大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例
2026年3月6日
ページ番号:3532
(制定 昭和63年4月1日 条例31)〔抄〕
目的
第1条
この条例は、自転車等の放置の防止、自転車駐車場の適正な利用その他の自転車等の駐車の適正化について必要な事項を定めることにより、市民の安全で快適な生活環境を確保し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(放置の)定義
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(6)公共の場所 国又は地方公共団体が公共の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項に規定する道路の附属物たる自転車駐輪場の部分を除く。以下同じ。)、公園、駅前広場その他の一般交通の用に供する場所をいう。
(7)放置 自転車等が正当な権原に基づき駐車することを認められた場所以外の場所に置かれ、かつ、利用者等が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあることをいう。
利用者等の責務
第4条
利用者等は、次に掲げる事項を順守するよう努めるとともに、前条の規定により市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(1)自転車等を放置しないこと
(2)自転車駐車場においては、定められた方法に従い、適正に駐車すること
(3)駅又は停留場(以下「駅等」という。)の周辺に居住している場合においては、当該駅等への自転車等の利用を自粛すること
放置禁止区域の指定
第7条
市長は、自転車等が放置されていることにより、交通に支障が生じ、市民の安全で快適な生活環境が著しく阻害されていると認められる駅等の周辺の地域を自転車放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
自転車等の放置の禁止
第9条
利用者等は、放置禁止区域内において自転車等を放置してはならない。
放置自転車等に対する措置
第10条
2 市長は、放置禁止区域内の次に掲げる場所において自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。ただし、当該自転車等の撤去が第2号に掲げる場所に係るものである場合にあっては、市長は、あらかじめ、当該場所の所有者又は占有者(正当な権原を有するものに限る。)の同意を得なければならない。
(1)公共の場所
(2)前号に掲げる場所以外の場所(道路、公園、駅前広場その他の一般交通の用に供する場所に限る。)
3 市長は、放置禁止区域以外の公共の場所において、自転車等が市規則で定める期間以上継続して放置されていることにより、交通に支障が生じ、市民の安全で快適な生活環境が著しく阻害されていると認められるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
費用の徴収
第12条
市長は、第10条第2項又は第3項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、撤去及び保管に要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。
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