建設局ホームページバナー広告表現ガイドライン
2019年4月1日
ページ番号:115032
(目的)
第1条 建設局ホームページ、建設局降雨情報にバナー広告を掲載するにあたっては、その広告表現について、「大阪市広告掲載要綱」、「政策企画室広告掲載要領」及び「建設局ホームページ広告掲載要領」に規定する事項のほか、ページデザイン及びユーザビリティを保持するため、以下の各条の事項に留意しなければならない。
(禁止表現)
第2条 次の表現を含んだバナー広告は、ユーザーの意思に沿わない動きをしたり、誤解をユーザーに与えるおそれがあるため、禁止とする。
(1) 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
(2) アラートマーク(通知やお知らせがあるように見えるもの)
(3) ラジオボタン(選択できるように見えるもの)
(4) テキストボックス(入力できるように見えるもの)
(5) プルダウンメニュー(選択肢があるように見えるもの)
(GIFアニメ)
第3条 GIFアニメを用いる場合は、ユーザーに不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。
(1) コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止とする。
(2) 画面の大部分の領域が切り替わるものは、切り替えの間隔を2秒以上とする。
(3) その他画面が点滅するものは、点滅間隔を100分の40秒以上とする。
(大阪市ホームページとの区別)
第4条 次の表現については、大阪市ホームページ(建設局ホームページ)のコンテンツの一部であるという誤解をユーザーに与えるおそれがあるため、禁止とする。
- 建設局ホームぺージと類似の色調及び字体を使用するもの。
- ユーザーが大阪市の事業であると錯誤しやすいもの。
(色調)
第5条 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分とり、また、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。
(解像度)
第6条 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
附則
(施行日)
本ガイドラインは、平成23年2月28日から施行する。
(施行日)
本ガイドラインは、平成24年7月12日から施行する。
(施行日)
本ガイドラインは、平成29年2月27日から施行する。
(施行日)
本ガイドラインは、令和3年4月1日から施行する。
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