.占用料について知りたい。

A.1級河川の占用料は、大阪府が徴収します。許可処分後1か月程度で徴収に関する書類が送付されます。

 金額等詳細については、下記問合せ先までご連絡ください。

  • 城北川・今川・駒川・鳴戸川:寝屋川水系改修工営所(06-6962-7662)
  • 東横堀川・道頓堀川・住吉川:西大阪治水事務所(06-06541-7773

 準用河川の占用料については大阪市準用河川占用料条例、普通河川については大阪市普通管理管理条例に基づき決定します。
 詳しくはお問い合わせ先までご連絡ください。

 また、占用料の減免にかかる様式については下記のものをご利用ください。
(ただし、減免は公共団体が占用する場合など特別な場合に限ります。)

河川占用料・免除申請書

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河川占用にかかるその他手続き

 占用にあたっては、情報が変更になった際など追加の手続きが必要となる場合があります。
 事前にご確認の上、必要に応じてご提出ください。

 なお、様式に該当がない手続き(普通河川の地位承継など)についてはお問い合わせください。

河川その他申請書

  • 完了届(DOC形式, 39.50KB)

    占用工事が完了した後は速やかに完了届と現況写真の提出が必要となります。

  • 自主点検報告書(DOCX形式, 28.28KB)

    河川占用許可期間満了後に更新し、引続き占用する場合には、従来の申請書等に加えて自主点検報告書が必要となります。

  • 氏名・住所・代表者等変更届(DOC形式, 34.50KB)

    氏名・住所・代表者等が変更となった場合は14日以内に届出が必要です。

  • 権利譲渡申請書(PNG形式, 141.65KB)

    土地の売買等による許可の権利の譲渡は権利譲渡承認申請書により申請してください。契約書等の写し、譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面、譲り受けようとする者の計画を記載した図書、許可書の写し等を添付してください。

  • 地位承継届(DOC形式, 38.50KB)

    相続・法人合併等による一般承継人は許可に基づく地位の承継をします。承継の日から30日以内に地位承継届をご提出ください。地位の承継を示す書面(戸籍謄本・登記簿謄本等)、許可書の写しなどを添付してください。

  • 工作物の用途廃止届(DOC形式, 38.50KB)

    工作物の用途を廃止した場合は速やかに用途廃止届出書をご提出ください。 位置図・平面図・断面図・現況写真を添付してください。

  • 河川占用廃止届(DOC形式, 34.50KB)

    土地の占用を廃止しようとする場合には7日以内にご提出ください。 位置図・平面図・断面図・現況写真を添付してください。

  • 存置承認願(DOCX形式, 15.99KB)

    使用の終了した物件は全て撤去が原則となりますが、存置物件が河川管理施設や他占用物件又は沿川隣接建物等に非常に接近し、撤去することがそれらに著しく支障を及ぼすおそれのある場合や、存置物件の撤去工事が大規模となり、存置しても河川管理上及び構造上に重大な影響を与えない場合は審査の上存知を認める場合があります。理由書、位置図、平面図、断面図を添付してください。

  • 取下届(DOC形式, 28.00KB)

    占用申請後、許可までに不要となり取下げを行う場合にご提出ください。

  • 完了届(PDF形式, 62.28KB)

    占用工事が完了した後は速やかに完了届と現況写真の提出が必要となります。

  • 自主点検報告書(PDF形式, 132.26KB)

    河川占用許可期間満了後に更新し、引続き占用する場合には、従来の申請書等に加えて自主点検報告書が必要となります。

  • 氏名・住所・代表者等変更届(PDF形式, 63.55KB)

    氏名・住所・代表者等が変更となった場合は14日以内に届出が必要です。

  • 権利譲渡申請書(PDF形式, 154.74KB)

    土地の売買等による許可の権利の譲渡は権利譲渡承認申請書により申請してください。契約書等の写し、譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面、譲り受けようとする者の計画を記載した図書、許可書の写し等を添付してください。

  • 地位承継届(PDF形式, 76.35KB)

    相続・法人合併等による一般承継人は許可に基づく地位の承継をします。承継の日から30日以内に地位承継届をご提出ください。地位の承継を示す書面(戸籍謄本・登記簿謄本等)、許可書の写しなどを添付してください。

  • 工作物の用途廃止届(PDF形式, 61.53KB)

    工作物の用途を廃止した場合は速やかに用途廃止届出書をご提出ください。 位置図・平面図・断面図・現況写真を添付してください。

  • 河川占用廃止届(PDF形式, 58.39KB)

    土地の占用を廃止しようとする場合には7日以内にご提出ください。 位置図・平面図・断面図・現況写真を添付してください。

  • 存置承認願(PDF形式, 52.88KB)

    使用の終了した物件は全て撤去が原則となりますが、存置物件が河川管理施設や他占用物件又は沿川隣接建物等に非常に接近し、撤去することがそれらに著しく支障を及ぼすおそれのある場合や、存置物件の撤去工事が大規模となり、存置しても河川管理上及び構造上に重大な影響を与えない場合は審査の上存知を認める場合があります。理由書、位置図、平面図、断面図を添付してください。

  • 取下届(PDF形式, 45.82KB)

    占用申請後、許可までに不要となり取下げを行う場合にご提出ください。

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(参考)工作物の占用廃止時の流れ

  1. 用途廃止届の提出(用途廃止後7日以内)
  2. 河川占用許可申請書の提出(占用の変更申請)
  3. 工作物の撤去
  4. 占用廃止届の提出(撤去から7日以内)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局道路河川部河川課

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6833

ファックス:06-6615-6583

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