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上水や工業用水以外の水(井戸水等)を下水道に排出する場合は届出が必要です

2023年11月21日

ページ番号:71151

井戸水、温泉水、河川水、雨水再利用水、掘削工事や地下構造物からの湧水等を下水道に排出する場合の届出

 井戸水、温泉水、河川水、雨水再利用水、掘削工事や地下構造物からの湧水等、上水や工業用水以外の水を下水道に排出する場合は、大阪市下水道条例第9条及び下水道条例施行規則第8条の規定により、 ≪「公共下水道使用開始(中止)届≫の届出が必要です。

 この届出を行わずに公共下水道を使用されている場合は、大阪市下水道条例第30条の規定により、過料に処せられる場合がありますので、ご注意ください。  

  (注)上水道、工業用水道については、水道局の開始、中止、異動届出書により届出とみなしているため、「公共下水道使用開始(中止)届」は、必要ありません。

公共下水道の使用に関する届出のページ

このページの作成者・問合せ先

建設局 総務部 経理課(下水道使用料担当)
電話: 06-6615-7545 ファックス: 06-6615-7575
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

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