下水道管渠内への光ファイバーケーブル等の設置について
2023年11月20日
ページ番号:24402
はじめに
大阪市建設局では、「大阪市下水道管渠内への電線等の設置に関する実施要綱」を策定し、下水道管きょ内の空間貸しを行っております。
1.使用が可能な管渠
(1)管径は原則として内径300ミリメートル以上とし、布設後30年を経過したものは原則として対象外とする。
(2)伏せ越し等の特殊管きょは、原則として対象外とする。
(3)下水道管の管種は、全ての管種を対象とする。
(4)本市が計画している新設管きょについては、別途協議とする。
2.光ファイバー設置基準
(1)下水道施設の維持管理に支障とならないこと。
(2)下水道施設の構造・機能を低下しないこと。
(3)電線等の設置にあたり、安全が十分確保でき、下水道施設の維持管理が容易であるもの。
(4)電線等の耐久性が確保できるもの。
3.光ファイバー布設工法及び位置
(1)管きょ内への設置は原則としてロボット工法とサドル工法と引き流し工法とします。
(2)管きょ内に固定する場合は、原則として管頂に固定します。
4.利用相談窓口
- 大阪市下水道管渠内への電線等の設置に関する実施要綱
光ファイバー等の設置に関する要綱
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大阪市 建設局下水道部施設管理課
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ファックス:06-6615-6583